○川越駅東口公共地下駐車場条例施行規則
平成二年三月二十六日
規則第七号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越駅東口公共地下駐車場条例(平成二年条例第十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令五規則八二・一部改正)
(入出車できる時間及び休業日)
第二条 条例第二条に規定する川越駅東口公共地下駐車場(以下「駐車場」という。)に入出車できる時間は午前七時から午後十一時までとし、休業日は一月一日とする。ただし、市長は、管理上必要があると認めるときは、入出車できる時間及び休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。
(駐車することができる自動車の大きさ)
第三条 条例第三条に規定する規則で定める自動車の大きさは、長さ六メートル、幅二・五メートル、高さ二・三メートル及び重さ四トンとする。
(平二四規則四二・一部改正)
2 紛失、破損等による回数券の再発行は、しないものとする。
(平二四規則四二・令五規則八二・一部改正)
(定期券の通用期間等)
第五条 条例第五条第二項の規定により発行する定期券の通用期間は、三月とする。
2 定期券により駐車できる自動車は、その定期券に記載された車両番号の自動車に限るものとする。
(令五規則八二・一部改正)
(定期券の交付申請等)
第六条 定期券の交付を受けようとする者は、定期券交付申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。
2 定期券の交付を受けた者が、定期券を紛失し、著しく汚損し、若しくは毀損し、又は駐車場を利用する自動車を変更したときは、定期券再交付申請書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。
(平二四規則四二・令五規則八二・一部改正)
(利用方法)
第七条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、自動車を入車するときに、駐車券の交付を受けなければならない。
2 利用者は、自動車を出車するときは、駐車券を提出するとともに、駐車時間に対応する使用料を納付し、若しくはつづり券を提出し、又はカード券を提示しなければならない。ただし、定期券による利用者にあっては、定期券を提示するものとする。
3 利用者(定期券による利用者を除く。)は、駐車券を紛失したときは、直ちに駐車券紛失届(様式第三号)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による駐車券紛失届の提出を受けたときは、運転免許証により自動車を駐車した者であることを確認の上、当該自動車を出車させることができる。
(平二四規則四二・令五規則八二・一部改正)
(領収証)
第八条 市長は、使用料の納付を受けたときは、領収証を交付する。
(令五規則八二・一部改正)
(使用料の免除)
第九条 条例第七条第二号に規定する規則で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。
一 駐車場の管理業務のため使用する自動車
二 災害救助のため使用する自動車
三 犯罪捜査等のため使用する自動車
四 前三号に定めるもののほか、特に必要と認める自動車
(利用者の遵守事項)
第十条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 他の自動車の駐車を妨げないこと。
二 駐車場の施設又は駐車中の自動車を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。
三 火気を使用しないこと。
四 みだりに騒音を発しないこと。
五 前各号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(職の設置)
第十一条 駐車場に、事務長を置く。
2 事務長は、上司の命を受け、駐車場の事務を掌理する。
(平二八規則二〇・一部改正)
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成二年五月十六日から施行する。
2 川越市会計規則(昭和三十九年規則第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 川越市行政組織規則(平成元年規則第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成四年八月一〇日規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年一月五日規則第一号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年一〇月三日規則第三六号)
この規則は、平成九年十一月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第四二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第四号、様式第五号及び様式第七号の規定により作成されている用紙は、改正後の様式第四号、様式第五号及び様式第七号の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成二六年三月二六日規則第一九号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日規則第二〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年六月六日規則第二号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和五年一二月二八日規則第八二号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第四条関係)
(平八規則一・平九規則三六・一部改正、平二四規則四二・旧別表第二・一部改正、平二六規則一九・令元規則二・一部改正)
種類 | 金額 |
つづり券(三十分券十一枚つづり) | 千三百二十円 |
つづり券(一時間券十一枚つづり) | 二千六百四十円 |
カード券(三十分券四十七枚相当) | 五千二百三十円 |
(令5規則82・全改)
(令5規則82・全改)
(令5規則82・全改)