○川越地区消防組合消防団条例

昭和48年4月3日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定数、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例5・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 川越地区消防組合に消防団を置く。

2 消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

川越市消防団

川越市全域

川島町消防団

川島町全域

(定数)

第3条 団員の定数は、次のとおりとする。

消防団名

定員

川越市消防団

330人

川島町消防団

129人

(昭63条例1・平11条例1・平16条例1・平22条例2・平23条例2・平25条例2・一部改正)

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、所属消防団の推せんに基づいて、管理者が任命し、その他の団員は、次の各号の資格を有する者のうちから管理者の承認を得て、団長が所属の団員を任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、勤務し、又は在学する年齢18歳以上の者

(2) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(平23条例2・一部改正)

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(平12条例1・平23条例2・令元条例5・一部改正)

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その身分を失う。

(1) 第4条第1号に該当しなくなつたとき。ただし、任命権者が特に認めたときは、この限りでない。

(2) 前条第1号に該当するに至つたとき。

(平23条例2・令元条例5・一部改正)

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令若しくは条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は1月以内の期間を定めて行う。

(平23条例2・一部改正)

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

(令4条例2・一部改正)

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては管理者に、その他の者にあつては団長に届出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

階級

報酬額

団長

20万6,000円

副団長

17万4,000円

分団長

15万1,000円

副分団長

12万3,000円

部長

10万7,000円

班長

8万9,000円

団員

6万9,000円

3 機関員には、1万1,000円の年額報酬を加給する。

4 団員が災害等の職務に従事した場合は、次により出動報酬を支給する。

区分

支給単位

金額

災害の場合

1回につき(4時間以内に2回以上従事した場合は、1回とみなす。)

4,000円

警戒、訓練等の場合

1回につき

2,000円

行事及び会議の場合

1回につき

1,000円

5 前項に掲げる災害の場合の1回の従事時間が4時間を超える場合は、その超過時間4時間までごとに4,000円を加算して支給する。

(令4条例2・全改)

(費用弁償)

第13条 団員が前条第4項に掲げる職務(行事及び会議の場合は、川越地区消防組合管内で行われるものに限る。)に従事した場合は、次により費用弁償を支給する。

住居等から団本部、分団車庫又は会議場所までの片道の距離

1回につき

2キロメートル以上4キロメートル未満

130円

4キロメートル以上6キロメートル未満

160円

6キロメートル以上8キロメートル未満

210円

8キロメートル以上10キロメートル未満

270円

10キロメートル以上

320円

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給し、その種類は、川越地区消防組合消防職員等の旅費に関する条例(平成11年条例第4号。次項において「旅費条例」という。)の例による。この場合において、団長及び副団長については7級の職務にある者、分団長以下については5級の職務にある者とみなす。

3 費用弁償の支給方法については、旅費条例の例による。

(令4条例2・全改)

(退職報償金)

第14条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月30日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川越地区消防組合消防団条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

2 団員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和56年12月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日条例第7号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年7月14日条例第7号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第2号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月27日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第5号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の川越地区消防組合消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事する職務に係る費用弁償について適用し、同日前に従事した職務に係る費用弁償ついては、なお従前の例による。

(令和4年3月25日条例第2号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の川越地区消防組合消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後に従事する職務について適用し、同日前に従事した職務については、なお従前の例による。

川越地区消防組合消防団条例

昭和48年4月3日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和48年4月3日 条例第11号
昭和49年4月1日 条例第6号
昭和50年4月1日 条例第2号
昭和51年4月1日 条例第1号
昭和52年4月1日 条例第1号
昭和53年4月1日 条例第2号
昭和54年10月30日 条例第4号
昭和56年12月28日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第2号
昭和63年4月1日 条例第1号
平成元年12月25日 条例第7号
平成4年7月14日 条例第7号
平成6年9月30日 条例第2号
平成7年3月27日 条例第2号
平成11年3月29日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第1号
平成16年3月30日 条例第1号
平成18年9月28日 条例第5号
平成22年3月25日 条例第2号
平成23年3月18日 条例第2号
平成25年3月28日 条例第2号
令和元年10月1日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第1号
令和4年3月25日 条例第2号