○川越市介護保険規則
平成12年3月31日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び川越市介護保険条例(平成12年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の資格に係る届出等)
第2条 省令第23条、第24条第2項及び第3項、第29条から第32条まで並びに第171条の規定による届書は、様式第1号によるものとする。
2 省令第25条第1項及び第2項の規定による届書は、様式第2号によるものとする。
3 省令第26条第2項の規定による申請書は、様式第3号によるものとする。
4 省令第27条第1項、第28条の2第4項及び第83条の6第7項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、様式第4号によるものとする。
(平27規則60・一部改正)
(被保険者証等の検認)
第3条 省令第28条第1項の規定による被保険者証の検認、省令第28条の2第3項において準用する省令第28条第1項の規定による負担割合証の検認及び省令第83条の6第6項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)において準用する省令第28条第1項の規定による認定証の検認は、市長が必要と認めるときに行うものとする。
(平18規則36・平27規則60・一部改正)
(審査会の合議体)
第4条 川越市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に設置する合議体(政令第9条第1項に規定する合議体をいう。以下この条において同じ。)の数は、17とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
3 合議体は、審査会の会長が招集する。
4 合議体の長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(令6規則82・一部改正)
(審査判定の受託)
第5条 審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の決定のための要介護認定に係る審査判定業務を委託されたときは、同法第6条第2項に規定する要保護者について審査判定業務を行うことができる。
(審査会の庶務)
第6条 審査会の庶務は、福祉部介護保険課において処理する。
(平15規則25・平19規則16・平24規則38・一部改正)
(委任)
第7条 前3条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(要介護認定等の申請等)
第8条 省令第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項の規定による申請書は、様式第5号によるものとする。
2 省令第42条第1項及び第55条の2第1項の規定による申請書は、様式第6号によるものとする。
3 法第27条第7項(法第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)及び第9項(これらの規定を法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第32条第6項(法第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)及び第8項(これらの規定を法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第35条第2項及び第4項並びに省令第58条第1項に規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第7号)によるものとする。
4 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する却下の通知は、介護保険要介護認定・要支援認定等申請却下通知書(様式第8号)によるものとする。
(平18規則36・一部改正)
(介護保険資格者証)
第9条 市長は、被保険者から法第27条第1項、第28条第2項、第29条第1項、第32条第1項、第33条第2項又は第33条の2第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第9号)を交付するものとする。
2 介護保険資格者証の交付を受けている者は、当該介護保険資格者証を破り、汚し、又は失ったことにより再交付を受けようとするときは、様式第4号による申請書を市長に提出しなければならない。
3 介護保険資格者証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、当該介護保険資格者証を添えなければならない。
(平18規則36・一部改正)
(主治医意見書)
第10条 法第27条第3項本文(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により意見を求められた主治の医師は、主治医意見書を市長に提出するものとする。
(平18規則36・一部改正)
(診断命令)
第11条 法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに省令第59条第3項において法第27条の規定の例による場合を含む。)の規定による診断命令は、介護保険診断命令書(様式第10号)により行うものとする。
(平18規則36・一部改正)
(認定結果の延期)
第12条 法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知は、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第11号)により行うものとする。
(平18規則36・一部改正)
(要介護認定等の取消し)
第13条 省令第47条及び第56条に規定する通知は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(受給資格証明書)
