○川越地区消防組合消防職員等の旅費に関する条例
平成11年3月29日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本組合の職員(同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)である者をいう。以下同じ。)及び職員以外の者(以下「職員等」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5条例8・一部改正)
(旅費)
第2条 職員等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 職員が公務のための旅行中に死亡したときは、当該職員の遺族(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条第1項第10号に規定する遺族をいう。)に対し、旅費を支給する。
3 職員等に支給する旅費の種類は、川越市職員等の旅費に関する条例(平成11年川越市条例第6号。以下「川越市旅費条例」という。)に規定するところによるものとし、内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料の額は別表第1の、外国旅行の日当、宿泊料、食卓料及び死亡手当の額は別表第2の定額による。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
(川越地区消防組合消防職員の旅費に関する条例の廃止)
2 川越地区消防組合消防職員の旅費に関する条例(昭和48年条例第10号)は、廃止する。
(川越地区消防組合特別職職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 川越地区消防組合特別職職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年10月2日条例第8号)抄
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5条例8・一部改正)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
消防長 | 3,000円 | 1万5,400円 | 3,000円 |
7級、6級及び5級の職務にある者 | 3,000円 | 1万4,400円 | 2,600円 |
4級以下の職務にある者及び川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和5年条例第7号)第3条第1項の給料表の適用を受ける者 | 2,900円 | 1万3,700円 | 2,200円 |
備考 級とは、川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例(昭和48年条例第9号)第3条第1項の給料表の級をいう。
別表第2(第2条関係)
(令5条例8・一部改正)
種類 区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 死亡手当 | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||
消防長 | 8,300円 | 7,000円 | 5,600円 | 5,100円 | 2万5,700円 | 2万1,500円 | 1万7,200円 | 1万5,500円 | 7,700円 | 64万円 |
7級、6級及び5級の職務にある者 | 7,200円 | 6,200円 | 5,000円 | 4,500円 | 2万2,500円 | 1万8,800円 | 1万5,100円 | 1万3,500円 | 6,700円 | 52万円 |
4級以下の職務にある者及び川越地区消防組合会計年度任用職員の給与等に関する条例第3条第1項の給料表の適用を受ける者 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 1万9,300円 | 1万6,100円 | 1万2,900円 | 1万1,600円 | 5,800円 | 49万円 |
備考
1 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)において定められている都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として同規程で定められている地域のうち指定都市の地域以外の地域で同規程で定められている地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として同規程で定められている地域のうち指定都市の地域以外の地域で同規程で定められている地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
3 級とは、川越地区消防組合消防職員の給与に関する条例第3条第1項の給料表の級をいう。