○川越市要介護高齢者手当支給条例

平成十二年三月二十一日

条例第二十一号

(目的)

第一条 この条例は、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むことに著しい支障のある高齢者に対し、要介護高齢者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平二二条例三四・一部改正)

(支給対象者)

第二条 手当の支給の対象者は、市内に住所を有する六十五歳以上の者で次に掲げる要件を満たしているものとする。

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定により本市が行う介護保険の被保険者であって、要介護状態区分(同法第七条第一項の区分をいう。)が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成十一年厚生省令第五十八号)第一条第一項に規定する要介護三から要介護五までのいずれかに該当すること。

 規則で定める施設に入所していないこと。

 規則で定める介護保険法の規定による居宅サービス又は地域密着型サービスの給付を受けていないこと。

(平二二条例三四・全改)

(手当の額)

第三条 手当の額は、月額八千円とする。

(平二二条例三四・全改)

(受給資格の認定)

第四条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請して受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請の内容を審査の上、受給資格の有無を決定し、その結果を当該申請をした者に通知する。

(平二二条例三四・一部改正)

(支給の期間)

第五条 市長は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)に、認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月まで手当を支給する。ただし、次条に該当する場合の支給の開始の月については、この限りでない。

(平二二条例三四・一部改正)

(支給の始期の特例)

第六条 災害その他やむを得ない理由により認定の申請ができなかった場合で当該理由がやんだ後十五日以内にその申請をしたときは、当該理由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。

(平二二条例三四・全改)

(支給の時期及び方法)

第七条 手当を支給する月は、毎年四月、八月及び十二月とし、当該月の前月までの四月分の手当を支給する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平二二条例三四・一部改正)

(受給資格の消滅)

第八条 受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

 第二条に規定する支給の対象者でなくなったとき。

 手当の受給を辞退したとき。

(平二二条例三四・一部改正)

(手当の返還)

第九条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた受給者があるときは、当該受給者に対し、当該手当の支払いを受けた額に相当する額の返還を求めることができる。

(平二二条例三四・一部改正)

(現況届)

第十条 受給者は、規則で定めるところにより、現況届を提出しなければならない。ただし、市長がその提出を要しないと認めるときは、この限りでない。

(届出)

第十一条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

 第二条に規定する支給の対象者でなくなったとき。

 第四条第一項の規定により申請した事項に変更が生じたとき。

 手当の受給を辞退しようとするとき。

(平二二条例三四・一部改正)

(状況調査)

第十二条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格の確認に必要な限度において、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 川越市ねたきり老人等手当支給条例(平成六年条例第七号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に旧条例によるねたきり老人等手当の受給資格の認定を受けている者で、第二条各号に掲げる要件を満たしているもの及び当該者を介護しているものは、受給者とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例によるねたきり老人等手当の受給資格の認定を受けている者で旧条例の受給資格を引き続き満たすものについては、平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間において旧条例の受給資格を満たしている期間、高齢者等手当を支給するものとし、前項の受給者とみなされた要介護高齢者であって平成十三年三月三十一日までの間において第二条各号に掲げる要件を満たさなくなった者及び当該者を介護している者で、旧条例の受給資格を引き続き満たすものについても同様とする。この場合において、旧条例第三条第一号の規定による手当の支給を受けている者については第三条第一号に規定する額を、旧条例第三条第二号の規定による手当の支給を受けている者については第三条第二号に規定する額を支給する。

(平成二二年一二月一七日条例第三四号)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 改正後の川越市要介護高齢者手当支給条例の規定は、平成二十三年四月以後の月分の要介護高齢者手当について適用し、同年三月以前の月分の要介護高齢者手当については、なお従前の例による。

川越市要介護高齢者手当支給条例

平成12年3月21日 条例第21号

(平成23年4月1日施行)