第14条 本市が交付する法第36条に規定する当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面は、介護保険受給資格証明書(様式第13号)とする。
2 介護保険受給資格証明書の交付を受けている者は、当該介護保険受給資格証明書を破り、汚し、又は失ったことにより再交付を受けようとするときは、様式第4号による申請書を市長に提出しなければならない。
3 介護保険受給資格証明書を破り、又は汚した場合における申請書には、当該介護保険受給資格証明書を添えなければならない。
(平18規則36・一部改正)
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更)
第15条 省令第59条第1項の規定による申請書は、様式第14号によるものとする。
2 法第37条第5項の規定による通知は、居宅サービス等種類指定結果通知書(様式第15号)により行うものとする。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第16条 被保険者は、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費及び法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費(以下「居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則36・全改)
(居宅介護福祉用具購入費等の支給申請)
第17条 省令第71条第1項及び第90条第1項の規定による申請書は、様式第17号によるものとする。
(平18規則36・一部改正)
(居宅介護住宅改修費等の支給申請)
第18条 省令第75条第1項及び第94条第1項の規定による申請書は、様式第18号によるものとする。
(平18規則36・一部改正)
(居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る届出)
第19条 省令第77条第1項の規定による届書は、様式第19号によるものとする。
2 省令第95条の2の規定による届書は、様式第20号によるものとする。
3 省令第65条の4第2号及び第85条の2第2号の規定による届出は、様式第21号によるものとする。
(平18規則36・全改、平24規則38・一部改正)
(介護給付等特例申請等)
第20条 被保険者は、法第50条の規定による介護給付又は法第60条の規定による予防給付の特例を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
3 特別養護老人ホームの旧措置入所者は、施行法第13条第3項の規定による施設介護サービス費の特例を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請書)(様式第24号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則36・旧第21条繰上・一部改正、平24規則38・一部改正)
(平18規則36・旧第22条繰上・一部改正、平24規則38・平27規則60・平27規則89・平30規則62・一部改正)
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請等)
第22条 省令第83条の4の4第1項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、様式第32号によるものとする。
2 省令第83条の4の4第2項(省令第97条の2の2において準用する場合を含む。)の規定による証明書は、様式第33号によるものとする。
(平22規則31・追加、平24規則38・平27規則60・平27規則89・平30規則62・一部改正)
(負担限度額認定申請等)
第23条 省令第83条の6第1項(省令第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、様式第35号によるものとする。
2 省令第83条の8第2項(省令第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)の規定による申請書は、様式第36号によるものとする。
(平18規則36・追加、平22規則31・旧第22条繰下・一部改正、平24規則38・平27規則60・平27規則89・一部改正)
(平18規則36・追加、平22規則31・旧第23条繰下・一部改正、平24規則38・平27規則60・平27規則89・一部改正)
(支払方法変更の記載の消除)
第25条 要介護被保険者等は、省令第102条の規定に基づき、支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更記載消除申請書(様式第38号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則36・旧第23条繰下・一部改正、平22規則31・旧第24条繰下・一部改正、平24規則38・平27規則60・平27規則89・一部改正)
(介護給付額減額の免除)
第26条 法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等は、同項ただし書の政令で定める特別の事情がある場合において当該給付減額等の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額等記載消除申請書(様式第39号)を市長に提出しなければならない。
(平18規則36・旧第24条繰下・一部改正、平22規則31・旧第25条繰下・一部改正、平24規則38・平27規則60・平27規則89・一部改正)
(保険料額の分割方法)
第27条 条例第4条第3項に規定する納期ごとに分割した保険料額は、普通徴収の方法により徴収する保険料額を納期の数で除して得た額とする。ただし、省令第147条各号の規定に該当し保険料額の一部を特別徴収する場合は、この限りではない。
