○川越市介護保険条例
平成12年3月21日
条例第14号
(趣旨)
第1条 本市が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 川越市介護認定審査会の委員の定数は、100人以内とする。
(平24条例6・令6条例54・一部改正)
(介護認定審査会の委員の任期)
第2条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第6条第1項の条例で定める期間は、3年とする。
(平30条例13・追加)
(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 3万1,831円
(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 4万7,922円
(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 4万8,272円
(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 6万2,964円
(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 6万9,960円
(6) 政令第38条第1項第6号に掲げる者 8万454円
(7) 政令第38条第1項第7号に掲げる者 9万948円
(8) 政令第38条第1項第8号に掲げる者 11万1,936円
(9) 政令第38条第1項第9号に掲げる者 12万5,928円
(10) 政令第38条第1項第10号に掲げる者 13万2,924円
(11) 政令第38条第1項第11号に掲げる者 13万9,920円
(12) 政令第38条第1項第12号に掲げる者 15万3,912円
(13) 政令第38条第1項第13号に掲げる者 16万7,904円
2 令和6年度から令和8年度までの各年度における政令第38条第6項ただし書の規定により設定する同条第1項第6号の基準所得金額は、125万円とする。
3 令和6年度から令和8年度までの各年度における政令第38条第7項ただし書の規定により設定する同条第1項第7号の基準所得金額は、190万円とする。
4 令和6年度から令和8年度までの各年度における政令第38条第8項ただし書の規定により設定する同条第1項第8号の基準所得金額は、400万円とする。
5 令和6年度から令和8年度までの各年度における政令第38条第9項ただし書の規定により設定する同条第1項第12号の基準所得金額は、前項に規定する額に600万円を加えた額とする。
6 保険料額は、第1項に規定する保険料率の100円未満の端数を切り捨てた額とする。
(令6条例14・全改)
(普通徴収に係る納期等)
第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月10日から同月31日まで
第2期 8月10日から同月31日まで
第3期 9月10日から同月30日まで
第4期 10月10日から同月31日まで
第5期 11月10日から同月30日まで
第6期 12月10日から同月31日まで
第7期 翌年1月10日から同月31日まで
第8期 翌年2月10日から同月末日まで
2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。
3 納期ごとに分割した保険料額に100円未満の端数があるとき、又はその分割した保険料額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割した保険料額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りにより算定した額とする。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りにより算定した額とする。
3 保険料の賦課期日後に政令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロの規定に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料額及び当該該当するに至った日の属する月から同項第1号から第12号までのいずれかの規定に該当する者として月割りにより算定した保険料額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定した当該年度における保険料額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(平18条例15・平27条例9・令6条例14・一部改正)
(延滞金)
第6条 法第132条の規定により普通徴収の方法によって徴収する保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(その納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、次条第3項の規定により徴収を猶予した期間に対応する部分の保険料額に係る延滞金は、徴収しない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 市長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、延滞金を減免することができる。
(平15条例18・令3条例10・一部改正)
(保険料の減免等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、保険料を減免することが特に必要と認められる者の保険料を減免することができる。
3 市長は、第1項各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部若しくは一部を一時に納付することができないと認める場合又は納付すべき保険料の全部若しくは一部を一時に納付することができないと特に認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。
(平13条例24・一部改正)
(保険料に関する申告)
第8条 第1号被保険者は、規則で定める日までに、第1号被保険者本人の所得状況、その者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の課税の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、規則で定める者については、当該申告書の提出があったものとみなす。
(平18条例15・令6条例14・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 第1号被保険者が、法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。
2 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
3 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
4 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(平12条例43・平18条例15・平29条例26・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 3,914円
(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 5,871円
(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 7,827円
(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 9,784円
(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 1万1,741円
(1) 政令第38条第1項第1号に掲げる者 1万1,741円
(2) 政令第38条第1項第2号に掲げる者 1万7,611円
(3) 政令第38条第1項第3号に掲げる者 2万3,481円
(4) 政令第38条第1項第4号に掲げる者 2万9,352円
(5) 政令第38条第1項第5号に掲げる者 3万5,222円
(平27条例31・追加)
(1) 第3条第1項第1号に掲げる第1号被保険者 1万9,938円
(2) 第3条第1項第2号に掲げる第1号被保険者 3万3,930円
(3) 第3条第1項第3号に掲げる第1号被保険者 4万7,922円
(令元条例6・全改、令2条例25・令3条例10・令6条例14・一部改正)
(平成12年度における普通徴収に係る納期の特例等)
6 平成12年度の普通徴収の方法により徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月10日から同月31日まで
第2期 11月10日から同月30日まで
第3期 12月10日から同月31日まで
第4期 平成13年1月10日から同月31日まで
第5期 平成13年2月10日から同月28日まで
(平27条例31・旧第4項繰下、平30条例13・旧第5項繰下)
(平27条例31・旧第5項繰下、平30条例13・旧第6項繰下)
(平成13年度における保険料額の納期による割合)
8 平成13年度においては、第4期から第8期までの納期に納付すべき保険料額は、第1期から第3期までの納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平27条例31・旧第6項繰下、平30条例13・旧第7項繰下)
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
9 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、同年度を通じて第1号被保険者の資格を有したとした場合の保険料額(次項において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数(当該第1号被保険者の資格を取得した日が属する月を含み、当該第1号被保険者の資格を喪失した日が属する月を除く。以下この項において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて第1号被保険者の資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において第1号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額
(平27条例31・旧第7項繰下、平30条例13・旧第8項繰下)
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った政令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかの規定に該当する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロの規定に該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかの規定に該当する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロの規定に該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に同年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかの規定に該当する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から同年9月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかの規定に該当する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロの規定に該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかの規定に該当する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 政令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロの規定に該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、同項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロの規定に該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額及び該当するに至った同項第1号から第4号までのいずれかの規定に該当する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(平27条例31・旧第8項繰下、平30条例13・旧第9項繰下)
