○川越市介護保険規則

平成十二年三月三十一日

規則第四十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「省令」という。)及び川越市介護保険条例(平成十二年条例第十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被保険者の資格に係る届出等)

第二条 省令第二十三条、第二十四条第二項及び第三項、第二十九条から第三十二条まで並びに第百七十一条の規定による届書は、様式第一号によるものとする。

2 省令第二十五条第一項及び第二項の規定による届書は、様式第二号によるものとする。

3 省令第二十六条第二項の規定による申請書は、様式第三号によるものとする。

4 省令第二十七条第一項、第二十八条の二第四項及び第八十三条の六第七項(省令第百七十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、様式第四号によるものとする。

(平二七規則六〇・一部改正)

(被保険者証等の検認)

第三条 省令第二十八条第一項の規定による被保険者証の検認、省令第二十八条の二第三項において準用する省令第二十八条第一項の規定による負担割合証の検認及び省令第八十三条の六第六項(省令第百七十二条の二において準用する場合を含む。)において準用する省令第二十八条第一項の規定による認定証の検認は、市長が必要と認めるときに行うものとする。

(平一八規則三六・平二七規則六〇・一部改正)

(審査会の合議体)

第四条 川越市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に設置する合議体(政令第九条第一項に規定する合議体をいう。以下同じ。)の数は、十五とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、五人とする。

3 合議体は、審査会の会長が招集する。

4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査判定の受託)

第五条 審査会は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条の二に規定する介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、同法第六条第二項に規定する要保護者について審査判定業務を行うことができる。

(審査会の庶務)

第六条 審査会の庶務は、福祉部介護保険課において処理する。

(平一五規則二五・平一九規則一六・平二四規則三八・一部改正)

(委任)

第七条 前三条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(要介護認定等の申請等)

第八条 省令第三十五条第一項、第四十条第一項、第四十九条第一項及び第五十四条第一項の規定による申請書は、様式第五号によるものとする。

2 省令第四十二条第一項及び第五十五条の二第一項の規定による申請書は、様式第六号によるものとする。

3 法第二十七条第七項(法第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第九項(これらの規定を法第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第六項(法第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第八項(これらの規定を法第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに第三十五条第二項及び第四項並びに省令第五十八条第一項に規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第七号)によるものとする。

4 法第二十七条第十項(法第二十八条第四項、第二十九条第二項及び第三十二条第九項(法第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する却下の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等申請却下通知書(様式第八号)によるものとする。

(平一八規則三六・一部改正)

(介護保険資格者証)

第九条 市長は、被保険者から法第二十七条第一項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第三十三条第二項又は第三十三条の二第一項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第九号)を交付するものとする。

2 介護保険資格者証の交付を受けている者は、当該介護保険資格者証を破り、汚し、又は失ったことにより再交付を受けようとするときは、様式第四号による申請書を市長に提出しなければならない。

3 介護保険資格者証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、当該介護保険資格者証を添えなければならない。

(平一八規則三六・一部改正)

(主治医意見書)

第十条 法第二十七条第三項本文(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により意見を求められた主治の医師は、主治医意見書を市長に提出するものとする。

(平一八規則三六・一部改正)

(診断命令)

第十一条 法第二十七条第三項ただし書(法第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第二項(法第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに省令第五十九条第三項において法第二十七条の規定の例による場合を含む。)の規定による診断命令は、介護保険診断命令書(様式第十号)により行うものとする。

(平一八規則三六・一部改正)

(認定結果の延期)

第十二条 法第二十七条第十一項ただし書(法第二十八条第四項、第二十九条第二項及び第三十二条第九項(法第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第十一号)により行うものとする。

(平一八規則三六・一部改正)

(要介護認定等の取消し)

第十三条 省令第四十七条及び第五十六条に規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第十二号)により行うものとする。

(受給資格証明書)

第十四条 本市が交付する法第三十六条に規定する当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第十三号)とする。

2 介護保険受給資格証明書の交付を受けている者は、当該介護保険受給資格証明書を破り、汚し、又は失ったことにより再交付を受けようとするときは、様式第四号による申請書を市長に提出しなければならない。