(平18規則36・旧第25条繰下、平21規則44・一部改正、平22規則31・旧第26条繰下)
(保険料の減免等)
第28条 条例第7条第1項若しくは第2項の規定による保険料の減免又は同条第3項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第40号。以下この条において「申請書」という。)を、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限(災害その他やむを得ない事情により、当該日までに申請書を提出することが困難であると市長が認める場合は、市長が定める日)までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日(災害その他やむを得ない事情により、当該日までに申請書を提出することが困難であると市長が認める場合は、市長が定める日)までに市長に提出しなければならない。
(平13規則40・平13規則43・一部改正、平18規則36・旧第26条繰下・一部改正、平22規則31・旧第27条繰下・一部改正、平24規則38・平27規則27・平27規則60・平27規則89・一部改正)
(保険料に関する申告)
第29条 条例第8条に規定する規則で定める日は、毎年度6月15日(この日以後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)とする。
(1) 前年の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書を市長に提出している場合
(2) 前年中において地方税法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得を有しなかった者で、同法第317条の6第1項の給与支払報告書が市長に提出されている場合
(3) 前年中において地方税法第317条の2第1項に規定する公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で、同法第317条の6第4項の公的年金等支払報告書が市長に提出されている場合
(4) 政令第39条第1項第1号に該当する者として公簿上確認できる場合
(平18規則36・旧第27条繰下・一部改正、平21規則44・一部改正、平22規則31・旧第28条繰下・一部改正、平23規則12・平24規則38・平27規則60・平27規則89・一部改正)
(1) 介護保険料納入通知書 様式第44号
(2) 介護保険料納付済通知書 様式第45号
(3) 介護保険料額決定通知書兼特別徴収開始通知書 様式第46号
(4) 介護保険料特別徴収開始通知書 様式第47号
(平13規則40・平14規則44・一部改正、平18規則36・旧第28条繰下・一部改正、平22規則31・旧第29条繰下・一部改正、平23規則12・平24規則38・平27規則27・平27規則60・平27規則89・令4規則60・一部改正)
(介護保険料徴収職員証の携帯等)
第31条 保険料の滞納処分のための質問、物件の検査若しくは提示若しくは提出の要求、捜索若しくは事業者等への協力の要請又は保険料の滞納処分について市長の委任を受けた職員は、当該職務を行う場合には、介護保険料徴収職員証(様式第48号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平23規則12・追加、平24規則38・平27規則60・平27規則89・令4規則60・令6規則39・一部改正)
(指定居宅サービス事業者等の指定又は許可の通知等)
第32条 市長は、法第70条第1項、第78条の2第1項、第79条第1項、第86条第1項、第94条第1項、第107条第1項、第115条の2第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の指定又は許可の申請があった場合において、指定居宅サービス事業者等の指定又は許可をしたときは指定(許可)通知書(様式第49号)により、当該指定又は許可をしないこととしたときはその旨を書面により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の指定又は許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所又は施設の見やすい場所に掲示するものとする。
(令6規則39・全改)
(指定居宅サービス事業者等の指定又は許可の更新の通知等)
第33条 市長は、法第70条の2第1項(第78条の12、第115条の11、第115条の21及び第115条の31において準用する場合を含む。)、第79条の2第1項、第86条の2第1項、第94条の2第1項及び第108条第1項の更新の申請があった場合において、指定居宅サービス事業者等の指定又は許可の更新をしたときは指定(許可)更新通知書(様式第50号)により、当該指定又は許可の更新をしないこととしたときは書面により、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(令6規則39・全改)
(平24規則38・追加、平27規則60・平27規則89・平30規則18・令4規則60・一部改正、令6規則39・旧第37条繰上・一部改正)
(介護老人保健施設の開設許可事項の変更の通知等)
第35条 市長は、法第94条第2項に規定する変更の許可をしたときは介護老人保健施設開設許可事項変更通知書(様式第53号)により、当該許可をしないこととしたときはその旨を書面により、当該申請者に通知するものとする。
(令6規則39・追加)
(介護老人保健施設の管理者の承認の通知等)
第36条 市長は、法第95条第1項及び第2項の承認をしたときは介護老人保健施設管理者承認通知書(様式第54号)により、当該承認をしないこととしたときはその旨を書面により、当該申請者に通知するものとする。
(令6規則39・追加)
(介護老人保健施設の広告の許可の通知等)
第37条 市長は、法第98条第1項第4号の許可をしたときは介護老人保健施設広告事項許可通知書(様式第55号)により、当該許可をしないこととしたときはその旨を書面により、当該申請者に通知するものとする。
