○川越市老人憩いの家条例
平成八年三月二十一日
条例第六号
(設置)
第一条 本市は、老人のためのレクリエーション等の場を提供し、もって老人の福祉の増進に資するため、川越市老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川越市小ケ谷老人憩いの家 | 川越市大字小ケ谷百五十九番地十七 |
川越市高階北老人憩いの家 | 川越市砂新田一丁目十六番地一 |
川越市川越駅東口老人憩いの家 | 川越市菅原町二十三番地十 |
(平一四条例五・一部改正)
(業務)
第三条 憩いの家の業務は、次のとおりとする。
一 施設及び設備の利用に関すること。
二 前号に定めるもののほか、憩いの家の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。
(利用者の範囲)
第四条 憩いの家を利用することができる者は、市内に住所を有する六十歳以上の者とする。
2 公共団体又は公共的団体は、前項に規定する者の福祉の増進を目的とする場合は、憩いの家を利用することができる。
3 市長は、憩いの家の利用又は管理上支障がないと認めるときは、第一項に規定する者以外の者に憩いの家を利用させることができる。
(利用許可)
第五条 憩いの家を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
一 設置の目的に反するとき。
二 管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第六条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、憩いの家の利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
二 利用許可の条件に違反したとき。
三 市長が特に必要があると認めるとき。
(損害賠償)
第七条 第五条第一項に規定する許可を受けた者は、憩いの家の施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(販売行為の禁止)
第八条 憩いの家の敷地内及び施設内においては、物品の販売等の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第九条 市長は、憩いの家の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、憩いの家の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる業務
二 憩いの家の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平一七条例二〇・全改)
(指定管理者の指定の手続)
第十条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
一 市民の平等な憩いの家の利用を確保することができること。
二 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に憩いの家の運営を行うことができること。
三 憩いの家の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
四 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。
五 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
3 市長は、前二項の規定により指定管理者を指定する場合において、既に憩いの家の指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)の実績等を考慮して、既指定管理者が憩いの家の設置の目的を効果的かつ安定的に達成し、適切な管理を行うことができると認めるときは、既指定管理者を憩いの家の指定管理者として指定することができる。
(平一七条例二〇・追加)
(管理の基準等)
第十一条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
一 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に憩いの家の運営を行うこと。
二 憩いの家の施設の維持管理を適切に行うこと。
三 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項
二 指定管理業務の実施に関し必要な事項
三 指定管理業務の事業報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、憩いの家の管理の適正を期するために必要な事項
(平一七条例二〇・追加)
(指定管理者による施設の現状変更等)
第十二条 指定管理者は、憩いの家の施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平一七条例二〇・追加)
(委任)
第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例二〇・旧第十条繰下)
附則
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二〇日条例第五号)
この条例は、平成十四年七月二十一日から施行する。
附則(平成一七年六月二三日条例第二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第九条の規定により行われている管理の委託については、平成十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3 市長がこの条例の施行の日以後最初に指定管理者を指定する場合における改正後の第十条第三項の規定の適用については、同項中「既に憩いの家の指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)」とあるのは「川越市老人憩いの家条例の一部を改正する条例(平成十七年条例第二十号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる憩いの家の管理の委託を受けている者(以下「既受託者」という。)」と、「、既指定管理者」とあるのは「、既受託者」とする。