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
11 第1号被保険者のうち、令和2年の地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての川越市介護保険条例の一部を改正する条例(令和6年条例第14号)による改正前の第3条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア及び第10号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
(令3条例10・追加、令6条例14・一部改正)
(令3条例10・追加)
(令3条例10・追加)
(延滞金の割合の特例)
14 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(平25条例19・一部改正、平27条例31・旧第9項繰下、平30条例13・旧第10項繰下、令2条例39・一部改正、令3条例10・旧第11項繰下)
(川越市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)
15 川越市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第14号)は、廃止する。
(平27条例31・旧第10項繰下、平30条例13・旧第11項繰下、令3条例10・旧第12項繰下)
(川越市特別会計条例の一部改正)
16 川越市特別会計条例(昭和39年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平27条例31・旧第11項繰下、平30条例13・旧第12項繰下、令3条例10・旧第13項繰下)
(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
17 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。
(平27条例9・追加、平27条例31・旧第12項繰下、平30条例13・旧第13項繰下、令3条例10・旧第14項繰下)
附則(平成12年12月21日条例第43号)抄
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年9月25日条例第24号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第18号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の川越市介護保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川越市介護保険条例(以下「新条例」という。)第3条第1項の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成18年度における保険料率の特例)
3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年改正政令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度における保険料率は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第1号に該当するもの 2万6,922円
(2) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第2号に該当するもの 2万6,922円
(3) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第3号に該当するもの 3万3,856円
(4) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の規定の適用を受ける者(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第1号に該当するもの 3万593円
(5) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第2号に該当するもの 3万593円
(6) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第3号に該当するもの 3万7,119円
(7) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第4号に該当するもの 4万4,054円
(平成19年度における保険料率の特例)
4 平成18年改正政令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度における保険料率は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第1号に該当するもの 3万3,856円
(2) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第2号に該当するもの 3万3,856円
(3) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第3号に該当するもの 3万7,119円
(4) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の規定の適用を受ける者(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第1号に該当するもの 4万791円
(5) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第2号に該当するもの 4万791円
(6) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第3号に該当するもの 4万4,054円
(7) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第4号に該当するもの 4万7,317円
(平成20年度における保険料率の特例)
5 平成18年改正政令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度における保険料率は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第1号に該当するもの 3万3,856円
(2) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第2号に該当するもの 3万3,856円
(3) 新条例第3条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第3号に該当するもの 3万7,119円
(4) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年改正政令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第1号に該当するもの 4万791円
(5) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第2号に該当するもの 4万791円
(6) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第3号に該当するもの 4万4,054円
(7) 新条例第3条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合に、新条例第3条第1項第4号に該当するもの 4万7,317円
(平20条例7・追加)
附則(平成20年3月21日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第6号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の川越市介護保険条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、4万2,120円とする。
附則(平成24年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川越市介護保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第16条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、3万8,844円とする。
4 介護保険法施行令附則第17条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、5万3,784円とする。
附則(平成25年6月27日条例第19号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の附則第9項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年10月1日条例第62号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第9号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の川越市介護保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月30日条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第4項の規定は、平成27年度分の保険料から適用する。
3 川越市老人デイサービスセンター条例の一部を改正する条例(平成27年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年9月29日条例第26号)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日条例第13号)
1 この条例中第3条第1項の改正規定及び附則中第13項を第14項とし、第5項から第12項までを1項ずつ繰り下げ、第4項の次に1項を加える改正規定は平成30年4月1日から、第2条の次に1条を加える改正規定は平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項及び附則第5項の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月29日条例第43号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第5項の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月24日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第5項の規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月22日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の川越市介護保険条例附則第11項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日条例第10号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項及び附則第5項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月19日条例第14号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条及び第5条第3項並びに附則第5項の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月30日条例第54号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。