(令6規則39・追加)
(介護医療院の開設許可事項の変更の通知等)
第38条 市長は、法第107条第2項に規定する変更の許可をしたときは介護医療院開設許可事項変更許可通知書(様式第56号)により、当該許可をしないこととしたときはその旨を書面により、当該申請者に通知するものとする。
(令6規則39・追加)
(介護医療院の管理者の承認の通知等)
第39条 市長は、法第109条第1項及び第2項の承認をしたときは介護医療院管理者承認通知書(様式第57号)により、当該承認をしないこととしたときはその旨を書面により、当該申請者に通知するものとする。
(令6規則39・追加)
(介護医療院の広告の許可の通知等)
第40条 市長は、法第112条第1項第4号の許可をしたときは介護医療院広告事項許可通知書(様式第58号)により、当該許可をしないこととしたときはその旨を書面により、当該申請者に通知するものとする。
(令6規則39・追加)
(指定居宅サービス事業者等の情報の提供)
第41条 市長は、第32条から前条までの規定による指定若しくは許可、指定若しくは許可の更新、指定若しくは許可の取消し、法第71条第1項ただし書(法第115条の11において準用する場合を含む。)、第72条第1項ただし書、第72条の2第1項ただし書、第75条第1項及び第2項、第78条の2の2第1項ただし書、第78条の5第1項及び第2項、第78条の8、第82条第1項及び第2項、第89条、第91条、第99条第1項及び第2項、第113条第1項及び第2項、第115条の2の2第1項ただし書、第115条の5第1項及び第2項、第115条の12の2第1項ただし書、第115条の15第1項及び第2項、第115条の25第1項及び第2項並びに省令第131条の11の10及び第140条の28の3の規定による申出若しくは届出の受理又は法第95条第1項及び第2項並びに第109条第1項及び第2項の規定による承認(次項において「指定等」という。)をしたときは、県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、次項に規定する情報を提供することができる。
2 前項の規定により提供することができる情報は、当該指定等に係る事業所又は施設に関する情報のうち、次に掲げる事項とする。
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 事業所又は施設の指定等の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所(当該指定等に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名及び住所)
(3) 指定年月日又は許可年月日
(4) 指定更新年月日又は許可更新年月日
(5) 事業開始年月日
(6) 運営規程
(7) 介護保険事業所番号
(8) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(9) 役員の氏名、生年月日及び住所
(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(11) その他市長が必要と認める事項
(令6規則39・追加)
(公示)
第42条 法第78条、第78条の11、第85条、第93条、第104条の2、第114条の7、第115条の10、第115条の20及び第115条の30の規定による公示は、省令に定める事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(平24規則38・追加、平30規則18・旧第43条繰下・一部改正、令6規則39・旧第46条繰上・一部改正)
(業務管理体制の届出)
第43条 法第115条の32第2項の規定による届出及び同条第4項の規定による区分の変更の届出は、様式第59号により行うものとする。
2 法第115条の32第3項による届出事項の変更の届出は、様式第60号により行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する届出は、業務管理体制の整備に関する届出システム(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織を介して法第115条の32第2項及び第3項に規定する届出を行うことができるシステムをいう。)に必要な事項を入力することにより行うことができる。
(平24規則38・追加、平27規則60・平27規則89・一部改正、平30規則18・旧第44条繰下・一部改正、令4規則60・一部改正、令6規則39・旧第47条繰上・一部改正)
(委任)
第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則38・追加、平30規則18・旧第45条繰下、令6規則39・旧第48条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平27規則27・一部改正)
(省令第28条第1項の規定による被保険者証の更新の特例)
2 第3条第2項の規定にかかわらず、平成17年9月30日までの間に交付された被保険者証の更新は、平成17年10月1日に行うものとする。
(平27規則27・一部改正)
(川越市介護認定審査会の委員の定数を定める条例施行規則の廃止)
3 川越市介護認定審査会の委員の定数を定める条例施行規則(平成11年規則第30号)は、廃止する。
(平27規則27・一部改正)
(条例附則第12項の規則で定める日)
4 条例附則第12項の規則で定める日は、平成28年2月29日とする。
(平27規則27・追加)
附則(平成13年7月10日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第43号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年7月3日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第25号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第65号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に市が発行した文書で収入役の表示があるものの当該収入役の表示は、会計管理者の表示とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成21年7月9日規則第44号)
