○川越市要介護高齢者手当支給条例施行規則
平成12年3月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市要介護高齢者手当支給条例(平成12年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平23規則3・一部改正)
(要介護高齢者手当を支給しない施設等)
第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所であって、法令の規定に基づく命令(命令に準ずる措置を含む。)により入院し、又は入所した者について治療を行うもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
(4) らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)第2条に規定する国立ハンセン病療養所
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設
(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
2 条例第2条第3号に規定する規則で定める介護保険法の規定による居宅サービス又は地域密着型サービスは、次に掲げるものとする。
(1) 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護(前項第3号に掲げる施設において給付されるサービスを除く。)
(2) 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護
(3) 介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護
(4) 介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(平18規則42・平18規則77・平23規則3・平23規則42・平24規則28・平25規則54・平26規則32・平28規則53・一部改正)
(平23規則3・一部改正)
(平23規則3・一部改正)
(遺族への支給)
第5条 市長は、受給者が死亡した場合において、その受給者に支給すべき要介護高齢者手当(以下この条及び次条において「手当」という。)でまだその受給者に支給していなかったものがあるときは、遺族のうちの1人を手当の受領についての代表者と定め、その者に手当を支給するものとする。
(平23規則3・全改)
(手当の返還)
第6条 市長は、手当の返還を請求するときは、川越市要介護高齢者手当返還請求書(様式第6号)により請求するものとする。
(平23規則3・一部改正)
(現況届)
第7条 受給者は、川越市要介護高齢者手当受給者現況届(様式第7号)を毎年6月1日から同月30日までの間に市長に提出しなければならない。
(平23規則3・一部改正)
(平23規則3・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 川越市ねたきり老人等手当支給条例施行規則(平成6年規則第16号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第77号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月17日規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第42号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第54号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第32号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第53号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平23規則3・全改)
(平23規則3・全改)
(平28規則44・全改)
(平23規則3・一部改正)
(平23規則3・追加、令4規則24・一部改正)
(平23規則3・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平23規則3・全改)
(平23規則3・追加)