3 介護保険受給資格証明書を破り、又は汚した場合における申請書には、当該介護保険受給資格証明書を添えなければならない。

(平一八規則三六・一部改正)

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更)

第十五条 省令第五十九条第一項の規定による申請書は、様式第十四号によるものとする。

2 法第三十七条第五項の規定による通知は、居宅サービス等種類指定結果通知書(様式第十五号)により行うものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第十六条 被保険者は、法第四十一条第一項に規定する居宅介護サービス費、法第四十二条第一項に規定する特例居宅介護サービス費、法第四十二条の二第一項に規定する地域密着型介護サービス費、法第四十二条の三第一項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第四十六条第一項に規定する居宅介護サービス計画費、法第四十七条第一項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第四十八条第一項に規定する施設介護サービス費、法第四十九条第一項に規定する特例施設介護サービス費、法第五十三条第一項に規定する介護予防サービス費、法第五十四条第一項に規定する特例介護予防サービス費、法第五十四条の二第一項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第五十四条の三第一項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第五十八条第一項に規定する介護予防サービス計画費及び法第五十九条第一項に規定する特例介護予防サービス計画費(以下「居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第十六号)を市長に提出しなければならない。

(平一八規則三六・全改)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)

第十七条 省令第七十一条第一項及び第九十条第一項の規定による申請書は、様式第十七号によるものとする。

(平一八規則三六・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給申請)

第十八条 省令第七十五条第一項及び第九十四条第一項の規定による申請書は、様式第十八号によるものとする。

(平一八規則三六・一部改正)

(居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る届出)

第十九条 省令第七十七条第一項の規定による届書は、様式第十九号によるものとする。

2 省令第九十五条の二の規定による届書は、様式第二十号によるものとする。

3 省令第六十五条の四第二号及び第八十五条の二第二号の規定による届出は、様式第二十一号によるものとする。

(平一八規則三六・全改、平二四規則三八・一部改正)

(介護給付等特例申請等)

第二十条 被保険者は、法第五十条の規定による介護給付又は法第六十条の規定による予防給付の特例を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第二十二号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請に基づき介護給付又は予防給付の特例を行うことを決定したときは、介護保険利用者減額・免除等認定証(様式第二十三号)を当該申請者に交付する。

3 特別養護老人ホームの旧措置入所者は、施行法第十三条第三項の規定による施設介護サービス費の特例を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請書)(様式第二十四号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項に規定する申請に基づき施設介護サービス費の特例を行うことを決定したときは、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第二十五号)を当該申請者に交付する。

(平一八規則三六・旧第二十一条繰上・一部改正、平二四規則三八・一部改正)

(高額介護サービス費等の基準収入額の適用申請等)

第二十一条 省令附則第三十三条及び附則第三十八条の規定による申請書は、様式第二十六号によるものとする。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、政令附則第二十一条第一項又は附則第二十二条第一項の規定の適用を決定したときは、介護保険基準収入額適用決定通知書(様式第二十七号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第一項に規定する申請書の提出があった場合において、政令附則第二十一条第一項又は附則第二十二条第一項の規定の適用を決定しないときは、介護保険基準収入額適用申請却下通知書(様式第二十八号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第二項の規定による決定を取り消したときは、介護保険基準収入額適用決定取消通知書(様式第二十九号)により、当該介護保険基準収入額の適用を決定した者に通知するものとする。

5 省令第八十三条の四第一項、第九十七条の二第一項、附則第三十五条第一項及び附則第四十条第一項の規定による申請書は、様式第三十号によるものとする。

6 市長は、前項の申請に基づき高額介護サービス費等の支給を決定したときは、高額介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第三十一号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平一八規則三六・旧第二十二条繰上・一部改正、平二四規則三八・平二七規則六〇・平二七規則八九・平三〇規則六二・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請等)

第二十二条 省令第八十三条の四の四第一項(省令第九十七条の二の二において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、様式第三十二号によるものとする。

2 省令第八十三条の四の四第二項(省令第九十七条の二の二において準用する場合を含む。)の規定による証明書は、様式第三十三号によるものとする。

3 市長は、第一項に規定する申請に基づき高額医療合算介護サービス費等の支給を決定したときは、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第三十四号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平二二規則三一・追加、平二四規則三八・平二七規則六〇・平二七規則八九・平三〇規則六二・一部改正)