この規則は、平成21年7月10日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(川越市介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 川越市介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第35号)
(2) 川越市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則(平成21年規則第36号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の日前に廃止前の川越市介護保険法に基づく指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則第2条第2項の規定によりされた通知については、改正後の川越市介護保険規則第32条第2項の規定によりされた通知とみなす。
附則(平成25年3月29日規則第58号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第60号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第89号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第61号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第66号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年11月21日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市介護保険規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第32号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月28日規則第61号)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
2 改正後の様式第35号の規定は、この規則の施行の日以後に介護保険法(平成9年法律第123号)第62条に規定する要介護被保険者等(以下「要介護被保険者等」という。)が受ける同法第51条の3第1項に規定する特定介護サービス(以下「特定介護サービス」という。)に係る同項に規定する特定入所者介護サービス費(以下「特定入所者介護サービス費」という。)及び同法第61条の3第1項に規定する特定介護予防サービス(以下「特定介護予防サービス」という。)に係る同項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特定入所者介護予防サービス費」という。)の支給の申請について適用し、同日前に要介護被保険者等が受けた特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費及び特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費の支給の申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の様式第35号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後に要介護被保険者等が受けた特定介護サービスに係る特定入所者介護サービス費及び特定介護予防サービスに係る特定入所者介護予防サービス費の支給を申請する場合に限り、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第18号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市介護保険規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年12月28日規則第60号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第39号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第82号)
1 この規則中様式第5号、様式第6号及び様式第14号の改正規定及び次項の規定は令和6年12月2日から、第4条第1項の改正規定は令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第5号、様式第6号及び様式第14号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平27規則89・全改)
(平27規則89・全改)
(平27規則89・全改、令4規則18・一部改正)
(平27規則89・全改、令4規則18・一部改正)
(令6規則82・全改)
(令6規則82・全改)
(平28規則61・全改)
(平28規則61・全改)
(平18規則36・全改)
(平18規則36・全改、平24規則38・一部改正)
(平24規則38・全改)
(平28規則61・全改)
(平27規則60・全改)
(令6規則82・全改)
(平28規則61・全改)
(平18規則36・全改、平24規則38・令4規則18・一部改正)
(平25規則58・全改、令4規則18・一部改正)
(平25規則58・全改、令4規則18・一部改正)
(平27規則89・全改、令4規則24・一部改正)
(平27規則89・全改、令4規則24・一部改正)
