○川越市入院助産費助成条例

昭和47年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、保健上必要にもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦が、安んじて入院助産を受けられるようその費用に対し助成し、もつて母子の福祉増進に資することを目的とする。

(資格)

第2条 入院助産費の助成(以下「助成」という。)を受けることのできる妊産婦は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 世帯の総収入月額が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助基準額の1.5倍の額に満たない世帯であること。ただし、生活保護法に定める被保護世帯に属する者を除く。

(2) 市内に1年以上居住し、本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者であること。

(3) 母子健康手帳の交付を受けている者であること。

(平24条例5・一部改正)

(助成の申請)

第3条 助成を受けようとするときは、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、その適否を審査し、結果を当該申請者に通知するものとする。

(助成の額)

第4条 助成の額は、入院助産1回につき、その要した費用の範囲内とし、28万円を限度とする。

2 健康保険等により分べん費又は助産費を支給される場合は、その額を前項の助成の額から控除する。

3 入院助産を受けた者が、健康保険法により保険給付を受けた場合は、第1項の額の範囲内において、一部負担金に相当する額から分べん費又は助産費を控除した額を助成する。

(平4条例5・一部改正)

(返還)

第5条 偽りその他不正な手段により助成を受けた者は、当該助成金を返還しなければならない。

(川越市行政手続条例の適用除外)

第6条 この条例の規定による処分については、川越市行政手続条例(平成9年条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例3・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(平9条例3・旧第6条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年7月22日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日以後の出産から適用する。

2 受給者がこの条例による改正前の川越市入院助産費助成条例第4条の規定に基づいて、昭和56年4月1日以後出産し助成を受けた入院助産費助成額は、改正後の川越市入院助産費助成条例の規定による入院助産費助成額の内払とみなす。

(平成4年3月27日条例第5号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市入院助産費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る入院助産費の助成について適用し、同日前の出産に係る入院助産費の助成については、なお従前の例による。

(平成9年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成24年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(川越市入院助産費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に第2条の規定による改正前の川越市入院助産費助成条例(以下この項において「旧助産費条例」という。)第3条第1項の規定によって行った申請(外国人登録法に基づき外国人登録原票に登録されている者が行った申請に限る。)については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧助産費条例第2条第2号の規定の適用については、「登録されている者」とあるのは、「申請を行つた日に登録されている者」とする。

川越市入院助産費助成条例

昭和47年4月1日 条例第14号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第14号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和52年4月1日 条例第12号
昭和55年5月16日 条例第12号
昭和56年7月22日 条例第23号
平成4年3月27日 条例第5号
平成9年3月19日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第5号