○川越市公共下水道事業分担金条例
平成十二年三月二十一日
条例第二十九号
(趣旨)
第一条 この条例は、本市の公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるもとのする。
(分担金の徴収)
第二条 分担金は、川越公共下水道事業計画区域(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号。以下「法」という。)第四条第一項の規定により上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が事業計画を定めた区域をいう。)以外の区域から本市の公共下水道に下水を流入させようとする建築物の敷地である土地(管理者が特別の理由があると認める場合を除き、公共下水道が埋設されている公道に面する土地に限る。)の所有者(当該土地が、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利の目的となっているときは、それぞれの地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人とする。)で、法第二十四条第一項の許可を受けたもの又は法第四十一条の規定による協議の完了したもの(以下「所有者等」という。)から徴収する。
(平一二条例三七・平一四条例四四・平二四条例一八・一部改正)
(分担金の額)
第三条 分担金の額は、建築物の敷地である土地一平方メートル当たり、九百三十円とする。
(平三一条例一二・一部改正)
(分担金の徴収方法)
第四条 分担金は、一括して徴収するものとし、納付の期限は、法第二十四条第一項の許可の日又は法第四十一条の規定による協議の完了した日の属する月の翌月の末日とする。
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、分担金を一括して納付させることが困難であると認めるときは、分割して徴収することができる。
(平一四条例四四・一部改正)
(分担金の減免)
第五条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する所有者等については、分担金を減額し、又は免除することができる。
一 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る所有者等
二 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る所有者等
三 前二号に掲げる土地のほか、その状況により、特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認める土地に係る所有者等
(平一四条例四四・一部改正)
(督促及び延滞金に係る手続)
第六条 第四条第一項の納付の期限までに納付されない分担金に係る管理者が行う督促及び延滞金の徴収に必要な手続は、川越市税外諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和四十三年条例第四十二号)の例による。
(平一四条例四四・追加)
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平一四条例四四・旧第六条繰下・一部改正)
附則
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
2 川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和四十七年条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一二年一二月二一日条例第三七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年一二月二四日条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月一六日条例第一八号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二五日条例第一二号)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
2 改正後の第三条の規定は、この条例の施行の日以後に申請される下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十四条第一項の許可を受けた者又は同日以後に同法第四十一条の規定による協議が完了した者に係る分担金について適用し、同日前に申請された同法第二十四条第一項の許可を受けた者又は同日前に同法第四十一条の規定による協議が完了した者に係る分担金については、なお従前の例による。