○川越市養護老人ホーム条例施行規則

昭和五十八年十月一日

規則第三十二号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市養護老人ホーム条例(昭和五十八年条例第二十七号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入所手続)

第二条 条例第三条第一号に規定する者を入所させようとする措置の実施機関は、入所依頼書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 入所願書(様式第二号)

 戸籍謄本

 身元引受書(様式第三号)

 誓約書(様式第四号)

 健康診断書(様式第五号)

2 条例第三条第二号に規定する者は、入所しようとするときは、入所申請書(様式第六号)に誓約書を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、入所の適否を決定し、第一項の場合においては入所依頼回答書(様式第一号の二)により措置の実施機関に、前項の場合においては入所許可(不許可)(様式第七号)により申請者に通知しなければならない。

(入所拒否)

第三条 市長は、次に掲げる場合には、入所を拒否することができる。

 入所者が定員に達したとき。

 団体生活に著しく支障をきたすおそれがあるとき。

 その他入所を不適当と認めたとき。

(使用料)

第四条 条例第四条第一項に定める使用料は、老人保護措置費の国庫負担について(昭和四十七年六月一日厚生省社第四百五十一号)に定める老人保護措置費国庫負担金交付基準の生活費の例により算定した額とする。

(使用料の減免)

第五条 市長は、使用料負担者が災害その他やむを得ない理由により、その使用料の全部又は一部を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(退所処分)

第六条 市長は、入所者が次の各号のいずれかに該当するときは、退所させることができる。この場合において、入所を委託された入所者を退所させるときは、その者の入所を委託した措置の実施機関と協議しなければならない。

 養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)の秩序を乱す行為をしたとき。

 入所の必要がなくなつたとき。

(平一三規則二六・平一七規則五七・一部改正)

(入所者の処遇)

第七条 市長は、入所者をその心身の状態に応じ規律ある環境のもとで生活させるとともに、次に掲げる処遇をしなければならない。

 給食に関すること。

 健康管理に関すること。

 衛生管理に関すること。

 生活指導に関すること。

 その他市長が必要と認めること。

(指定管理者の指定の申請)

第八条 条例第六条第一項の規定による申請は、市長が指定する期限までに川越市養護老人ホーム指定管理者指定申請書(様式第八号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 条例第六条第二項第四号に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平一七規則五七・追加)

(指定管理者に係る告示)

第九条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

 条例第六条の規定により指定管理者(条例第五条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をしたとき。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。

 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があつたとき。

(平一七規則五七・追加)

(指定管理者に係る読替え)

第十条 条例第五条の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第七条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平一七規則五七・追加)

(その他)

第十一条 この規則に定めるもののほかホームの管理に関し、必要な事項は、別に定める。

(平一三規則二六・一部改正、平一七規則五七・旧第八条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年三月三〇日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年六月二三日規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越市養護老人ホーム条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成一八年三月三一日規則第四一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平8規則42・平13規則26・平17規則57・一部改正)

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(平8規則42・平13規則26・一部改正)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(令4規則24・全改)

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(平18規則41・全改、令4規則24・一部改正)

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(令4規則24・全改)

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(平8規則42・一部改正)

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(平17規則57・追加、令4規則24・一部改正)

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川越市養護老人ホーム条例施行規則

昭和58年10月1日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)