○川越市養護老人ホーム条例
昭和五十八年十月一日
条例第二十七号
(設置)
第一条 本市は、老人福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十五条第一項の規定に基づき、養護老人ホーム(以下「ホーム」という。)を設置する。
(平一二条例三七・平一五条例一一・一部改正)
(名称、位置及び定員)
第二条 ホームの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
川越市養護老人ホームやまぶき荘 | 川越市大字笠幡三、五九〇番地二 | 一〇〇人 |
(入所者の資格)
第三条 ホームに入所できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 老人福祉法第十一条第一項第一号に掲げる措置を必要とする者
二 前号に掲げる者のほか、特に市長が入所させることを必要と認める者
(平一二条例三七・平一七条例一九・一部改正)
(使用料)
第四条 前条第二号に該当したことによりホームに入所した者は、厚生労働大臣が定める措置費の額の範囲内において市長が定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(平一二条例三七・平一七条例一九・一部改正)
(指定管理者による管理)
第五条 市長は、ホームの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、ホームの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
一 ホームに入所している者(以下「入所者」という。)の養護に関する業務
二 ホームの施設(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(平一七条例一九・全改)
(指定管理者の指定の手続)
第六条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもので適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。
一 老人福祉に関し十分な知識及び経験を有していること。
二 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にホームの運営を行うことができること。
三 ホームの設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
四 前条各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を安定して行う能力を有していること。
五 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
3 市長は、前二項の規定により指定管理者を指定する場合において、既にホームの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)の実績等を考慮して、既指定管理者がホームの設置の目的を効果的かつ安定的に達成し、適切な管理を行うことができると認めるときは、既指定管理者をホームの指定管理者として指定することができる。
(平一七条例一九・追加)
(管理の基準等)
第七条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
一 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にホームの運営を行うこと。
二 入所者に対して適切な養護を行うこと。
三 ホームの施設の維持管理を適切に行うこと。
四 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準を遵守する上で必要な事項
二 指定管理業務の実施に関し必要な事項
三 指定管理業務の事業報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、ホームの管理の適正を期するために必要な事項
(平一七条例一九・追加)
(指定管理者による施設の現状変更等)
第八条 指定管理者は、ホームの施設の改修、増設その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなつた施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平一七条例一九・追加)
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例一九・旧第六条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年一二月二一日条例第三七号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一五年三月一八日条例第一一号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年六月二三日条例第一九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の第五条の規定により行われている管理の委託については、平成十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3 市長がこの条例の施行の日以後最初に指定管理者を指定する場合における改正後の第六条第三項の規定の適用については、同項中「既にホームの指定管理者として指定されているもの(以下「既指定管理者」という。)」とあるのは「川越市養護老人ホーム条例の一部を改正する条例(平成十七年条例第十九号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされるホームの管理の委託を受けている者(以下「既受託者」という。)」と、「、既指定管理者」とあるのは「、既受託者」とする。