○川越市普通河川管理条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市普通河川管理条例(昭和47年条例第15号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 荒川右岸用排水土地改良区の管理する区域
(2) 入間第二用水土地改良区の管理する区域(御成町及び氷川町を除く。)
2 市長は、特に必要と認めるときは、前項各号の区域においても当該土地改良区と協定した範囲内で、普通河川を自ら維持管理できるものとする。
(平10規則6・一部改正)
(1) 条例第5条に規定する許可申請書
ア 河川占用許可申請書 様式第1号
イ 土石等採取許可申請書 様式第2号
ウ 掘削等行為許可申請書 様式第3号
(占用料等の徴収時期)
第4条 占用料等の徴収は、占用の期間が1年未満のものについては普通河川の占用の許可があつたときから遅滞なく行うものとし、占用の期間が1年以上のものについては、初年度分は普通河川の占用の許可があつたときから遅滞なく、翌年度以降の分は当該年度分を4月末日までに行うものとする。
(平10規則6・一部改正)
(占用料等の徴収の特例)
第5条 一般家庭において、道路に出入りするための道路として普通河川に工作物を設置する場合、その通路の幅員が4メートルまでは、1件に限り占用料は徴収しない。ただし、営利を目的として設置する場合は、この限りでない。
(平10規則6・一部改正)
(延滞金)
第6条 未納の占用料等に係る延滞金の徴収については、川越市税外諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和43年条例第42号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年2月1日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月25日規則第22号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月16日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭60規則22・平10規則6・令4規則24・一部改正)
(昭60規則22・令4規則24・一部改正)
(昭60規則22・令4規則24・一部改正)
(昭60規則22・平8規則42・一部改正)
(昭60規則22・平8規則42・一部改正)
(昭60規則22・平8規則42・一部改正)
(昭60規則22・平8規則42・一部改正)
(昭60規則22・平8規則42・一部改正)