○川越市農業集落排水事業分担金条例施行規則
平成十三年三月三十日
規則第二十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市農業集落排水事業分担金条例(平成十年条例第三十一号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水施設の利用)
第二条 農業集落排水施設を利用しようとする者は、農業集落排水施設利用届出書(様式第一号)により、市長に届け出るものとする。
(単位数の計算方法)
第三条 条例第四条第一項第二号に規定する規則で定める単位数は、建築物の用途に応じて、屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(昭和四十四年建設省告示第三千百八十四号)により算定した人員を十五で除して得た数とする。
2 一棟の建築物が事業所等部分及び住居部分として利用されているもの(以下「住居併用事業所等」という。)の単位数は、前項の算定基準により算定した事業所等部分の人員に住居部分の人員を加えて得た人員を十五で除して得た数とする。
3 前二項の規定により単位数を算出する場合において、当該単位数が三を超える場合は三とし、三以下の場合であって一単位未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
(分担金の決定通知)
第四条 市長は、分担金の額を定めたときは、分担金の額及び納付期日その他分担金の納付に関し必要な事項について、農業集落排水事業分担金決定通知書(様式第三号)により、受益者に通知するものとする。
(平二三規則一五・一部改正)
(分担金の納期)
第五条 分担金の納期は、一月十日から一月三十一日までとする。ただし、市長が必要と認める場合は、別に納期を定めることができる。
(平一八規則一四・一部改正)
(分担金の徴収猶予)
第六条 分担金の徴収猶予の申請は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(様式第五号)によるものとする。
3 分担金の徴収猶予の決定を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(分担金の減免)
第七条 分担金の減額又は免除の申請は、農業集落排水事業分担金減額(免除)申請書(様式第七号)によるものとする。
2 前項の届出があったときは、市長は、その実情を調査し、及び既に賦課した分担金に係る単位数を超える部分の単位数に係る分担金を受益者から徴収するものとする。
(届出のない場合の認定)
第十条 市長は、第八条第一項の規定により届け出なければならない事項について届出のない場合は、届出によらないで単位数の認定をすることができる。
(農業集落排水事業分担金徴収職員証の携帯等)
第十一条 分担金の滞納処分のための質問、検査若しくは捜索又は分担金の滞納処分について市長の委任を受けた職員は、当該職務を行う場合には、農業集落排水事業分担金徴収職員証(様式第十一号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平二三規則一五・追加)
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平二三規則一五・旧第十一条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日規則第二五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月二八日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年三月一六日規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月二〇日規則第一三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平23規則15・令4規則24・一部改正)
(平28規則44・全改)
(平28規則44・全改)
(平23規則15・令4規則24・一部改正)
(平28規則44・全改)
(平23規則15・令4規則24・一部改正)
(平28規則44・全改)
(平23規則15・令4規則24・一部改正)
(平23規則15・令4規則24・一部改正)
(平23規則15・追加)