○川越市養護老人ホーム条例

昭和58年10月1日

条例第27号

(設置)

第1条 本市は、老人福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第1項の規定に基づき、養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。

(平12条例37・平15条例11・一部改正)

(名称、位置及び定員)

第2条 ホームの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

川越市養護老人ホームやまぶき荘

川越市大字笠幡3590番地2

100人

(入所者の資格)

第3条 ホームに入所できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 老人福祉法第11条第1項第1号に掲げる措置を必要とする者

(2) 前号に掲げる者のほか、特に市長が入所させることを必要と認める者

(平12条例37・平17条例19・一部改正)

(使用料)

第4条 前条第2号に該当したことによりホームに入所した者は、厚生労働大臣が定める措置費の額の範囲内において市長が定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(平12条例37・平17条例19・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、ホームの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ホームの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。

(1) ホームに入所している者(以下「入所者」という。)の養護に関する業務

(2) ホームの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務

(平17条例19・全改)

(指定管理者の指定の手続)

第6条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 老人福祉に関し十分な知識及び経験を有していること。

(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にホームの運営を行うことができること。

(3) ホームの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。

(4) 前条各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を安定して行う能力を有していること。

(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。

3 市長は、前2項の規定により指定管理者を指定する場合において、既にホームの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)の実績等を考慮して、既指定管理者がホームの設置の目的を効果的かつ安定的に達成し、適切な管理を行うことができると認めるときは、既指定管理者をホームの指定管理者として指定することができる。

(平17条例19・追加)

(管理の基準等)

第7条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にホームの運営を行うこと。

(2) 入所者に対して適切な養護を行うこと。

(3) ホームの施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。

2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項

(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、ホームの管理の適正を期するために必要な事項

(平17条例19・追加)

(指定管理者による施設の現状変更等)

第8条 指定管理者は、ホームの施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17条例19・追加)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例19・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第37号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月18日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年6月23日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の第5条の規定により行われている管理の委託については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 市長がこの条例の施行の日以後最初に指定管理者を指定する場合における改正後の第6条第3項の規定の適用については、同項中「既にホームの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)」とあるのは「川越市養護老人ホーム条例の一部を改正する条例(平成17年条例第19号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされるホームの管理の委託を受けている者(以下「既受託者」という。)」と、「、既指定管理者」とあるのは「、既受託者」とする。

川越市養護老人ホーム条例

昭和58年10月1日 条例第27号

(平成17年6月23日施行)