○川越市入院助産費助成条例施行規則
昭和47年4月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、川越市入院助産費助成条例(昭和47年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 給与所得者については、前年の所得を証明する給与明細書又は給与証明書
(2) 自営業者については、前年の市民税納税通知書、その他前年の所得の証明ができる書類
(3) 該当する健康保険証
(4) 母子健康手帳
(5) その他市長が必要と認める書類
2 申請は、原則として出産予定月前3月までとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。
3 条例第2条第1号に定める「世帯の総収入月額」とは、属する世帯の前年の全ての収入を合算した額の12分の1の額をいい、収入認定の際、社会保険料、地方税及び生活保護基準による必要経費を控除した額を認定する。ただし、当該年の月額収入が前年の所得に対して、著しく減少している等の場合は、その時点で収入認定する。
(1) 申請の内容が事実と異なるとき。
(2) 申請に基づく調査を正当な理由なく妨げたとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(記録及び管理)
第5条 市長は入院助産費助成申請書兼台帳(様式第1号)に処理状況を明らかにするため必要な事項を記録し、管理するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年11月22日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月22日規則第11号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月24日規則第15号)抄
1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第48号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(昭59規則11・全改、平8規則42・一部改正)
(昭59規則11・全改、平元規則15・平8規則42・平19規則16・平25規則48・平28規則50・一部改正)
(昭59規則11・全改、平8規則42・一部改正)