○川越市農業集落排水事業分担金条例

平成10年12月22日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が経営する農業集落排水事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(令6条例65・全改)

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、川越市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第34号)第2条第3項第2号アに掲げる処理区域内の建築物の所有者又は協議により当該建築物に係る質権若しくは使用貸借若しくは賃貸借による権利を有する者のうちから上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出た者で、農業集落排水施設の利用の承認を得たもの(以下「受益者」という。)から徴収する。

(令6条例65・旧第3条繰上・一部改正)

(分担金の額等)

第3条 分担金の額は、38万1,000円に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める単位数を乗じて得た額とする。

(1) 住宅(集合住宅を除く。)である建築物で、当該建築物が1棟又は一体として利用している敷地内に複数の建築物のある場合であってその所有者が親族であるときは2棟までである場合 1単位

(2) 集合住宅、事業所等の建築物である場合 3単位以内で管理者が定める単位数

(3) 前2号のいずれにも該当しない場合 前2号の規定を勘案して管理者が定める単位数

2 管理者は、分担金を賦課した日以後において、当該賦課した分担金に係る単位数を超える単位数となる建築物が改築等により建築された場合については、当該賦課した分担金に係る単位数を超える部分の単位数に係る分担金を受益者から徴収する。

(令6条例65・旧第4条繰上・一部改正)

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(令6条例65・旧第5条繰上)

(分担金の徴収猶予)

第5条 管理者は、受益者が災害その他の事由により分担金を納付することが困難であると認めるときは、当該分担金の徴収を猶予することができる。

(令6条例65・旧第6条繰上・一部改正)

(分担金の減免)

第6条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供している施設に係る受益者

(2) 生活困窮のため公の扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると管理者が認める受益者

(3) その他管理者が認める施設に係る受益者

(令6条例65・旧第7条繰上・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第7条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継する。この場合において、当該変更の届出の日前に納期の到来している分担金については、従前の受益者が納付するものとする。

(令6条例65・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令6条例65・旧第9条繰上・一部改正)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月24日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(川越市農業集落排水事業分担金条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に第5条の規定による改正前の川越市農業集落排水事業分担金条例(次項において「旧分担金条例」という。)の規定により市長がした処分、手続その他の行為は、この条例の施行後は、同条の規定による改正後の川越市農業集落排水事業分担金条例(同項において「新分担金条例」という。)の相当規定により上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)がした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧分担金条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、この条例の施行後は、新分担金条例の相当規定により管理者に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

川越市農業集落排水事業分担金条例

平成10年12月22日 条例第31号

(令和7年4月1日施行)