○川越市上下水道局文書管理規程

平成十四年三月十二日

水道部管理規程第六号

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 文書の収受及び配布(第八条・第十条)

第三章 文書の処理(第十一条―第三十一条)

第四章 文書の整理

第一節 通則(第三十二条)

第二節 未完結文書及び完結文書の整理(第三十三条―第三十七条)

第三節 保管文書の整理(第三十八条―第四十五条)

第四節 保存文書の整理(第四十六条―第五十一条)

第五節 電磁的記録の整理(第五十二条・第五十三条)

第五章 補則(第五十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、文書事務を適正かつ円滑に執行するため、文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 文書 文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記録されたものをいう。

 電磁的記録 電子的方式及び磁気的方式その他人の知覚によっては認識することのできない方式で作られた記録をいう。

 電子文書 電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

 課長 課の長をいう。

(平一五(上)管規程九・平一五(上)管規程二〇・平二八(上)管規程四・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第三条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(課長の職責)

第四条 課長は、常に所属の職員を文書の処理及び作成に習熟させ、文書事務が適正かつ迅速に処理されるように、事務処理の促進を図らなければならない。

(総務企画課長の職責)

第五条 総務企画課長は、文書事務が適正かつ迅速に処理されるように、常に文書事務に関し必要な調査を行い、並びにその指導及び改善に努めなければならない。

(平一五(上)管規程九・平二八(上)管規程四・一部改正)

(文書主任)

第六条 各課に文書主任を置き、庶務担当リーダー又はこれに相当する者をもって充てる。この場合において、庶務担当リーダー又はこれに相当する者が欠けたときは、課長が指定する者をもって文書主任に充てる。

2 文書主任は、課長の命を受け、次に掲げる事務を処理しなければならない。

 文書の収受、配布及び施行の指導に関すること。

 文書の整理、保存及び廃棄の指導に関すること。

 文書の引継ぎに関すること。

 起案文書の形式審査に関すること。

 電子文書の受信及び送信の指導に関すること。

 電磁的記録の整理、保存及び廃棄の指導に関すること。

3 文書主任は、市長の事務部局の開催する研修等の諸行事には、参加するように努めるものとする。

4 課長は、必要と認めるときは、文書主任補助者を置くことができる。

(平一五(上)管規程二〇・平一九(上)管規程五・一部改正)

(文書主任会議)

第七条 総務企画課長は、必要があるときは、文書主任会議を招集し、文書事務に係る連絡調整を図らなければならない。

(平一五(上)管規程九・平一五(上)管規程二〇・平二八(上)管規程四・一部改正)

第二章 文書の収受及び配布

(文書等の受領及び配布手続)

第八条 総務企画課長は、総務企画課に到着した文書又は郵便物(現金書留郵便物によるものを除く。以下この項において同じ。)を、次に定めるところにより処理しなければならない。

 文書は、総務企画課長が開封する必要があると認めたものを除き、開封しないで主務課に配布すること。

 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第五章の規定により特殊取扱いを受ける郵便物(速達を除く。)は、開封しないで、書留郵便物等取扱簿(様式第一号)に所要事項を記入し、主務課に配布すること。この場合において、特別送達として取り扱われる郵便物については、封筒の余白に到着の日時を明記し、受領担当者が押印すること。

2 現金書留郵便物は、給水サービス課長が処理するものとする。

3 二以上の課に関係ある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとし、配布すべき課が明らかでないときは、総務企画課長が各課長と協議して配布すべき課を定めるものとする。

4 郵便料金の未納又は不足の文書が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は総務企画課長が受領することを適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して受領するものとする。

(平一五(上)管規程九・平二五(上)管規程五・平二八(上)管規程四・一部改正)

(主務課における収受等の手続)

第九条 配布を受けた文書及び主務課に直接到達した文書は、開封し、当該文書の余白に収受印(様式第二号)を押さなければならない。ただし、刊行物、ポスターその他の文書で、主務課長が指定したものについては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、主務課長は、直接主務課に提出される申請書、届書等で、大量に処理する文書にあっては、当該文書の処理方法を別に定めることができる。

3 配布を受けた文書が、その所管に属さないものがある場合において、主務課が明らかなときは直ちに転送し、主務課が明らかでないときは直ちに総務企画課に返付するものとする。

(平一五(上)管規程九・平一五(上)管規程二〇・平二五(上)管規程五・平二八(上)管規程四・一部改正)

(電子文書の受信等)