(負担限度額認定申請等)

第二十三条 省令第八十三条の六第一項(省令第九十七条の四及び第百七十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、様式第三十五号によるものとする。

2 省令第八十三条の八第二項(省令第九十七条の四及び第百七十二条の二において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、様式第三十六号によるものとする。

(平一八規則三六・追加、平二二規則三一・旧第二十二条繰下・一部改正、平二四規則三八・平二七規則六〇・平二七規則八九・一部改正)

(保険給付に係る決定通知)

第二十四条 市長は、第十六条から第十八条まで及び前条第二項に規定する規定による申請に基づき保険給付の支給の可否を決定したときは、介護保険償還払支給(不支給)決定通知書(様式第三十七号)により、当該申請者に通知するものとする。

(平一八規則三六・追加、平二二規則三一・旧第二十三条繰下・一部改正、平二四規則三八・平二七規則六〇・平二七規則八九・一部改正)

(支払方法変更の記載の消除)

第二十五条 要介護被保険者等は、省令第百二条の規定に基づき、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更記載消除申請書(様式第三十八号)を市長に提出しなければならない。

(平一八規則三六・旧第二十三条繰下・一部改正、平二二規則三一・旧第二十四条繰下・一部改正、平二四規則三八・平二七規則六〇・平二七規則八九・一部改正)

(介護給付額減額の免除)

第二十六条 法第六十九条第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等は、同項ただし書の政令で定める特別の事情がある場合において当該給付減額等の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額等記載消除申請書(様式第三十九号)を市長に提出しなければならない。

(平一八規則三六・旧第二十四条繰下・一部改正、平二二規則三一・旧第二十五条繰下・一部改正、平二四規則三八・平二七規則六〇・平二七規則八九・一部改正)

(保険料額の分割方法)

第二十七条 条例第四条第三項に規定する納期ごとに分割した保険料額は、普通徴収の方法により徴収する保険料額を納期の数で除して得た額とする。ただし、省令第百四十七条各号の規定に該当し保険料額の一部を特別徴収する場合は、この限りではない。

(平一八規則三六・旧第二十五条繰下、平二一規則四四・一部改正、平二二規則三一・旧第二十六条繰下)

(保険料の減免等)

第二十八条 条例第七条第一項若しくは第二項の規定による保険料の減免又は同条第三項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第四十号。以下この条において「申請書」という。)を、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限(災害その他やむを得ない事情により、当該日までに申請書を提出することが困難であると市長が認める場合は、市長が定める日)までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日(災害その他やむを得ない事情により、当該日までに申請書を提出することが困難であると市長が認める場合は、市長が定める日)までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき、保険料の減免の可否を決定したときは介護保険料減免決定通知書(様式第四十一号)により、徴収猶予の可否を決定したときは介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第四十二号)により当該申請者に通知するものとする。

3 条例第七条第一項及び第二項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平一三規則四〇・平一三規則四三・一部改正、平一八規則三六・旧第二十六条繰下・一部改正、平二二規則三一・旧第二十七条繰下・一部改正、平二四規則三八・平二七規則二七・平二七規則六〇・平二七規則八九・一部改正)

(保険料に関する申告)

第二十九条 条例第八条に規定する規則で定める日は、毎年度六月十五日(この日以後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から十五日以内)とする。

2 条例第八条に規定する申告書は、様式第四十三号によるものとする。

3 条例第八条に規定する規則で定める者は、第一号被保険者本人及びその属する世帯員の全ての者が次の各号のいずれかの場合に該当する当該第一号被保険者とする。

 前年の所得につき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十七条の二第一項の申告書を市長に提出している場合

 前年中において地方税法第三百十七条の二第一項に規定する給与所得以外の所得を有しなかった者で、同法第三百十七条の六第一項の給与支払報告書が市長に提出されている場合

 前年中において地方税法第三百十七条の二第一項に規定する公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で、同法第三百十七条の六第四項の公的年金等支払報告書が市長に提出されている場合

