○川越市老人憩いの家条例施行規則
平成八年三月二十一日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市老人憩いの家条例(平成八年条例第六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第二条 川越市老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)の休館日は、次のとおりとする。
一 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に当たるときは、その日以後の直近の同法に規定する休日以外の日)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長は、管理上必要があると認めるときは、憩いの家の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平一四規則四二・全改、平一五規則八・一部改正)
(利用時間)
第三条 憩いの家(川越市川越駅東口老人憩いの家を除く。)の利用時間は、午前九時から午後四時三十分までとする。
2 川越市川越駅東口老人憩いの家の利用時間は、午前九時三十分から午後五時三十分までとする。
3 前二項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、憩いの家の利用時間を変更することができる。
(平一四規則四二・全改)
(利用手続)
第四条 憩いの家の利用の許可を受けようとする者は、川越市老人憩いの家利用許可申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。
一 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
二 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
三 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
四 組織及び運営に関する事項を記載した書類
五 条例第九条第二項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平一七規則五八・追加)
(指定管理者に係る告示)
第七条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。
三 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があったとき。
(平一七規則五八・追加)
(平一七規則五八・追加)
(その他)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平一七規則五八・旧第六条繰下)
附則
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一四年六月二八日規則第四二号)
この規則は、平成十四年七月二十一日から施行する。
附則(平成一五年三月五日規則第八号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年六月二三日規則第五八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市老人憩いの家条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平14規則42・平17規則58・一部改正)
(平14規則42・平17規則58・一部改正)
(平17規則58・追加、令4規則24・一部改正)