第十条 電子文書は、電気通信回線を利用して受信することができる。ただし、電子文書が当該電子文書を送信した者の作成によるものであること、又は内容の改変が行われていないことの確認を要する場合は、法令等の規定に基づき電気通信回線を利用して受信しているときを除き、主務課長は、総務企画課長と協議し、承認を得なければならない。

2 受信した電子文書の中に、その所管に属さないものがあった場合は、主務課が明らかなときは直ちに転送し、主務課が明らかでないときは直ちに総務企画課長と協議するものとする。

3 主務課において受信した電子文書は、その内容を速やかに出力し、紙に記録しなければならない。ただし、受信した電子文書の内容が軽易であると主務課長が認めるときは、この限りでない。

4 前項本文の規定により電子文書の内容が記録された紙は、到達した文書とみなし、第九条第一項の規定により処理を行うものとする。

5 主務課長は、第三項本文の規定にかかわらず、事務の遂行上電子文書の内容を出力し、紙に記録することが適当でないと認めるときは、総務企画課長と協議の上、他の方法によることができる。

(平一五(上)管規程二〇・追加、平二八(上)管規程四・一部改正)

第三章 文書の処理

(処理の原則)

第十一条 文書は、すべて主務課長が中心となり主務課の担当者において速やかに処理しなければならない。

2 起案は、余裕をもって行い、必要な審議、審査その他の事案決定に対する関与が行われる機会を失わないように努めなければならない。

(平一五(上)管規程二〇・旧第十条繰下・一部改正)

(文書の処理)

第十二条 文書を受け付けたときは、直ちに文書収発簿(様式第三号)に所要事項を記入し、これを主務課長に供覧し必要な指示を受けなければならない。ただし、全庁的に配布された庁内文書については文書収発簿への記入を、軽易な内容の文書であらかじめ主務課長が指定したものについては本文に規定する手続の全部又は一部を、それぞれ省略することができる。

2 主務課長は、局長以上の決裁又は専決を要する事案に係る文書を収受した場合において、その処理が特に重要なものであるときは、直ちに処理できるものを除き、あらかじめ当該文書を決裁権者又は専決権者の閲覧に供しなければならない。

3 主務課長は、第一項本文の規定にかかわらず、事務の遂行上文書収発簿への所要事項の記入によることが適当でないと認めるときは、総務企画課長と協議の上、他の方法によることができる。

(平一五(上)管規程九・一部改正、平一五(上)管規程二〇・旧第十一条繰下・一部改正、平二八(上)管規程四・一部改正)

(供覧)

第十三条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものであるときは、当該文書の上部余白に「供覧」と記入し、関係者に供覧するものとする。

2 配布を受けた文書で、起案による処理に着手する前に供覧する必要のあるもの又は陳情等でその内容により早急に処理することができないものであるときは、処理の方針等を付記した上で、関係者に供覧するものとする。

(平一五(上)管規程二〇・一部改正)

(文書の作成)

第十四条 文書の作成は、川越市公文例規程(平成六年訓令第一号。以下「公文例規程」という。)の規定の例によるものとする。

(即日起案の原則)

第十五条 起案は、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要するときは、あらかじめ、課長の承認を得るものとする。

(起案)

第十六条 起案は、次に掲げる場合を除き、起案用紙(様式第四号様式第五号又は様式第六号)を用いて行わなければならない。

 軽易な事案に係るもので、起案用紙を用いず、文書の余白を用いて行う場合

 定例的に取り扱う事案に係るもので、起案用紙を用いず、一定の帳票を用いて行う場合

2 前項の規定にかかわらず、起案用紙により難いときは、課長は、総務企画課長と協議の上、別の用紙により起案することができる。

(平一五(上)管規程九・平二八(上)管規程四・一部改正)

(起案要領)

第十七条 起案は、次に掲げる要領によるものとする。

 用字、用語、文体及び形式は、公文例規程の規定の例によるものとする。

 起案用紙によるものは、所定の欄に件名、伺い事項その他所定の事項を記入するとともに、回議の欄は所定の決裁区分に従い不用の欄に斜線を引くものとし、その他の用紙によるものは、それぞれの用紙に応じた処理をすること。

 至急、秘密その他特別の取扱いを要するものは、その旨を、起案用紙によるものは指定欄に、その他の用紙によるものは当該用紙の余白に、それぞれ記入すること。

 起案の理由その他参考となる事項を記載し、関係書類を添付すること。ただし、定例又は軽易なものにあっては、この限りでない。

(平一五(上)管規程二〇・一部改正)