 政令第三十九条第一項第一号に該当する者として公簿上確認できる場合

(平一八規則三六・旧第二十七条繰下・一部改正、平二一規則四四・一部改正、平二二規則三一・旧第二十八条繰下・一部改正、平二三規則一二・平二四規則三八・平二七規則六〇・平二七規則八九・一部改正)

(保険料に係る文書の様式)

第三十条 保険料に係る文書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 介護保険料納入通知書 様式第四十四号

 介護保険料納付済通知書 様式第四十五号

 介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書 様式第四十六号

 介護保険料特別徴収開始通知書 様式第四十七号

(平一三規則四〇・平一四規則四四・一部改正、平一八規則三六・旧第二十八条繰下・一部改正、平二二規則三一・旧第二十九条繰下・一部改正、平二三規則一二・平二四規則三八・平二七規則二七・平二七規則六〇・平二七規則八九・令四規則六〇・一部改正)

(介護保険料徴収職員証の携帯等)

第三十一条 保険料の滞納処分のための質問、検査若しくは捜索又は保険料の滞納処分について市長の委任を受けた職員は、当該職務を行う場合には、介護保険料徴収職員証(様式第四十八号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平二三規則一二・追加、平二四規則三八・平二七規則六〇・平二七規則八九・令四規則六〇・一部改正)

(指定居宅サービス事業者等の指定又は許可の申請等)

第三十二条 次の各号に掲げる申請は、当該各号に定める申請書により行うものとする。

 法第七十条第一項、第七十九条第一項、第八十六条第一項、第九十四条第一項、第百七条第一項及び第百十五条の二第一項の規定による申請 指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者指定(許可)申請書(様式第四十九号)

 法第七十八条の二第一項、第百十五条の十二第一項及び第百十五条の二十二第一項の規定による申請 指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定申請書(様式第五十号)

2 市長は、前項の申請に基づき指定又は許可をしたときは、指定(許可)通知書(様式第五十一号)により、指定又は許可をしないこととしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 前項の指定又は許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所又は施設の見やすい場所に掲示するものとする。

(平二四規則三八・追加、平二七規則六〇・平二七規則八九・平三〇規則一八・令四規則六〇・一部改正)

(指定居宅サービス事業者等の指定又は許可の更新の申請等)

第三十三条 次の各号に掲げる申請は、当該各号に定める申請書により行うものとする。

 法第七十条の二第二項(第百十五条の十一において準用する場合を含む。)、第七十九条の二第二項、第八十六条の二第二項、第九十四条の二第二項及び第百八条第二項の更新の申請 指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者指定(許可)更新申請書(様式第五十二号)

 法第七十八条の十二、第百十五条の二十一及び第百十五条の三十一において準用する法第七十条の二第二項の更新の申請 指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者・指定介護予防支援事業者指定更新申請書(様式第五十三号)

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなお効力を有するものとされた同法第二十六条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第百七条の二第二項の更新の申請 指定介護療養型医療施設指定更新申請書(様式第五十四号)

2 市長は、前項の申請に基づき指定又は許可の更新をしたときは、指定(許可)更新通知書(様式第五十五号)により、指定又は許可の更新をしないこととしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

3 前条第三項の規定は、前項の規定による指定又は許可の更新を受けた者について準用する。

(平二四規則三八・追加、平二七規則六〇・平二七規則八九・平三〇規則一八・令四規則六〇・一部改正)

(指定居宅サービス事業者等の特例に係る別段の申出)

第三十四条 法第七十一条第一項ただし書及び第七十二条第一項ただし書(これらの規定を第七十八条の十二及び第百十五条の十一において準用する場合を含む。)の規定による申出は、指定居宅サービス事業者等の指定を不要とする旨の申出書(様式第五十六号)により行うものとする。

2 第七十二条の二第一項ただし書第七十八条の二の二第一項ただし書及び第百十五条の二の二第一項ただし書の規定による申出は、共生型居宅サービス事業者等の指定を不要とする旨の申出書(様式第五十七号)により行うものとする。

(平二四規則三八・追加、平二七規則六〇・平二七規則八九・平三〇規則一八・令四規則六〇・一部改正)

(指定居宅サービス事業所等の変更の届出等)

