○川越地区消防組合監査委員に関する条例

昭和48年4月3日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項、第202条の規定に基づき、監査委員の定数その他監査委員について、必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(請求等による監査)

第3条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があつたときは、10日以内に監査に着手しなければならない。

2 前項の規定による監査の公表は、法令に定めがある場合を除く外、請求又は要求があつた日から60日以内にこれを行わなければならない。

(平4条例6・一部改正)

(定例監査)

第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の10日前までにその旨を管理者に通知しなければならない。

(平4条例6・一部改正)

(随時監査)

第5条 法第199条第2項及び第5項の規定による監査並びに同条第7項の規定による監査を行うときは、その期日の10日前までにその旨を、管理者又は関係あるものに通知しなければならない。

(平4条例6・一部改正)

(決算証書類等の審査)

第6条 監査委員は法第233条第2項の規定により決算証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査に付せられたときは、30日以内に意見をつけて管理者に送付しなければならない。

(出納検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月23日に行う。ただし、その期日が川越地区消防組合において制定すべき条例のうち川越市条例を準用する条例(昭和48年条例第17号)第2条の規定により準用される川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する川越市の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(平4条例6・一部改正)

(公表)

第8条 監査に関する公表は、川越地区消防組合公告式条例(昭和48年条例第1号)に定める公表の例による。

(平4条例6・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越地区消防組合監査委員に関する条例

昭和48年4月3日 条例第15号

(平成4年7月14日施行)