(回議)

第十八条 起案文書は、下位の職にある者から上位の職にある者の順に回議をしなければならない。

(合議)

第十九条 起案の内容が他の課に関係を有する場合は、当該起案文書を、関係する課長その他必要な職員に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合においては、主務課長と協議して調整するものとし、調整が整わないときは、意見を付しておかなければならない。

3 第一項の合議は、主務課長を経て行うものとする。ただし、課長専決により処理される場合にあっては、当該起案文書に必要な合議を経た後に主務課長による決裁を受けなければならない。

4 前条の規定は、合議の場合について準用する。

(平一五(上)管規程二〇・平二八(上)管規程四・一部改正)

(回議及び合議をするときの注意すべき事項)

第二十条 起案文書の回議又は合議を受けた者は、その回議又は合議が速やかに完了するように努めなければならない。

2 川越市上下水道局事務決裁規程(平成十五年上下水道局管理規程第三号)第十条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁権者の欄に「代決」と記載して押印し、欄外に「後閲」と記入しておかなければならない。

3 起案文書の内容が秘密を要するもの、特に急を要するもの又は重要若しくは異例に属するものは、課長その他の責任者が持ち回りし、回議又は合議をしなければならない。この場合において、秘密を要する起案文書にあっては、その内容が他に漏れないようにしなければならない。

4 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案になったときは、主務課長は、速やかに回議を得た局長又は合議を得た課長にその旨を通知しなければならない。

(平一五(上)管規程九・平一五(上)管規程二〇・平二五(上)管規程五・平二八(上)管規程四・一部改正)

(文書主任の審査)

第二十一条 局長以上の決裁を要する文書に係る起案文書は、主務課長の回議を受ける前に、文書主任の審査を受けなければならない。

(平二八(上)管規程四・一部改正)

(総務企画課長の審査)

第二十二条 次に掲げる起案文書は、総務企画課長の審査を受けなければならない。

 条例、規則、上下水道局管理規程及び告示

 議会に提出する議案

 専決処分

 法令及び例規の解釈並びに運用の方法

 その他市長又は上下水道事業管理者の決裁を要する文書で重要又は異例なもの

(平一五(上)管規程九・平一五(上)管規程二〇・平二八(上)管規程四・一部改正)

(文書収発簿への記入)

第二十三条 文書主任は、起案文書について決裁がなされたときは、次に掲げるものに係る起案文書を除き、文書収発簿にその都度所要事項を記入しなければならない。

 条例、規則、上下水道局管理規程、告示及び通達

 第十二条第一項ただし書の規定により文書収発簿への記入を省略した全庁的に配布された庁内文書及び同項本文に規定する手続の全部又は一部を省略した軽易な内容の文書に基づくもの

 第十六条第一項第二号の規定によるもの

 収受文書に基づかない軽易な内容の庁内文書

(平一五(上)管規程九・平一五(上)管規程二〇・一部改正)

(施行文書の文書記号及び番号)

第二十四条 指令について作成する令達文書(以下「指令文書」という。)又は普通文書を施行するときは、その文書ごとに記号及び番号を記載しなければならない。ただし、前条の規定により文書収発簿への記入を要しない文書については、この限りでない。

 各課の記号は、次のとおりとする。

 総務企画課 川総企

 財務課 川上下財

 給水サービス課 川給サ

 事業計画課 川事計

 水道課 川水

 下水道課 川下

 上下水道管理センター 川上下管

 収受文書に基づく文書にあっては「収」、収受文書に基づかない文書にあっては「発」の文字

2 第一項の番号(以下「収発番号」という。)は、文書収発簿により付されたものとする。ただし、収受文書に基づく文書の収発番号は、当該収受文書の番号とする。

3 収発番号は、会計年度ごとに第一号から始まる一連の番号とする。

4 前二項の規定にかかわらず、同一の事件に係る文書には、当該事件が完結するまで当初の当該文書の記号及びその番号の枝番号を記載するものとする。

5 指令文書のうち前各項の規定により文字及び記号を付することが適当でないと主務課長が認めるものにあっては、総務企画課長と協議の上、他の方法によることができる。

(平一五(上)管規程九・平一五(上)管規程二〇・平二五(上)管規程五・平二八(上)管規程四・一部改正)

(告示文書等の番号)

第二十五条 法規文書、令達文書(指令文書を除く。)及び告示文書を公布し、又は施行するときは、その種別ごとに総務企画課に備えられた告示番号簿(様式第七号)に所要事項を記入しなければならない。