第三十五条 法第七十五条第一項、第七十八条の五第一項、第八十二条第一項、第八十九条、第九十九条第一項、第百十三条第一項、第百十五条の五第一項、第百十五条の十五第一項、第百十五条の二十五第一項及び旧法第百十一条の規定による変更の届出は、変更届出書(様式第五十八号)により行うものとする。

2 法第七十五条第一項、第七十八条の五第一項、第八十二条第一項、第九十九条第一項、第百十三条第一項、第百十五条の五第一項、第百十五条の十五第一項及び第百十五条の二十五第一項の規定による事業又は介護老人保健施設の再開の届出は、再開届出書(様式第五十九号)により行うものとする。

3 法第七十五条第二項、第七十八条の五第二項、第八十二条第二項、第九十九条第二項、第百十三条第二項、第百十五条の五第二項、第百十五条の十五第二項及び第百十五条の二十五第二項の規定による事業又は介護老人保健施設の廃止又は休止の届出は、廃止・休止届出書(様式第六十号)により行うものとする。

(平二四規則三八・追加、平二七規則六〇・平二七規則八九・平三〇規則一八・令四規則六〇・一部改正)

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者等の指定の辞退)

第三十六条 法七十八条の八、第九十一条及び旧法第百十三条の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第六十一号)により行うものとする。

(平二四規則三八・追加、平二七規則六〇・平二七規則八九・平三〇規則一八・令四規則六〇・一部改正)

(指定居宅サービス事業者等の指定又は許可の取消し等)

第三十七条 市長は、法第七十七条第一項、第七十八条の十、第八十四条第一項、第九十二条第一項、第百四条第一項、第百十四条の六第一項、第百十五条の九第一項、第百十五条の十九、第百十五条の二十九及び旧法第百十四条第一項の規定による指定又は許可の取り消したときは指定(許可)取消通知書(様式第六十二号)により、指定又は許可の全部又は一部の効力を停止したときは指定(許可)停止通知書(様式第六十三号)により通知するものとする。

(平二四規則三八・追加、平二七規則六〇・平二七規則八九・平三〇規則一八・令四規則六〇・一部改正)

(介護老人保健施設の開設許可事項の変更の申請)

第三十八条 法第九十四条第二項の規定による許可の申請は、介護老人保健施設開設許可事項変更申請書(様式第六十四号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき許可をしたときは、介護老人保健施設開設許可事項変更許可通知書(様式第六十五号)により、許可をしないこととしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平二四規則三八・追加、平二七規則六〇・平二七規則八九・平三〇規則一八・令四規則六〇・一部改正)

(介護老人保健施設の管理者の承認の申請)

第三十九条 法第九十五条第一項及び第二項の規定による承認の申請は、介護老人保健施設管理者承認申請書(様式第六十六号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき承認をしたときは、介護老人保健施設管理者承認通知書(様式第六十七号)により、承認をしないこととしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平二四規則三八・追加、平二七規則六〇・平二七規則八九・平三〇規則一八・令四規則六〇・一部改正)

(介護老人保健施設の広告の許可の申請)

第四十条 法第九十八条第一項第四号に規定する許可の申請は、介護老人保健施設広告事項許可申請書(様式第六十八号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき許可をしたときは、介護老人保健施設広告事項許可通知書(様式第六十九号)により、許可をしないこととしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平二四規則三八・追加、平二七規則六〇・平二七規則八九・平三〇規則一八・令四規則六〇・一部改正)

(介護医療院の開設許可事項の変更の申請)

第四十一条 法第百七条第二項の規定による許可の申請は、介護医療院開設許可事項変更申請書(様式第七十号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき許可をしたときは、介護医療院開設許可事項変更許可通知書(様式第七十一号)により、許可をしないこととしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平三〇規則一八・追加、令四規則六〇・一部改正)

(介護医療院の管理者の承認の申請)

第四十二条 法第百九条第一項及び第二項の規定による承認の申請は、介護医療院管理者承認申請書(様式第七十二号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき承認をしたときは、介護医療院管理者承認通知書(様式第七十三号)により、承認をしないこととしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平三〇規則一八・追加、令四規則六〇・一部改正)

(介護医療院の広告の許可の申請)

