○川越市老人憩いの家条例施行規則
平成8年3月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市老人憩いの家条例(平成8年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 川越市老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、その日以後の直近の同法に規定する休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、管理上必要があると認めるときは、憩いの家の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平14規則42・全改、平15規則8・一部改正)
(利用時間)
第3条 憩いの家(川越市川越駅東口老人憩いの家を除く。)の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 川越市川越駅東口老人憩いの家の利用時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、憩いの家の利用時間を変更することができる。
(平14規則42・全改)
(利用手続)
第4条 憩いの家の利用の許可を受けようとする者は、川越市老人憩いの家利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 条例第9条第2項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平17規則58・追加)
(指定管理者に係る告示)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。
(3) 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。
(平17規則58・追加)
(平17規則58・追加)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則58・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日規則第42号)
この規則は、平成14年7月21日から施行する。
附則(平成15年3月5日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月23日規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市老人憩いの家条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第24号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平14規則42・平17規則58・一部改正)
(平14規則42・平17規則58・一部改正)
(平17規則58・追加、令4規則24・一部改正)