○川越駅東口公共地下駐車場条例施行規則

平成2年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越駅東口公共地下駐車場条例(平成2年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則82・一部改正)

(入出車できる時間及び休業日)

第2条 条例第2条に規定する川越駅東口公共地下駐車場(以下「駐車場」という。)に入出車できる時間は午前7時から午後11時までとし、休業日は1月1日とする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、入出車できる時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(駐車することができる自動車の大きさ)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める自動車の大きさは、長さ6メートル、幅2.5メートル、高さ2.3メートル及び重さ4トンとする。

(平24規則42・一部改正)

(回数券の種類等)

第4条 条例第5条第1項の規定により発行する回数券の種類はつづり券及びカード券とし、その金額は別表のとおりとする。

2 紛失、破損等による回数券の再発行は、しないものとする。

(平24規則42・令5規則82・一部改正)

(定期券の通用期間等)

第5条 条例第5条第2項の規定により発行する定期券の通用期間は、3月とする。

2 定期券により駐車できる自動車は、その定期券に記載された車両番号の自動車に限るものとする。

(令5規則82・一部改正)

(定期券の交付申請等)

第6条 定期券の交付を受けようとする者は、定期券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 定期券の交付を受けた者が、定期券を紛失し、著しく汚損し、若しくは毀損し、又は駐車場を利用する自動車を変更したときは、定期券再交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則42・令5規則82・一部改正)

(利用方法)

第7条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車を入車するときに、駐車券の交付を受けなければならない。

2 利用者は、自動車を出車するときは、駐車券を提出するとともに、駐車時間に対応する使用料を納付し、若しくはつづり券を提出し、又はカード券を提示しなければならない。ただし、定期券による利用者にあっては、定期券を提示するものとする。

3 利用者(定期券による利用者を除く。)は、駐車券を紛失したときは、直ちに駐車券紛失届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による駐車券紛失届の提出を受けたときは、運転免許証により自動車を駐車した者であることを確認の上、当該自動車を出車させることができる。

(平24規則42・令5規則82・一部改正)

(領収証)

第8条 市長は、使用料の納付を受けたときは、領収証を交付する。

(令5規則82・一部改正)

(使用料の免除)

第9条 条例第7条第2号に規定する規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。

(1) 駐車場の管理業務のため使用する自動車

(2) 災害救助のため使用する自動車

(3) 犯罪捜査等のため使用する自動車

(4) 前3号に定めるもののほか、特に必要と認める自動車

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げないこと。

(2) 駐車場の施設又は駐車中の自動車を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 火気を使用しないこと。

(4) みだりに騒音を発しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(職の設置)

第11条 駐車場に、事務長を置く。

2 事務長は、上司の命を受け、駐車場の事務を掌理する。

(平28規則20・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成2年5月16日から施行する。

2 川越市会計規則(昭和39年規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 川越市行政組織規則(平成元年規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年8月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年1月5日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年10月3日規則第36号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の様式第4号、様式第5号及び様式第7号の規定により作成されている用紙は、改正後の様式第4号、様式第5号及び様式第7号の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成26年3月26日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月6日規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平8規則1・平9規則36・一部改正、平24規則42・旧別表第2・一部改正、平26規則19・令元規則2・一部改正)

種類

金額

つづり券(30分券11枚つづり)

1,320円

つづり券(1時間券11枚つづり)

2,640円

カード券(30分券47枚相当)

5,230円

(令5規則82・全改)

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(令5規則82・全改)

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(令5規則82・全改)

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川越駅東口公共地下駐車場条例施行規則

平成2年3月26日 規則第7号

(令和5年12月28日施行)