(平27規則89・全改、令4規則24・一部改正)
(平18規則36・全改、平24規則38・旧様式第21号繰下、令4規則18・一部改正)
(平18規則36・全改、平24規則38・旧様式第22号繰下)
(平18規則36・全改、平24規則38・旧様式第23号繰下、令4規則18・一部改正)
(平18規則36・全改、平24規則38・旧様式第24号繰下)
(平30規則62・全改、令4規則18・一部改正)
(平30規則62・全改)
(平27規則89・追加、平28規則61・平30規則62・一部改正)
(平27規則89・追加、平28規則61・平30規則62・一部改正)
(平30規則62・全改、令4規則24・一部改正)
(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第27号繰下、平27規則89・旧様式第28号繰下、平28規則61・平30規則62・一部改正)
(平27規則89・追加、令4規則24・一部改正)
(平22規則31・追加、平24規則38・旧様式第28号繰下、平27規則60・旧様式第29号繰下、平27規則89・旧様式第30号繰下、平28規則74・一部改正)
(平27規則89・追加、平28規則61・一部改正)
(令3規則61・全改)
(平27規則89・追加、令4規則24・一部改正)
(平18規則36・全改、平22規則31・旧様式第29号繰下・一部改正、平24規則38・旧様式第32号繰下、平27規則60・旧様式第33号繰下、平27規則89・旧様式第34号繰下、平28規則61・一部改正)
(平18規則36・全改、平22規則31・旧様式第30号繰下・一部改正、平24規則38・旧様式第33号繰下、平27規則60・旧様式第34号繰下、平27規則89・旧様式第35号繰下、令4規則18・一部改正)
(平18規則36・全改、平22規則31・旧様式第31号繰下・一部改正、平24規則38・旧様式第34号繰下、平27規則60・旧様式第35号繰下、平27規則89・旧様式第36号繰下、令4規則18・一部改正)
(平18規則36・全改、平22規則31・旧様式第32号繰下・一部改正、平24規則38・旧様式第35号繰下、平27規則60・旧様式第36号繰下、平27規則89・旧様式第37号繰下、令4規則18・一部改正)
(令4規則60・全改)
(令4規則60・全改)
(平18規則36・全改、平22規則31・旧様式第35号繰下・一部改正、平24規則38・旧様式第38号繰下、平27規則60・旧様式第39号繰下、平27規則89・旧様式第40号繰下、令4規則24・一部改正)
(令4規則60・全改)
(令4規則60・全改)
(平21規則44・全改、平22規則31・旧様式第41号繰下・一部改正、平23規則12・旧様式第44号繰下、平24規則38・旧様式第45号繰下、平27規則60・旧様式第46号繰下、平27規則89・旧様式第47号繰下、令4規則60・旧様式第50号繰上)
(平28規則61・全改、令4規則60・旧様式第52号繰上)
(平23規則12・追加、平24規則38・旧様式第49号繰下、平27規則60・旧様式第50号繰下、平27規則89・旧様式第51号繰下、令4規則60・旧様式第54号繰上、令6規則39・一部改正)
(平30規則18・全改、令4規則60・旧様式第57号繰上、令6規則39・旧様式第51号繰上)
(平30規則18・全改、令4規則60・旧様式第61号繰上、令6規則39・旧様式第55号繰上)
(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第63号繰下、平27規則89・旧様式第64号繰下、平28規則61・一部改正、平30規則18・旧様式第67号繰下、令4規則60・旧様式第68号繰上、令6規則39・旧様式第62号繰上・一部改正)
(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第64号繰下、平27規則89・旧様式第65号繰下、平28規則61・一部改正、平30規則18・旧様式第68号繰下、令4規則60・旧様式第69号繰上、令6規則39・旧様式第63号繰上・一部改正)
(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第66号繰下、平27規則89・旧様式第67号繰下、平30規則18・旧様式第70号繰下、令4規則60・旧様式第71号繰上、令6規則39・旧様式第65号繰上・一部改正)
(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第68号繰下、平27規則89・旧様式第69号繰下、平30規則18・旧様式第72号繰下、令4規則60・旧様式第73号繰上、令6規則39・旧様式第67号繰上・一部改正)
(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第70号繰下、平27規則89・旧様式第71号繰下、平30規則18・旧様式第74号繰下、令4規則60・旧様式第75号繰上、令6規則39・旧様式第69号繰上・一部改正)
(平30規則18・追加、令4規則60・旧様式第77号繰上、令6規則39・旧様式第71号繰上・一部改正)
(平30規則18・追加、令4規則60・旧様式第79号繰上、令6規則39・旧様式第73号繰上・一部改正)
(平30規則18・追加、令4規則60・旧様式第81号繰上、令6規則39・旧様式第75号繰上・一部改正)
(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第73号繰下、平27規則89・旧様式第74号繰下、平30規則18・旧様式第77号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第84号繰上、令6規則39・旧様式第78号繰上・一部改正)
(平24規則38・追加、平27規則60・旧様式第74号繰下、平27規則89・旧様式第75号繰下、平30規則18・旧様式第78号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正、令4規則60・旧様式第85号繰上、令6規則39・旧様式第79号繰上・一部改正)