○川越市要介護高齢者手当支給条例

平成12年3月21日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むことに著しい支障のある高齢者に対し、要介護高齢者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平22条例34・一部改正)

(支給対象者)

第2条 手当の支給の対象者は、市内に住所を有する65歳以上の者で次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により本市が行う介護保険の被保険者であって、要介護状態区分(同法第7条第1項の区分をいう。)が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護3から要介護5までのいずれかに該当すること。

(2) 規則で定める施設に入所していないこと。

(3) 規則で定める介護保険法の規定による居宅サービス又は地域密着型サービスの給付を受けていないこと。

(平22条例34・全改)

(手当の額)

第3条 手当の額は、月額8,000円とする。

(平22条例34・全改)

(受給資格の認定)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、市長に申請して受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請の内容を審査の上、受給資格の有無を決定し、その結果を当該申請をした者に通知する。

(平22条例34・一部改正)

(支給の期間)

第5条 市長は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)に、認定の申請をした日の属する月から手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月まで手当を支給する。ただし、次条に該当する場合の支給の開始の月については、この限りでない。

(平22条例34・一部改正)

(支給の始期の特例)

第6条 災害その他やむを得ない理由により認定の申請ができなかった場合で当該理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、当該理由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月から手当を支給する。

(平22条例34・全改)

(支給の時期及び方法)

第7条 手当を支給する月は、毎年4月、8月及び12月とし、当該月の前月までの4月分の手当を支給する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平22条例34・一部改正)

(受給資格の消滅)

第8条 受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

(1) 第2条に規定する支給の対象者でなくなったとき。

(2) 手当の受給を辞退したとき。

(平22条例34・一部改正)

(手当の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた受給者があるときは、当該受給者に対し、当該手当の支払いを受けた額に相当する額の返還を求めることができる。

(平22条例34・一部改正)

(現況届)

第10条 受給者は、規則で定めるところにより、現況届を提出しなければならない。ただし、市長がその提出を要しないと認めるときは、この限りでない。

(届出)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する支給の対象者でなくなったとき。

(2) 第4条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたとき。

(3) 手当の受給を辞退しようとするとき。

(平22条例34・一部改正)

(状況調査)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格の確認に必要な限度において、受給者又は同居の親族に対し報告を求め、又は生活状況等について調査を行うことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 川越市ねたきり老人等手当支給条例(平成6年条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に旧条例によるねたきり老人等手当の受給資格の認定を受けている者で、第2条各号に掲げる要件を満たしているもの及び当該者を介護しているものは、受給者とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例によるねたきり老人等手当の受給資格の認定を受けている者で旧条例の受給資格を引き続き満たすものについては、平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間において旧条例の受給資格を満たしている期間、高齢者等手当を支給するものとし、前項の受給者とみなされた要介護高齢者であって平成13年3月31日までの間において第2条各号に掲げる要件を満たさなくなった者及び当該者を介護している者で、旧条例の受給資格を引き続き満たすものについても同様とする。この場合において、旧条例第3条第1号の規定による手当の支給を受けている者については第3条第1号に規定する額を、旧条例第3条第2号の規定による手当の支給を受けている者については第3条第2号に規定する額を支給する。

(平成22年12月17日条例第34号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の川越市要介護高齢者手当支給条例の規定は、平成23年4月以後の月分の要介護高齢者手当について適用し、同年3月以前の月分の要介護高齢者手当については、なお従前の例による。

川越市要介護高齢者手当支給条例

平成12年3月21日 条例第21号

(平成23年4月1日施行)