○川越市老人憩いの家条例

平成8年3月21日

条例第6号

(設置)

第1条 本市は、老人のためのレクリエーション等の場を提供し、もって老人の福祉の増進に資するため、川越市老人憩いの家(以下「憩いの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川越市小ケ谷老人憩いの家

川越市大字小ケ谷159番地17

川越市高階北老人憩いの家

川越市砂新田一丁目16番地1

川越市川越駅東口老人憩いの家

川越市菅原町23番地10

(平14条例5・一部改正)

(業務)

第3条 憩いの家の業務は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の利用に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、憩いの家の設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(利用者の範囲)

第4条 憩いの家を利用することができる者は、市内に住所を有する60歳以上の者とする。

2 公共団体又は公共的団体は、前項に規定する者の福祉の増進を目的とする場合は、憩いの家を利用することができる。

3 市長は、憩いの家の利用又は管理上支障がないと認めるときは、第1項に規定する者以外の者に憩いの家を利用させることができる。

(利用許可)

第5条 憩いの家を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、前項の許可をしてはならない。

(1) 設置の目的に反するとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、憩いの家の利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 市長が特に必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第7条 第5条第1項に規定する許可を受けた者は、憩いの家の施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状に回復し、又は市長の定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(販売行為の禁止)

第8条 憩いの家の敷地内及び施設内においては、物品の販売等の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、憩いの家の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、憩いの家の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 憩いの家の施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第4条から第6条まで及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17条例20・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第10条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 市民の平等な憩いの家の利用を確保することができること。

(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に憩いの家の運営を行うことができること。

(3) 憩いの家の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(4) 指定管理業務を安定して行う能力を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

3 市長は、前2項の規定により指定管理者を指定する場合において、既に憩いの家の指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)の実績等を考慮して、既指定管理者が憩いの家の設置の目的を効果的かつ安定的に達成し、適切な管理を行うことができると認めるときは、既指定管理者を憩いの家の指定管理者として指定することができる。

(平17条例20・追加)

(管理の基準等)

第11条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に憩いの家の運営を行うこと。

(2) 憩いの家の施設の維持管理を適切に行うこと。

(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項

(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、憩いの家の管理の適正を期するために必要な事項

(平17条例20・追加)

(指定管理者による施設の現状変更等)

第12条 指定管理者は、憩いの家の施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例20・追加)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例20・旧第10条繰下)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年3月20日条例第5号)

この条例は、平成14年7月21日から施行する。

(平成17年6月23日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第9条の規定により行われている管理の委託については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 市長がこの条例の施行の日以後最初に指定管理者を指定する場合における改正後の第10条第3項の規定の適用については、同項中「既に憩いの家の指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)」とあるのは「川越市老人憩いの家条例の一部を改正する条例(平成17年条例第20号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる憩いの家の管理の委託を受けている者(以下「既受託者」という。)」と、「、既指定管理者」とあるのは「、既受託者」とする。

川越市老人憩いの家条例

平成8年3月21日 条例第6号

(平成17年6月23日施行)