○川越市ホテル等建築適正化条例施行規則

昭和63年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市ホテル等建築適正化条例(昭和62年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 条例第5条第1項の規定による届出は、ホテル等建築計画届出書(様式第1号第3項及び第4条第2項において「届出書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の届出は、当該ホテル等に係る建築の確認の申請書(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)に規定する確認の申請書をいう。以下同じ。)を提出する前に行うものとする。

3 届出書には、別表に掲げる図書を添付しなければならない。

4 前項に規定する図書のほか、市長が必要と認める場合には、その他参考となる図書を添付させることができる。

(平31規則8・旧第3条繰上・一部改正)

(同意又は不同意の通知)

第3条 市長は、条例第5条第1項の規定による届出があつたときは、速やかに同意の可否を決定し、ホテル等建築同意通知書(様式第2号)又はホテル等建築不同意通知書(様式第3号)により当該届出者に通知するものとする。

(平31規則8・旧第4条繰上・一部改正)

(表示板の設置)

第4条 条例第7条第1項に規定する表示板は、ホテル等建築計画概要表示板(様式第4号)とする。

2 前項の表示板は、届出書を提出する前に設置するものとする。

3 第1項の表示板の記載事項に変更が生じたときは、直ちに必要な訂正を行い、市長に報告するものとする。

(平31規則8・旧第5条繰上・一部改正)

(中止命令等)

第5条 条例第9条の規定によるホテル等の建築の中止の命令は、ホテル等建築中止命令書(様式第5号)を交付することにより行うものとする。

2 条例第9条の規定によるホテル等の建築の変更又は原状の回復の命令は、ホテル等建築変更命令書(様式第6号)又はホテル等建築原状回復命令書(様式第7号)を交付することにより行うものとする。

(平31規則8・旧第6条繰上・一部改正)

(立入調査員証)

第6条 条例第11条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第8号)によるものとする。

(平31規則8・旧第7条繰上・一部改正)

(審議会)

第7条 条例第12条に規定する川越市ホテル等建築審議会(以下この条において「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会は、会長が招集する。

5 審議会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審議会の議事は、出席委員及び臨時委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

8 審議会の庶務は、都市計画部開発指導課において処理する。

(平元規則15・平11規則12・平13規則24・平15規則25・平19規則16・一部改正、平31規則8・旧第8条繰上・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則8・旧第9条繰上)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年6月24日規則第15号)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

(平31規則8・全改)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

建築物用途別周囲現状図

届出に係る建築物の敷地境界線から半径100メートル以内にある建築物の用途及び配置状況

求積図

敷地面積、建築面積、延べ面積

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び外構の計画、届出に係る建築物と他の建築物との別、駐車場、緑化の状況並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積(客室にあつては定員)並びに主要な部分の寸法

客室平面詳細図

縮尺、方位、構造及び主要な部分の寸法、家具(鏡・寝具等)の配置、寸法

天井伏図

縮尺、照明器具等の位置

立面図

縮尺及び開口部の位置

断面図

縮尺、建築物の床の高さ、各階の天井の高さ、軒の高さ、全体の高さ並びに軒及びひさしの出

完成予想図

外観の意匠及び色彩

屋外広告物関係図

意匠、形態及び色彩

客室内仕上げ表

客室内の仕上げ

外部仕上げ表

外壁及び屋根の仕上げ

鳥かん図

客室内の色彩、設備、家具(鏡・寝具等)等の配置

緑化計画図

建築物の敷地に配置する植樹帯の位置及び面積

現状写真

敷地の現状がわかるよう敷地の周囲から撮影した写真及びホテル等建築計画概要表示板を設置している状況を撮影した写真

(平31規則8・全改、令4規則24・一部改正)

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(平31規則8・全改)

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(平31規則8・全改)

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(平31規則8・全改)

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(平31規則8・全改)

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川越市ホテル等建築適正化条例施行規則

昭和63年3月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和63年3月1日 規則第5号
平成元年6月24日 規則第15号
平成8年12月25日 規則第42号
平成11年3月31日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第24号
平成15年3月31日 規則第25号
平成17年4月1日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第44号
平成31年3月25日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第24号