○川越駅東口公共地下駐車場条例施行規則

平成二年三月二十六日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越駅東口公共地下駐車場条例(平成二年条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令五規則八二・一部改正)

(入出車できる時間及び休業日)

第二条 条例第二条に規定する川越駅東口公共地下駐車場(以下「駐車場」という。)に入出車できる時間は午前七時から午後十一時までとし、休業日は一月一日とする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、入出車できる時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(駐車することができる自動車の大きさ)

第三条 条例第三条に規定する規則で定める自動車の大きさは、長さ六メートル、幅二・五メートル、高さ二・三メートル及び重さ四トンとする。

(平二四規則四二・一部改正)

(回数券の種類等)

第四条 条例第五条第一項の規定により発行する回数券の種類はつづり券及びカード券とし、その金額は別表のとおりとする。

2 紛失、破損等による回数券の再発行は、しないものとする。

(平二四規則四二・令五規則八二・一部改正)

(定期券の通用期間等)

第五条 条例第五条第二項の規定により発行する定期券の通用期間は、三月とする。

2 定期券により駐車できる自動車は、その定期券に記載された車両番号の自動車に限るものとする。

(令五規則八二・一部改正)

(定期券の交付申請等)

第六条 定期券の交付を受けようとする者は、定期券交付申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。

2 定期券の交付を受けた者が、定期券を紛失し、著しく汚損し、若しくは毀損し、又は駐車場を利用する自動車を変更したときは、定期券再交付申請書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。

(平二四規則四二・令五規則八二・一部改正)

(利用方法)

第七条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車を入車するときに、駐車券の交付を受けなければならない。

2 利用者は、自動車を出車するときは、駐車券を提出するとともに、駐車時間に対応する使用料を納付し、若しくはつづり券を提出し、又はカード券を提示しなければならない。ただし、定期券による利用者にあっては、定期券を提示するものとする。

3 利用者(定期券による利用者を除く。)は、駐車券を紛失したときは、直ちに駐車券紛失届(様式第三号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による駐車券紛失届の提出を受けたときは、運転免許証により自動車を駐車した者であることを確認の上、当該自動車を出車させることができる。

(平二四規則四二・令五規則八二・一部改正)

(領収証)

第八条 市長は、使用料の納付を受けたときは、領収証を交付する。

(令五規則八二・一部改正)

(使用料の免除)

第九条 条例第七条第二号に規定する規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

 駐車場の管理業務のため使用する自動車

 災害救助のため使用する自動車

 犯罪捜査等のため使用する自動車

 前三号に定めるもののほか、特に必要と認める自動車

(利用者の遵守事項)

第十条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 他の自動車の駐車を妨げないこと。

 駐車場の施設又は駐車中の自動車を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。

 火気を使用しないこと。

 みだりに騒音を発しないこと。

 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(職の設置)

第十一条 駐車場に、事務長を置く。

2 事務長は、上司の命を受け、駐車場の事務を掌理する。

(平二八規則二〇・一部改正)

(その他)

第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成二年五月十六日から施行する。

2 川越市会計規則(昭和三十九年規則第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 川越市行政組織規則(平成元年規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成四年八月一〇日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一月五日規則第一号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年一〇月三日規則第三六号)

この規則は、平成九年十一月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第四号、様式第五号及び様式第七号の規定により作成されている用紙は、改正後の様式第四号、様式第五号及び様式第七号の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成二六年三月二六日規則第一九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年六月六日規則第二号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和五年一二月二八日規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第四条関係)

(平八規則一・平九規則三六・一部改正、平二四規則四二・旧別表第二・一部改正、平二六規則一九・令元規則二・一部改正)

種類

金額

つづり券(三十分券十一枚つづり)

千三百二十円

つづり券(一時間券十一枚つづり)

二千六百四十円

カード券(三十分券四十七枚相当)

五千二百三十円

(令5規則82・全改)

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(令5規則82・全改)

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(令5規則82・全改)

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川越駅東口公共地下駐車場条例施行規則

平成2年3月26日 規則第7号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成2年3月26日 規則第7号
平成4年8月10日 規則第26号
平成8年1月5日 規則第1号
平成9年10月3日 規則第36号
平成24年3月30日 規則第42号
平成26年3月26日 規則第19号
平成28年3月24日 規則第20号
令和元年6月6日 規則第2号
令和5年12月28日 規則第82号