2 前項の番号は、種別ごとに毎年暦年による第一号から始まる一連の番号とする。

(平一五(上)管規程二〇・全改、平二八(上)管規程四・一部改正)

(口頭又は電話による照会等の処理)

第二十六条 口頭又は電話による照会、回答、報告等があったときは、必要に応じその要領を起案用紙に摘記し、この章の規定に準じて処理しなければならない。

(決裁文書の浄書及び照合)

第二十七条 決裁が終了した起案文書(以下「決裁文書」という。)で浄書を要するものは、第二十四条の処理をした後、主務課において浄書するものとする。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と照合し、当該案文と相違ないことを確認しなければならない。

(平一五(上)管規程二〇・一部改正)

(文書の発信者名)

第二十八条 外部へ発送する文書は、上下水道事業管理者名を用いる。ただし、文書の性質又は内容により、局長名又は課長名を用いることができる。

2 内部文書は、事案の軽重により、上下水道事業管理者名、局長名又は課長名を用いるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、法令等に定めがあるとき、又は特に必要のあるときは、市名、局名又は課名を用いることができる。

4 内部文書には、職名のみを用いるものとする。

(平一五(上)管規程九・平一五(上)管規程二〇・平二八(上)管規程四・一部改正)

(公印の押印)

第二十九条 発送する文書には、当該文書に係る決裁文書を添えて公印を管理する者の照合を受け、所定の箇所に公印(重要なものにあっては、割印を含む。)を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書は、公印の押印を省略することができる。この場合において、第二号に該当することにより公印の押印を省略するときは、当該発送する文書の発信者名の下に「公印省略」と記載するとともに、決裁文書が起案用紙によるときは指定欄に、その他の用紙によるときは当該用紙の余白に、その旨を記入しなければならない。

 庁内文書

 前号に定めるもののほか、主務課長が指定したもの

(平一五(上)管規程二〇・一部改正)

(文書の発送)

第三十条 起案者は、文書を発送しようとするときは、郵送、ファクシミリその他適当な手段を用いるものとする。

2 郵送する場合は、次の各号により発送しなければならない。

 文書主任は、郵送する文書の発送先、発送枚数及び発送理由を総務企画課長に申し出て、切手又ははがきの交付を受けなければならない。

 総務企画課長は、切手又ははがきを交付したときは、郵便発送簿(様式第八号)に所要事項を記入し、切手及びはがきの出納状況を明らかにしておかなければならない。

 料金後納郵便として発送する文書の取扱いは、主務課において行うものとする。

(平一五(上)管規程九・平二五(上)管規程五・平二八(上)管規程四・一部改正)

(電子文書の送信)

第三十一条 前条第二項の規定により公印の押印の省略をした文書は、電気通信回線を利用して送信することができる。

2 第十条第五項の規定により内容を出力し、紙に記録しない電子文書は、電気通信回線を利用して送信することができる。

3 前項の規定により送信する電子文書には、法令等の規定により電気通信回線を利用して送信する場合を除き、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する措置を行うものとする。

 当該電子文書が、本市の作成に係るものであることを確認できること。

 当該電子文書の内容の改変が行われていないかどうかの確認ができること。

4 第一項の場合において、次の各号に掲げる処理は、当該各号に掲げる処理とみなす。

 決裁文書の浄書に係る事項の送受信装置への入力又は送受信装置により送信する原稿(以下「送信原稿」という。)の作成 浄書

 送受信装置に入力した事項(以下「入力事項」という。)又は送信原稿と決裁文書の処理案との確認 照合

 前号の確認を行った入力事項又は送信原稿の電気通信回線の利用による送受信装置からの送信 発送

(平一五(上)管規程二〇・追加)

第四章 文書の整理

第一節 通則

(文書の整理の原則)

第三十二条 文書は、常に分類して整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

(平一五(上)管規程二〇・旧第三十一条繰下)

第二節 未完結文書及び完結文書の整理

(未完結文書の整理)

第三十三条 未完結文書は、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

2 文書主任は、随時、ロッカー、書棚、図面書庫等(以下「ロッカー等」という。)、ファイリング・キャビネット(以下「キャビネット」という。)及び文書収発簿を調査し、リーダーに未完結文書の進行管理上必要な指示をしなければならない。

(平一五(上)管規程二〇・旧第三十二条繰下、平一九(上)管規程五・一部改正)

(完結文書の区分)