第四十三条 法第百十二条第一項第四号に規定する許可の申請は、介護医療院広告事項許可申請書(様式第七十四号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき許可をしたときは、介護医療院広告事項許可通知書(様式第七十五号)により、許可をしないこととしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平三〇規則一八・追加、令四規則六〇・一部改正)

(指定介護療養型医療施設の指定の変更の申請)

第四十四条 旧法第百八条第一項の規定による指定の変更の申請は、指定介護療養型医療施設指定変更申請書(様式第七十六号)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき指定の変更の承認をしたときは、指定介護療養型医療施設指定変更承認通知書(様式第七十七号)により、指定の変更を拒むこととしたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平二四規則三八・追加、平二七規則六〇・平二七規則八九・一部改正、平三〇規則一八・旧第四十一条繰下・一部改正、令四規則六〇・一部改正)

(指定居宅サービス事業者等の情報の提供)

第四十五条 市長は、第三十二条から前条までの規定による指定若しくは許可、指定若しくは許可の更新、指定若しくは許可の取消し又は申出若しくは届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所又は施設に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

 事業所又は施設の名称及び所在地

 事業所又は施設の指定等の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所(当該指定等に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所)

 指定年月日又は許可年月日

 指定更新年月日又は許可更新年月日

 事業開始年月日

 運営規程

 介護保険事業所番号

 管理者の氏名、生年月日及び住所

 役員の氏名、生年月日及び住所

 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

十一 その他市長が必要と認める事項

(平二四規則三八・追加、平三〇規則一八・旧第四十二条繰下)

(公示)

第四十六条 法第七十八条、第七十八条の十一、第八十五条、第九十三条、第百四条の二、第百十四条の七、第百十五条の十、第百十五条の二十、第百十五条の三十及び旧法第百十五条の規定による公示は、省令に定める事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

(平二四規則三八・追加、平三〇規則一八・旧第四十三条繰下・一部改正)

(業務管理体制の届出)

第四十七条 法第百十五条の三十二第二項の規定による届出及び同条第四項の規定による区分の変更の届出は、様式第七十八号により行うものとする。

2 法第百十五条の三十二第三項による届出事項の変更の届出は、様式第七十九号により行うものとする。

(平二四規則三八・追加、平二七規則六〇・平二七規則八九・一部改正、平三〇規則一八・旧第四十四条繰下・一部改正、令四規則六〇・一部改正)

(委任)

第四十八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平二四規則三八・追加、平三〇規則一八・旧第四十五条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平二七規則二七・一部改正)

(省令第二十八条第一項の規定による被保険者証の更新の特例)

2 第三条第二項の規定にかかわらず、平成十七年九月三十日までの間に交付された被保険者証の更新は、平成十七年十月一日に行うものとする。

(平二七規則二七・一部改正)

(川越市介護認定審査会の委員の定数を定める条例施行規則の廃止)

3 川越市介護認定審査会の委員の定数を定める条例施行規則(平成十一年規則第三十号)は、廃止する。

(平二七規則二七・一部改正)

(条例附則第十二項の規則で定める日)

4 条例附則第十二項の規則で定める日は、平成二十八年二月二十九日とする。

(平二七規則二七・追加)

(平成一三年七月一〇日規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年九月二八日規則第四三号)

この規則は、平成十三年十月一日から施行する。

(平成一四年七月三日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第六八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日規則第三六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月二六日規則第六五号)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前に市が発行した文書で収入役の表示があるものの当該収入役の表示は、会計管理者の表示とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成二一年七月九日規則第四四号)

この規則は、平成二十一年七月十日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月一六日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(川越市介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 川越市介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成十八年規則第三十五号)

 川越市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(平成二十一年規則第三十六号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の日前に廃止前の川越市介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則第二条第二項の規定によりされた通知については、改正後の川越市介護保険規則第三十二条第二項の規定によりされた通知とみなす。

(平成二五年三月二九日規則第五八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第二七号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年六月三〇日規則第六〇号)

この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第八九号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第六一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年七月一日規則第六六号)

この規則は、平成二十八年八月一日から施行する。

(平成二八年一一月二一日規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一八号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年九月二八日規則第六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市介護保険規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和三年三月三一日規則第三二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年七月二八日規則第六一号)

