○川越市農業集落排水事業分担金条例施行規則

平成13年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市農業集落排水事業分担金条例(平成10年条例第31号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則48・一部改正)

(排水施設の利用)

第2条 農業集落排水施設を利用しようとする者は、農業集落排水施設利用届出書(様式第1号)により、市長に届け出るものとする。

2 市長は、排水施設の利用を承認するときは、農業集落排水施設利用承認通知書(様式第2号)により、前項の規定による届出をした者に通知するものとする。

(単位数の計算方法)

第3条 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める単位数は、建築物の用途に応じて、建築物の用途別による尿浄化槽の処理対象人員算定基準(日本産業規格A3302。次項において「算定基準」という。)により算定した人員を15で除して得た数とする。

2 前項の規定にかかわらず、1棟の建築物が事業所等部分及び住居部分として利用されているもの(以下「住居併用事業所等」という。)の単位数は、算定基準により算定した事業所等部分の人員に住居部分の人員を加えて得た人員を15で除して得た数とする。

3 前2項の規定により単位数を算出する場合において、当該単位数が3を超える場合は3とし、3以下の場合であって1単位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(令6規則48・一部改正)

(分担金の決定通知)

第4条 市長は、分担金の額を定めたときは、分担金の額及び納付期日その他分担金の納付に関し必要な事項について、農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第3号)により、受益者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をした日以後に分担金の額に変更があった場合は、農業集落排水事業分担金変更決定通知書(様式第4号)により、受益者に通知するものとする。

(平23規則15・一部改正)

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、1月10日から1月31日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、別に納期を定めることができる。

(平18規則14・一部改正)

(分担金の徴収猶予)

第6条 分担金の徴収猶予の申請は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第5号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請に対し、徴収猶予の可否を決定したときは、農業集落排水事業分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予の決定を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(分担金の減免)

第7条 分担金の減額又は免除の申請は、農業集落排水事業分担金減額(免除)申請書(様式第7号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請に対し、減額又は免除の可否を決定したときは、農業集落排水事業分担金減額(免除)決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(単位数に変更があった場合の取扱い)

第8条 排水施設の供用を開始する日の前日までに、条例第4条第2項に規定する建築物が改築等により建築された場合は、受益者は、遅滞なく農業集落排水事業分担金単位数変更届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出があったときは、市長は、その実情を調査し、及び既に賦課した分担金に係る単位数を超える部分の単位数に係る分担金を受益者から徴収するものとする。

(受益者の変更の届出)

第9条 条例第8条の規定による届出は、農業集落排水事業受益者変更届出書(様式第10号)によってしなければならない。

(届出のない場合の認定)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により届け出なければならない事項について届出のない場合は、届出によらないで単位数の認定をすることができる。

(農業集落排水事業分担金徴収職員証の携帯等)

第11条 分担金の滞納処分のための質問、物件の検査若しくは提示若しくは提出の要求、捜索若しくは事業者等への協力の要請又は分担金の滞納処分について市長の委任を受けた職員は、当該職務を行う場合には、農業集落排水事業分担金徴収職員証(様式第11号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平23規則15・追加、令6規則48・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則15・旧第11条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第44号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年3月29日規則第48号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平23規則15・令4規則24・一部改正)

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(平28規則44・全改)

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(平28規則44・全改)

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(平23規則15・令4規則24・一部改正)

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(平28規則44・全改)

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(平23規則15・令4規則24・一部改正)

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(平28規則44・全改)

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(平23規則15・令4規則24・一部改正)

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(平23規則15・令4規則24・一部改正)

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(平23規則15・追加、令6規則48・一部改正)

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川越市農業集落排水事業分担金条例施行規則

平成13年3月30日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成13年3月30日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第25号
平成18年3月28日 規則第14号
平成23年3月16日 規則第15号
平成26年3月20日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第44号
令和4年3月31日 規則第24号
令和6年3月29日 規則第48号