○川越市ホテル等建築適正化条例
昭和62年12月24日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、ホテル等の建築の適正化に関し必要な事項を定めることにより、快適で良好な都市環境を形成し、併せて青少年の健全な教育環境を実現することを目的とする。
(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業の用に供する施設をいう。
(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。
(平30条例47・一部改正)
(建築主の責務)
第3条 ホテル等を建築し、又は建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、ホテル等の設置場所及び構造、設備、形態等が、第1条の目的に反するものとならないようにしなければならない。
(ホテル等の基準)
第4条 ホテル等は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。
(1) 客その他の関係者(以下「客等」という。)が営業時間中必ず通過し、自由に出入りすることができる玄関を有すること。
(2) 客等が自由に利用することができるロビーを有すること。
(3) 開放的に客等と応接できるフロント又は帳場を有すること。
(4) 食堂、レストラン又は喫茶室(これらに付随する調理室、配膳室等の施設を含む。)を有すること。
(5) ロビー、食堂等の共用の施設付近に設けられた便所及び洗面所を有すること。
(6) 客等が、玄関、ロビー等の共用の施設を通り、客室に入る構造になつていること。
(7) 内装及び照明装置、装飾品、ベッド等の内部設備が客等の性的感情を刺激しない清楚なものであること。
(8) ホテル等の設置場所が学校、児童福祉施設、社会教育施設等の公共・公益施設との地理的調和が図られていること。
(9) ホテル等(附属する広告物を含む。)の形態、意匠及び色調が付近の地域環境に調和しているものであつて、かつ、都市景観上の配慮がなされていること。
(10) 建築物の敷地は、植樹等の緑化に努めたものであること。
(平31条例8・一部改正)
(届出及び同意)
第5条 ホテル等を建築しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出て、その同意を得なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があつた場合は、速やかに、川越市ホテル等建築審議会の意見を聴いて、決定するものとする。
(平31条例8・一部改正)
(平31条例8・一部改正)
(計画の公開)
第7条 ホテル等を建築しようとする者は、事業の概要等を記載した表示板を建築予定地の公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
2 ホテル等を建築しようとする者は、あらかじめ、当該建築の計画について、当該敷地付近の住民等の理解を得るよう努めなければならない。
3 ホテル等を建築しようとする者は、前項に規定する者のほか関係住民から説明を求められたときは、これに応じ、かつ、当該建築の計画について理解されるよう努めなければならない。
(指導等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、建築主に対してホテル等の建築について必要な指導又は助言を行うことができる。
(中止命令等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該ホテル等の建築の中止を命じ、又は相当の期間を定めて変更若しくは原状の回復を命ずることができる。
(1) 第5条第1項の規定による同意を得ない建築主
(2) 虚偽の届出による建築主
第10条 削除
(平9条例3)
(立入調査)
第11条 市長は、ホテル等の建築に対し、指導若しくは助言又は中止命令等を行うため、必要と認める限度において、職員にホテル等、ホテル等の敷地又は建築現場に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(審議会の設置)
第12条 市長の諮問に応じ、第5条第1項の規定による届出のあつたホテル等の建築についての審査及びホテル等の建築の適正化に係る重要事項についての審議をするため、川越市ホテル等建築審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 住民の代表者
(2) 関係機関の代表者
(3) 学識経験者
3 前項に規定する委員のほか、当該地域の関係者のうちから2人以内の臨時委員を置くことができる。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 臨時委員の任期は、委嘱の日から当該ホテル等の建築に関する事項の審議が終了した日までとする。
(平31条例8・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第9条の規定による市長の命令に違反した者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
附則
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例は、この条例の施行の日以後に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認の申請書を受理するホテル等の当該建築について適用する。
3 この条例の施行の際現に存するホテル等(以下「既存ホテル等」という。)が、第4条の規定による構造等の基準に適合せず、又は適合しない部分を有する場合においては、当該既存ホテル等又は既存ホテル等の部分に対しては、当該規定は、適用しない。
4 特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。