○川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
昭和四十七年三月三十日
条例第七号
(総則)
第一条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七十五条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(平一四条例四四・一部改正)
(受益者)
第二条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(平一四条例四四・平二五条例三五・一部改正)
(負担区の決定等)
第三条 管理者は、排水区域を土地の状況に応じて二以上の負担区に区分することができる。
2 管理者は、前項の規定により負担区を定めるときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(平一四条例四四・一部改正)
(単位負担金額)
第四条 負担区域内の土地一平方メートル当たりの負担金額(以下「単位負担金額」という。)は、別表に掲げる額とする。
(賦課対象区域の決定等)
第六条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(平一四条例四四・一部改正)
(負担金の賦課及び徴収)
第七条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の土地(川越市公共下水道事業分担金条例(平成十二年条例第二十九号)の規定により、既に分担金を賦課した土地を除く。)に係る受益者ごとに、第五条の規定により算出した負担金額を賦課するものとする。
3 管理者は、第一項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、五年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(平一二条例二九・平一四条例四四・一部改正)
(負担金の徴収猶予)
第八条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
一 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
二 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(平一四条例四四・一部改正)
(負担金の減免)
第九条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
一 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
二 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
三 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
四 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
五 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
六 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(平一四条例四四・一部改正)
(平一四条例四四・一部改正)
(延滞金)
第十一条 管理者は、第七条第三項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、年十四・五パーセント(納期限の翌日から一月を経過するまでの期間については、年七・二五パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(平一四条例四四・一部改正)
(委任)
第十二条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(平一四条例四四・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第八条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例を適用する。
3 当分の間、第十一条に規定する延滞金の年十四・五パーセントの割合及び年七・二五パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・五パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・二五パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・二五パーセントの割合を超える場合には、年七・二五パーセントの割合)とする。
(平二五条例三五・追加、令二条例三九・一部改正)
附則(昭和五七年一〇月二日条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十七年十月二日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第六条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。
3 改正前の川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定に基づき賦課し、又は徴収された負担金は、改正後の川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定に基づき賦課し、又は徴収された負担金とみなす。
附則(昭和六一年三月二九日条例第一八号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成二年一二月二五日条例第二四号)
この条例は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二一日条例第一〇号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月二一日条例第二九号)抄
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月二四日条例第四四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 前項の規定による改正前の川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定により市長が賦課した負担金のうち、施行日以後に引き続きその徴収を行い、又はその徴収を猶予しているものについては、前項の規定による改正後の川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の相当規定により管理者が賦課した負担金とみなす。
附則(平成二五年九月二七日条例第三五号)
1 この条例中第二条第二項の改正規定は公布の日から、附則に一項を加える改正規定及び次項の規定は平成二十六年四月一日から施行する。
2 改正後の附則第三項の規定は、延滞金のうち平成二十六年四月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二五日条例第一一号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
附則(令和二年一二月二二日条例第三九号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
3 第二条の規定による改正後の川越市川越都市計画下水道事業受益者負担に関する条例附則第三項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第四条関係)
(昭六一条例一八・平二条例二四・平八条例一〇・平三一条例一一・一部改正)
負担区の名称 | 一平方メートル当たりの負担金額 |
第一負担区 | 五十一円 |
第二負担区 | 七十八円 |
第三負担区 | 六十二円 |
第四負担区 | 百七十六円 |
第五負担区 | 百三十九円 |
第六負担区 | 百五十円 |
第七負担区 | 百八十三円 |
第八負担区 | 二百十九円 |
第九負担区 | 百五十一円 |
第十負担区 | 九十五円 |
第十一負担区 | 百五十三円 |
流域第一負担区 | 三百六十円 |
流域第二負担区 | 三百九十五円 |
流域第三負担区 | 四百二十五円 |
流域第四負担区 | 六百九十円 |
流域第五負担区 | 九百三十円 |