○川越市普通河川管理条例施行規則

昭和四十七年四月一日

規則第十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市普通河川管理条例(昭和四十七年条例第十五号。以下「条例」という。)第十七条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外区域)

第二条 条例第三条に規定する土地改良区の管理する区域は、次の各号に定めるところによる。

 荒川右岸用排水土地改良区の管理する区域

 入間第二用水土地改良区の管理する区域(御成町及び氷川町を除く。)

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項各号の区域においても当該土地改良区と協定した範囲内で、普通河川を自ら維持管理できるものとする。

(平一〇規則六・一部改正)

(様式)

第三条 条例に規定する申請、届出、許可等に必要な文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

 条例第五条に規定する許可申請書

 河川占用許可申請書 様式第一号

 土石等採取許可申請書 様式第二号

 掘削等行為許可申請書 様式第三号

 条例第七条に規定する承認工事申請書 様式第四号

 条例第八条第一号に規定する住所、氏名変更届 様式第五号

 条例第八条第二号に規定する地位承継届 様式第六号

 条例第八条第三号及び第四号に規定する行為廃止届 様式第七号

 条例第十条に規定する権利譲渡承認申請書 様式第八号

(占用料等の徴収時期)

第四条 占用料等の徴収は、占用の期間が一年未満のものについては普通河川の占用の許可があつたときから遅滞なく行うものとし、占用の期間が一年以上のものについては、初年度分は普通河川の占用の許可があつたときから遅滞なく、翌年度以降の分は当該年度分を四月末日までに行うものとする。

(平一〇規則六・一部改正)

(占用料等の徴収の特例)

第五条 一般家庭において、道路に出入りするための道路として普通河川に工作物を設置する場合、その通路の幅員が四メートルまでは、一件に限り占用料は徴収しない。ただし、営利を目的として設置する場合は、この限りでない。

(平一〇規則六・一部改正)

(延滞金)

第六条 未納の占用料等に係る延滞金の徴収については、川越市税外諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和四十三年条例第四十二号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年二月一日規則第三号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年五月一一日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年二月一六日規則第六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭60規則22・平10規則6・令4規則24・一部改正)

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(昭60規則22・令4規則24・一部改正)

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(昭60規則22・令4規則24・一部改正)

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(昭60規則22・平8規則42・一部改正)

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(昭60規則22・平8規則42・一部改正)

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(昭60規則22・平8規則42・一部改正)

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(昭60規則22・平8規則42・一部改正)

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(昭60規則22・平8規則42・一部改正)

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川越市普通河川管理条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)