第三十四条 完結文書は、会計年度ごとに区分しなければならない。ただし、会計年度ごとに区分することが適当でないものについては、この限りでない。

2 完結文書のうち会計年度又は暦年ごとに区分することが適当でない文書は、前項の規定にかかわらず、常に現会計年度又は現年に区分することができる。

(平一五(上)管規程二〇・旧第三十三条繰下・一部改正)

(保存年限の設定)

第三十五条 主務課長は、完結文書を保存すべき期間(以下「保存年限」という。)を次に掲げる年限の中から定めなければならない。ただし、法令等に保存年限の定めのある文書については、この限りでない。

 十一年以上

 十年

 五年

 三年

 一年

2 主務課長は、完結文書の保存年限を定めるに当たっては、上下水道事業管理者が別に定める基準によるものとする。

3 主務課長は、完結文書の保存年限を定め、又は変更したときは、総務企画課長に報告しなければならない。

(平一五(上)管規程九・一部改正、平一五(上)管規程二〇・旧第三十四条繰下・一部改正、平二八(上)管規程四・一部改正)

(保存年限の起算)

第三十六条 完結文書の保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する会計年度の翌会計年度の四月一日とする。ただし、会計年度ごとに区分することが適当でないものについては、この限りでない。

(平一五(上)管規程二〇・旧第三十五条繰下)

(保存年限の延長)

第三十七条 前二条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる文書については、保存年限を経過した日以降においても、当該文書の区分に応じ、当該各号に定める期間を経過する日までの間保存年限を延長するものとする。この場合において、一の区分に該当する文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間を経過する日のいずれか遅い日までの間保存するものとする。

 現に監査、検査等の対象になっているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間

 現に継続している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

 現に継続している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して一年間

 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)に基づく公開の請求があったもの 当該請求に対する決定の日の翌日から起算して一年間

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に基づく自己に関する個人情報の開示の請求があったもの 当該請求に対する決定の日の翌日から起算して一年間

2 前項に掲げるもののほか、主務課長は、保存年限が経過した文書について、事務の遂行上必要があると認めるときは、一定の期間を定めて当該保存年限を延長することができる。

(平一五(上)管規程二〇・追加、平一七(上)管規程七・令五(上)管規程六・一部改正)

第三節 保管文書の整理

(保管文書の整理)

第三十八条 第三十四条の規定により区分された完結文書で主務課において保管するもの(以下「保管文書」という。)は、次のとおりとする。

 前会計年度の完結文書として区分された文書

 現会計年度の完結文書として区分された文書

 前二号に掲げるもののほか、事務の執行上主務課において保管することが適当な完結文書

(平一五(上)管規程九・一部改正、平一五(上)管規程二〇・旧第三十六条繰下・一部改正)

(完結文書の整理の方法)

第三十九条 完結文書は、ファイリング・システムにより整理するものとする。

2 文書主任は、毎会計年度のファイリング・システムの具体的な実施方針を企画するとともに、ファイリング・システムの実施状況を調査しなければならない。

(平一五(上)管規程二〇・旧第三十七条繰下)

(ファイル基準表の作成)

第四十条 主務課においては、毎会計年度の当初にファイル基準表(様式第九号)を作成しなければならない。

(平一五(上)管規程二〇・旧第三十八条繰下)

(フォルダーによる文書の整理及び保管)

第四十一条 保管文書は、ファイル基準表に基づき分類した上、フォルダー(個別フォルダー及び雑フォルダーをいう。以下同じ。)に入れ、キャビネットの中に納めて整理し、及び保管しなければならない。

(平一五(上)管規程二〇・旧第三十九条繰下・一部改正)

第四十二条 現会計年度又は現年の完結文書として区分された文書は、キャビネットの上二段の引出しに収め、前会計年度又は前年の完結文書として区分された文書は、下一段の引出しに収めて整理し、及び保管しなければならない。ただし、現会計年度又は現年の完結文書として区分された文書が多い場合においては、この限りでない。

(平一五(上)管規程二〇・旧第四十条繰下・一部改正)

(編さんによる文書の整理及び保管の方法)

第四十三条 保管文書のうち、フォルダーに入れて整理し、及び保管することが不適当なものは、台帳、帳簿等に編さんして整理し、及び保管することができる。

(平一五(上)管規程二〇・旧第四十一条繰下)

(保管文書の利用)

第四十四条 職員は、保管文書を利用したときは、利用した保管文書があった元の位置に戻しておかなければならない。

2 職員は、所属する課以外の課において保管文書を借用しようとするときは、当該課の文書主任の承認を受けなければならない。

(平一五(上)管規程二〇・旧第四十二条繰下)

