○川越駅東口公共地下駐車場条例施行規則
平成2年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越駅東口公共地下駐車場条例(平成2年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則82・一部改正)
(入出車できる時間及び休業日)
第2条 条例第2条に規定する川越駅東口公共地下駐車場(以下「駐車場」という。)に入出車できる時間は午前7時から午後11時までとし、休業日は1月1日とする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、入出車できる時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(駐車することができる自動車の大きさ)
第3条 条例第3条に規定する規則で定める自動車の大きさは、長さ6メートル、幅2.5メートル、高さ2.3メートル及び重さ4トンとする。
(平24規則42・一部改正)
2 紛失、破損等による回数券の再発行は、しないものとする。
(平24規則42・令5規則82・一部改正)
(定期券の通用期間等)
第5条 条例第5条第2項の規定により発行する定期券の通用期間は、3月とする。
2 定期券により駐車できる自動車は、その定期券に記載された車両番号の自動車に限るものとする。
(令5規則82・一部改正)
(定期券の交付申請等)
第6条 定期券の交付を受けようとする者は、定期券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 定期券の交付を受けた者が、定期券を紛失し、著しく汚損し、若しくは毀損し、又は駐車場を利用する自動車を変更したときは、定期券再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(平24規則42・令5規則82・一部改正)
(利用方法)
第7条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車を入車するときに、駐車券の交付を受けなければならない。
2 利用者は、自動車を出車するときは、駐車券を提出するとともに、駐車時間に対応する使用料を納付し、若しくはつづり券を提出し、又はカード券を提示しなければならない。ただし、定期券による利用者にあっては、定期券を提示するものとする。
3 利用者(定期券による利用者を除く。)は、駐車券を紛失したときは、直ちに駐車券紛失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による駐車券紛失届の提出を受けたときは、運転免許証により自動車を駐車した者であることを確認の上、当該自動車を出車させることができる。
(平24規則42・令5規則82・一部改正)
(領収証)
第8条 市長は、使用料の納付を受けたときは、領収証を交付する。
(令5規則82・一部改正)
(使用料の免除)
第9条 条例第7条第2号に規定する規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
(1) 駐車場の管理業務のため使用する自動車
(2) 災害救助のため使用する自動車
(3) 犯罪捜査等のため使用する自動車
(4) 前3号に定めるもののほか、特に必要と認める自動車
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げないこと。
(2) 駐車場の施設又は駐車中の自動車を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 火気を使用しないこと。
(4) みだりに騒音を発しないこと。
(5) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(職の設置)
第11条 駐車場に、事務長を置く。
2 事務長は、上司の命を受け、駐車場の事務を掌理する。
(平28規則20・一部改正)
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成2年5月16日から施行する。
2 川越市会計規則(昭和39年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 川越市行政組織規則(平成元年規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年8月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年1月5日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年10月3日規則第36号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第4号、様式第5号及び様式第7号の規定により作成されている用紙は、改正後の様式第4号、様式第5号及び様式第7号の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成26年3月26日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月6日規則第2号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(平8規則1・平9規則36・一部改正、平24規則42・旧別表第2・一部改正、平26規則19・令元規則2・一部改正)
種類 | 金額 |
つづり券(30分券11枚つづり) | 1,320円 |
つづり券(1時間券11枚つづり) | 2,640円 |
カード券(30分券47枚相当) | 5,230円 |
(令5規則82・全改)
(令5規則82・全改)
(令5規則82・全改)