○川越市入院助産費助成条例施行規則

昭和四十七年四月一日

規則第十一号

(目的)

第一条 この規則は、川越市入院助産費助成条例(昭和四十七年条例第十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(申請手続き)

第二条 入院助産費の助成を受けようとする者は、入院助産費助成申請書兼台帳(様式第一号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 給与所得者については、前年の所得を証明する給与明細書又は給与証明書

 自営業者については、前年の市民税納税通知書、その他前年の所得の証明ができる書類

 該当する健康保険証

 母子健康手帳

 その他市長が必要と認める書類

2 申請は、原則として出産予定月前三月までとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。

3 条例第二条第一号に定める「世帯の総収入月額」とは、属する世帯の前年の全ての収入を合算した額の十二分の一の額をいい、収入認定の際、社会保険料、地方税及び生活保護基準による必要経費を控除した額を認定する。ただし、当該年の月額収入が前年の所得に対して、著しく減少している等の場合は、その時点で収入認定する。

(申請の却下)

第三条 市長は、前条の規定により申請のあつた者のうち、次の各号の一に該当するときは、その申請を却下する。

 申請の内容が事実と異なるとき。

 申請に基づく調査を正当な理由なく妨げたとき。

 その他市長が不適当と認めたとき。

(決定通知)

第四条 条例第三条第二項に定める審査結果の通知は、承認の場合にあつては、入院助産費助成決定通知書(様式第二号)により、不承認の場合にあつては通知書(様式第三号)により行うものとする。

(記録及び管理)

第五条 市長は入院助産費助成申請書兼台帳(様式第一号)に処理状況を明らかにするため必要な事項を記録し、管理するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年一一月二二日規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年三月二二日規則第一一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成元年六月二四日規則第一五号)

1 この規則は、平成元年七月一日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第四八号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第五〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(昭59規則11・全改、平8規則42・一部改正)

画像

(昭59規則11・全改、平元規則15・平8規則42・平19規則16・平25規則48・平28規則50・一部改正)

画像

(昭59規則11・全改、平8規則42・一部改正)

画像

川越市入院助産費助成条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第11号
昭和52年11月22日 規則第46号
昭和59年3月22日 規則第11号
平成元年6月24日 規則第15号
平成8年12月25日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第48号
平成28年3月31日 規則第50号