○川越市農業集落排水事業分担金条例

平成十年十二月二十二日

条例第三十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、本市が施行する農業集落排水事業の分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において「分担金」とは、農業集落排水事業(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定に基づき指定された農業振興地域内の集落から排出されるし尿、生活雑排水等を排除し、及び処理する施設(以下「排水施設」という。)の整備に関する事業をいう。)に要する費用に充てるため徴収する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条に規定する分担金をいう。

(分担金の徴収)

第三条 分担金は、処理区域(排水施設を利用することができる区域をいう。以下同じ。)内の建築物の所有者又は協議により当該建築物に係る質権若しくは使用貸借若しくは賃貸借による権利を有する者のうちから市長に届け出た者で、排水施設の利用の承認を得たもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額等)

第四条 分担金の額は、処理区域に応じて別表に定める一単位当たりの金額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める単位数を乗じて得た額とする。

 住宅(集合住宅を除く。)である建築物で、当該建築物が一棟又は一体として利用している敷地内に複数の建築物のある場合であってその所有者が親族であるときは二棟までである場合 一単位

 集合住宅、事業所等の建築物である場合 三単位以内で規則で定める単位数

 前二号のいずれにも該当しない場合 前二号の規定を勘案して市長が定める単位数

2 市長は、分担金を賦課した日以後において、当該賦課した分担金に係る単位数を超える単位数となる建築物が改築等により建築された場合については、当該賦課した分担金に係る単位数を超える部分の単位数に係る分担金を受益者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第五条 分担金は、五年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第六条 市長は、受益者が災害その他の事由により分担金を納付することが困難であると認めるときは、当該分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第七条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供している施設に係る受益者

 生活困窮のため公の扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると市長が認める受益者

 その他市長が認める施設に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第八条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継する。この場合において、当該変更の届出の日前に納期の到来している分担金については、従前の受益者が納付するものとする。

(委任)

第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年三月二〇日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第四条関係)

(平一九条例一二・一部改正)

処理区域

一単位当たりの金額

鴨田・石田本郷新田・沼端処理区

三八一、〇〇〇円

石田本郷・菅間・鹿飼処理区

川越市農業集落排水事業分担金条例

平成10年12月22日 条例第31号

(平成19年3月20日施行)