1 この規則は、令和三年八月一日から施行する。

2 改正後の様式第三十五号の規定は、この規則の施行の日以後に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十二条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第五十一条の三第一項に規定する特定介護サービス(以下「特定介護サービス」という。)に係る同項に規定する特定入所者介護サービス費(以下「特定入所者介護サービス費」という。)及び同法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービス(以下「特定介護予防サービス」という。)に係る同項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護予防サービス費」という。)の支給の申請について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費及び特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費の支給の申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の様式第三十五号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後に要介護被保険者等が受けた特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費及び特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費の支給を申請する場合に限り、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年三月三一日規則第一八号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市介護保険規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和四年一二月二八日規則第六〇号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

(平27規則89・全改)

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(平27規則89・全改)

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(平27規則89・全改、令4規則18・一部改正)

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(平27規則89・全改、令4規則18・一部改正)

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(令4規則18・全改)

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(令4規則18・全改)

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(平28規則61・全改)

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(平28規則61・全改)

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(平18規則36・全改)

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(平18規則36・全改、平24規則38・一部改正)

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(平24規則38・全改)

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(平28規則61・全改)

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(平27規則60・全改)

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(令4規則18・全改)

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(平28規則61・全改)

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(平18規則36・全改、平24規則38・令4規則18・一部改正)

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(平25規則58・全改、令4規則18・一部改正)

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(平25規則58・全改、令4規則18・一部改正)

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(平27規則89・全改、令4規則24・一部改正)

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(平27規則89・全改、令4規則24・一部改正)

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(平27規則89・全改、令4規則24・一部改正)

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(平18規則36・全改、平24規則38・旧様式第21号繰下、令4規則18・一部改正)

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(平18規則36・全改、平24規則38・旧様式第22号繰下)

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(平18規則36・全改、平24規則38・旧様式第23号繰下、令4規則18・一部改正)

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(平18規則36・全改、平24規則38・旧様式第24号繰下)

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(平30規則62・全改、令4規則18・一部改正)

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(平30規則62・全改)

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(平27規則89・追加、平28規則61・平30規則62・一部改正)

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(平27規則89・追加、平28規則61・平30規則62・一部改正)

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(平30規則62・全改、令4規則24・一部改正)

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(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第27号繰下、平27規則89・旧様式第28号繰下、平28規則61・平30規則62・一部改正)

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(平27規則89・追加、令4規則24・一部改正)

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(平22規則31・追加、平24規則38・旧様式第28号繰下、平27規則60・旧様式第29号繰下、平27規則89・旧様式第30号繰下、平28規則74・一部改正)

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(平27規則89・追加、平28規則61・一部改正)

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(令3規則61・全改)

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(平27規則89・追加、令4規則24・一部改正)

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(平18規則36・全改、平22規則31・旧様式第29号繰下・一部改正、平24規則38・旧様式第32号繰下、平27規則60・旧様式第33号繰下、平27規則89・旧様式第34号繰下、平28規則61・一部改正)

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(平18規則36・全改、平22規則31・旧様式第30号繰下・一部改正、平24規則38・旧様式第33号繰下、平27規則60・旧様式第34号繰下、平27規則89・旧様式第35号繰下、令4規則18・一部改正)

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(平18規則36・全改、平22規則31・旧様式第31号繰下・一部改正、平24規則38・旧様式第34号繰下、平27規則60・旧様式第35号繰下、平27規則89・旧様式第36号繰下、令4規則18・一部改正)

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(平18規則36・全改、平22規則31・旧様式第32号繰下・一部改正、平24規則38・旧様式第35号繰下、平27規則60・旧様式第36号繰下、平27規則89・旧様式第37号繰下、令4規則18・一部改正)

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(令4規則60・全改)

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(令4規則60・全改)

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(平18規則36・全改、平22規則31・旧様式第35号繰下・一部改正、平24規則38・旧様式第38号繰下、平27規則60・旧様式第39号繰下、平27規則89・旧様式第40号繰下、令4規則24・一部改正)

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(令4規則60・全改)

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(令4規則60・全改)

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(平21規則44・全改、平22規則31・旧様式第41号繰下・一部改正、平23規則12・旧様式第44号繰下、平24規則38・旧様式第45号繰下、平27規則60・旧様式第46号繰下、平27規則89・旧様式第47号繰下、令4規則60・旧様式第50号繰上)

