○川越市ホテル等建築適正化条例

昭和六十二年十二月二十四日

条例第二十四号

(目的)

第一条 この条例は、ホテル等の建築の適正化に関し必要な事項を定めることにより、快適で良好な都市環境を形成し、併せて青少年の健全な教育環境を実現することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ホテル等 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第三項に規定する簡易宿所営業の用に供する施設をいう。

 建築 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十三号から第十五号までに規定する建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同法第八十七条第一項に規定する用途の変更をいう。

(平三〇条例四七・一部改正)

(建築主の責務)

第三条 ホテル等を建築し、又は建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、ホテル等の設置場所及び構造、設備、形態等が、第一条の目的に反するものとならないようにしなければならない。

(ホテル等の基準)

第四条 ホテル等は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。

 客その他の関係者(以下「客等」という。)が営業時間中必ず通過し、自由に出入りすることができる玄関を有すること。

 客等が自由に利用することができるロビーを有すること。

 開放的に客等と応接できるフロント又は帳場を有すること。

 食堂、レストラン又は喫茶室(これらに付随する調理室、配膳室等の施設を含む。)を有すること。

 ロビー、食堂等の共用の施設付近に設けられた便所及び洗面所を有すること。

 客等が、玄関、ロビー等の共用の施設を通り、客室に入る構造になつていること。

 内装及び照明装置、装飾品、ベッド等の内部設備が客等の性的感情を刺激しない清なものであること。

 ホテル等の設置場所が学校、児童福祉施設、社会教育施設等の公共・公益施設との地理的調和が図られていること。

 ホテル等(附属する広告物を含む。)の形態、意匠及び色調が付近の地域環境に調和しているものであつて、かつ、都市景観上の配慮がなされていること。

 建築物の敷地は、植樹等の緑化に努めたものであること。

2 前項第二号及び第四号に掲げるホテル等の基準については、業種及び収容人員に相応した規模及び態様のものとしなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、第一項第二号及び第四号に掲げるホテル等の基準は、旅館業法第二条第三項に規定する簡易宿所営業の用に供する施設にあつては、適用しない。

4 第一項各号の規定の一部及び第二項の規定は、市長が第一条の目的に反するおそれがないと特に認める場合には、適用しないことができる。

(平三一条例八・一部改正)

(届出及び同意)

第五条 ホテル等を建築しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出て、その同意を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があつた場合は、速やかに、川越市ホテル等建築審議会の意見を聴いて、決定するものとする。

(平三一条例八・一部改正)

(同意の制限)

第六条 市長は、前条第一項の規定による届出に係るホテル等が、第四条第一項及び第二項に規定するホテル等の基準に適合していないと認める場合は、当該ホテル等の建築について同意することができない。

(平三一条例八・一部改正)

(計画の公開)

第七条 ホテル等を建築しようとする者は、事業の概要等を記載した表示板を建築予定地の公衆の見やすい場所に設置しなければならない。

2 ホテル等を建築しようとする者は、あらかじめ、当該建築の計画について、当該敷地付近の住民等の理解を得るよう努めなければならない。

3 ホテル等を建築しようとする者は、前項に規定する者のほか関係住民から説明を求められたときは、これに応じ、かつ、当該建築の計画について理解されるよう努めなければならない。

(指導等)

第八条 市長は、必要があると認めるときは、建築主に対してホテル等の建築について必要な指導又は助言を行うことができる。

(中止命令等)

第九条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該ホテル等の建築の中止を命じ、又は相当の期間を定めて変更若しくは原状の回復を命ずることができる。

 第五条第一項の規定による同意を得ない建築主

 虚偽の届出による建築主

第十条 削除

(平九条例三)

(立入調査)

第十一条 市長は、ホテル等の建築に対し、指導若しくは助言又は中止命令等を行うため、必要と認める限度において、職員にホテル等、ホテル等の敷地又は建築現場に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(審議会の設置)

第十二条 市長の諮問に応じ、第五条第一項の規定による届出のあつたホテル等の建築についての審査及びホテル等の建築の適正化に係る重要事項についての審議をするため、川越市ホテル等建築審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員十人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

 住民の代表者

 関係機関の代表者

 学識経験者

3 前項に規定する委員のほか、当該地域の関係者のうちから二人以内の臨時委員を置くことができる。

4 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該ホテル等の建築に関する事項の審議が終了した日までとする。

(平三一条例八・一部改正)

(委任)

第十三条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第十四条 第九条の規定による市長の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金を科する。

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項に規定する確認の申請書を受理するホテル等の当該建築について適用する。

3 この条例の施行の際現に存するホテル等(以下「既存ホテル等」という。)が、第四条の規定による構造等の基準に適合せず、又は適合しない部分を有する場合においては、当該既存ホテル等又は既存ホテル等の部分に対しては、当該規定は、適用しない。

4 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和四十三年条例第三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成九年三月一九日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。

(平成三〇年六月二九日条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二五日条例第八号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

川越市ホテル等建築適正化条例

昭和62年12月24日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)