(保管文書の廃棄)

第四十五条 主務課長は、保管文書のうち、必要のなくなったものを、随時廃棄しなければならない。

(平一五(上)管規程二〇・旧第四十三条繰下)

第四節 保存文書の整理

(保存文書の整理)

第四十六条 第三十四条の規定により区分された完結文書のうち作成された会計年度又は暦年の翌年から一年以上経過している文書(以下「保存文書」という。)は、主務課所定の書庫で、保存するものとする。ただし、移替え禁止の文書については、この限りではない。

2 主務課長は、保存文書について文書保存台帳(様式第十号)を作成し、総務企画課長に提出しなければならない。

(平一五(上)管規程九・一部改正、平一五(上)管規程二〇・旧第四十四条繰下・一部改正、平二八(上)管規程四・一部改正)

(フォルダーに収納された保存文書の整理)

第四十七条 保存文書のうち、フォルダーに収納されているものは、フォルダーのまま保存年限別に区分し、発生した会計年度又は暦年別に整理しなければならない。

(平一五(上)管規程二〇・旧第四十五条繰下)

(編さんされた保存文書の整理)

第四十八条 保存文書のうち、編さんされているもので保存年限が三年以上のものは、会計年度、保存年限等により区分し、完結文書となった日付順に整理しなければならない。

2 前項の規定により編さんした保存文書には、必要に応じ、表紙及び背表紙(様式第十一号)並びに保存年限を区分するためのラベルを付けるものとする。

3 前項のラベルは、次の各号に掲げる保存年限に応じ、当該各号に規定する色を用いるものとする。

 十一年以上の場合 赤色

 十年の場合 青色

 五年の場合 黄色

 三年の場合 緑色

(平一五(上)管規程二〇・旧第四十六条繰下)

(保存文書の利用)

第四十九条 保存文書を利用した者は、保存文書があった元の位置に戻しておかなければならない。

2 利用した保存文書を庁外に持ち出そうとするときは、当該文書を管理する者の承認を受けなければならない。

3 利用した保存文書は、転貸、抜取り、取換え等をしてはならない。

(平一五(上)管規程二〇・旧第四十七条繰下)

(書庫の管理)

第五十条 書庫の利用は、執務時間内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由により執務時間外に書庫を利用しようとするときは、当該文書を管理する者の承認を受けなければならない。

2 書庫内においては、火気を使用してはならない。

(平一五(上)管規程二〇・旧第四十八条繰下)

(保存文書の廃棄)

第五十一条 保存年限を経過した保存文書は、主務課において廃棄する。この場合において、主務課長は、不正な利用をされない方法により廃棄しなければならない。

(平一五(上)管規程二〇・旧第四十九条繰下・一部改正)

第五節 電磁的記録の整理

(平一五(上)管規程二〇・追加)

(電磁的記録の整理及び保管)

第五十二条 電磁的記録は、その種別、情報化の進展状況等を勘案して別に定める方法により整理し、保管するものとする。

(平一五(上)管規程二〇・追加)

(電磁的記録の廃棄)

第五十三条 第五十一条の規定は、電磁的記録を廃棄する場合について準用する。

(平一五(上)管規程二〇・追加)

第五章 補則

(その他)

第五十四条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、市長の事務部局の例による。

(平一五(上)管規程二〇・旧第五十条繰下)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年四月一日(上)管規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年九月三〇日(上)管規程第二〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三〇日(上)管規程第七号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日(上)管規程第五号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日(上)管規程第五号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日(上)管規程第四号)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日(上)管規程第六号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

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(平15(上)管規程9・一部改正)

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(平15(上)管規程20・一部改正)

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(平28(上)管規程4・全改)

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(平28(上)管規程4・全改)

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(平二八(上)管規程四・全改)

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(平15(上)管規程20・一部改正)

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(平15(上)管規程20・一部改正)

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(平15(上)管規程20・一部改正)

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川越市上下水道局文書管理規程

平成14年3月12日 水道部管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成14年3月12日 水道部管理規程第6号
平成15年4月1日 上下水道局管理規程第9号
平成15年9月30日 上下水道局管理規程第20号
平成17年3月30日 上下水道局管理規程第7号
平成19年3月30日 上下水道局管理規程第5号
平成25年3月26日 上下水道局管理規程第5号
平成28年3月25日 上下水道局管理規程第4号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第6号