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(平28規則61・全改、令4規則60・旧様式第52号繰上)

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(平23規則12・追加、平24規則38・旧様式第49号繰下、平27規則60・旧様式第50号繰下、平27規則89・旧様式第51号繰下、令4規則60・旧様式第54号繰上)

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(令2規則9・全改、令3規則32・令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第55号繰上)

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(令2規則9・全改、令3規則32・令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第56号繰上)

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(平30規則18・全改、令4規則60・旧様式第57号繰上)

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(令2規則9・全改、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第58号繰上)

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(令2規則9・全改、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第59号繰上)

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(令2規則9・全改、令3規則32・令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第60号繰上)

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(平30規則18・全改、令4規則60・旧様式第61号繰上)

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(令2規則9・全改、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第62号繰上)

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(平30規則18・全改、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第63号繰上)

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(令2規則9・全改、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第64号繰上)

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(平30規則18・全改、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第65号繰上)

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(令2規則9・全改、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第66号繰上)

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(令2規則9・全改、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第67号繰上)

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(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第63号繰下、平27規則89・旧様式第64号繰下、平28規則61・一部改正、平30規則18・旧様式第67号繰下、令4規則60・旧様式第68号繰上)

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(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第64号繰下、平27規則89・旧様式第65号繰下、平28規則61・一部改正、平30規則18・旧様式第68号繰下、令4規則60・旧様式第69号繰上)

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(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第65号繰下、平27規則89・旧様式第66号繰下、平30規則18・旧様式第69号繰下、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第70号繰上)

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(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第66号繰下、平27規則89・旧様式第67号繰下、平30規則18・旧様式第70号繰下、令4規則60・旧様式第71号繰上)

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(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第67号繰下、平27規則89・旧様式第68号繰下、平30規則18・旧様式第71号繰下、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第72号繰上)

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(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第68号繰下、平27規則89・旧様式第69号繰下、平30規則18・旧様式第72号繰下、令4規則60・旧様式第73号繰上)

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(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第69号繰下、平27規則89・旧様式第70号繰下、平30規則18・旧様式第73号繰下、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第74号繰上)

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(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第70号繰下、平27規則89・旧様式第71号繰下、平30規則18・旧様式第74号繰下、令4規則60・旧様式第75号繰上)

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(平30規則18・追加、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第76号繰上)

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(平30規則18・追加、令4規則60・旧様式第77号繰上)

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(平30規則18・追加、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第78号繰上)

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(平30規則18・追加、令4規則60・旧様式第79号繰上)

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(平30規則18・追加、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第80号繰上)

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(平30規則18・追加、令4規則60・旧様式第81号繰上)

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(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第71号繰下、平27規則89・旧様式第72号繰下、平30規則18・旧様式第75号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第82号繰上)

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(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第72号繰下、平27規則89・旧様式第73号繰下、平30規則18・旧様式第76号繰下・一部改正、令4規則60・旧様式第83号繰上)

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(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第73号繰下、平27規則89・旧様式第74号繰下、平30規則18・旧様式第77号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第84号繰上)

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(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第74号繰下、平27規則89・旧様式第75号繰下、平30規則18・旧様式第78号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第85号繰上)

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川越市介護保険規則

平成12年3月31日 規則第41号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第41号
平成13年7月10日 規則第40号
平成13年9月28日 規則第43号
平成14年7月3日 規則第44号
平成15年3月31日 規則第25号
平成15年3月31日 規則第68号
平成18年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年12月26日 規則第65号
平成21年7月9日 規則第44号
平成22年3月31日 規則第31号
平成23年3月16日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第38号
平成25年3月29日 規則第58号
平成27年3月31日 規則第27号
平成27年6月30日 規則第60号
平成27年12月28日 規則第89号
平成28年3月31日 規則第61号
平成28年7月1日 規則第66号
平成28年11月21日 規則第74号
平成30年3月30日 規則第18号
平成30年9月28日 規則第62号
令和2年3月31日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第32号
令和3年7月28日 規則第61号
令和4年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第24号
令和4年12月28日 規則第60号