○川越市要介護高齢者手当支給条例施行規則
平成十二年三月三十一日
規則第三十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市要介護高齢者手当支給条例(平成十二年条例第二十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二三規則三・一部改正)
(要介護高齢者手当を支給しない施設等)
第二条 条例第二条第二号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院又は同条第二項に規定する診療所であって、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療を行うもの
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第二項に規定する救護施設
三 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム及び同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム
四 らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)第二条に規定する国立ハンセン病療養所
五 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十五項に規定する介護保険施設
六 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設
2 条例第二条第三号に規定する規則で定める介護保険法の規定による居宅サービス又は地域密着型サービスは、次に掲げるものとする。
一 介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護(前項第三号に掲げる施設において給付されるサービスを除く。)
二 介護保険法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護
三 介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護
四 介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(平一八規則四二・平一八規則七七・平二三規則三・平二三規則四二・平二四規則二八・平二五規則五四・平二六規則三二・平二八規則五三・一部改正)
(平二三規則三・一部改正)
(平二三規則三・一部改正)
(遺族への支給)
第五条 市長は、受給者が死亡した場合において、その受給者に支給すべき要介護高齢者手当(以下この条及び次条において「手当」という。)でまだその受給者に支給していなかったものがあるときは、遺族のうちの一人を手当の受領についての代表者と定め、その者に手当を支給するものとする。
(平二三規則三・全改)
(手当の返還)
第六条 市長は、手当の返還を請求するときは、川越市要介護高齢者手当返還請求書(様式第六号)により請求するものとする。
(平二三規則三・一部改正)
(現況届)
第七条 受給者は、川越市要介護高齢者手当受給者現況届(様式第七号)を毎年六月一日から同月三十日までの間に市長に提出しなければならない。
(平二三規則三・一部改正)
(平二三規則三・一部改正)
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 川越市ねたきり老人等手当支給条例施行規則(平成六年規則第十六号)は、廃止する。
附則(平成一八年三月三一日規則第四二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年九月二九日規則第七七号)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二三年二月一七日規則第三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年九月三〇日規則第四二号)
この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第二八号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第五四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第三二号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第四四号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日規則第五三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平23規則3・全改)
(平23規則3・全改)
(平28規則44・全改)
(平23規則3・一部改正)
(平23規則3・追加、令4規則24・一部改正)
(平23規則3・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平23規則3・全改)
(平23規則3・追加)