○川越市入院助産費助成条例

昭和四十七年四月一日

条例第十四号

(目的)

第一条 この条例は、保健上必要にもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦が、安んじて入院助産を受けられるようその費用に対し助成し、もつて母子の福祉増進に資することを目的とする。

(資格)

第二条 入院助産費の助成(以下「助成」という。)を受けることのできる妊産婦は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

 世帯の総収入月額が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助基準額の一・五倍の額に満たない世帯であること。ただし、生活保護法に定める被保護世帯に属する者を除く。

 市内に一年以上居住し、本市において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者であること。

 母子健康手帳の交付を受けている者であること。

(平二四条例五・一部改正)

(助成の申請)

第三条 助成を受けようとするときは、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、その適否を審査し、結果を当該申請者に通知するものとする。

(助成の額)

第四条 助成の額は、入院助産一回につき、その要した費用の範囲内とし、二十八万円を限度とする。

2 健康保険等により分べん費又は助産費を支給される場合は、その額を前項の助成の額から控除する。

3 入院助産を受けた者が、健康保険法により保険給付を受けた場合は、第一項の額の範囲内において、一部負担金に相当する額から分べん費又は助産費を控除した額を助成する。

(平四条例五・一部改正)

(返還)

第五条 偽りその他不正な手段により助成を受けた者は、当該助成金を返還しなければならない。

(川越市行政手続条例の適用除外)

第六条 この条例の規定による処分については、川越市行政手続条例(平成九年条例第三号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(平九条例三・追加)

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(平九条例三・旧第六条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年四月一日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五二年四月一日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年五月一六日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年七月二二日条例第二三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日以後の出産から適用する。

2 受給者がこの条例による改正前の川越市入院助産費助成条例第四条の規定に基づいて、昭和五十六年四月一日以後出産し助成を受けた入院助産費助成額は、改正後の川越市入院助産費助成条例の規定による入院助産費助成額の内払とみなす。

(平成四年三月二七日条例第五号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の川越市入院助産費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る入院助産費の助成について適用し、同日前の出産に係る入院助産費の助成については、なお従前の例による。

(平成九年三月一九日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。

(平成二四年三月一六日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(川越市入院助産費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

4 施行日前に第二条の規定による改正前の川越市入院助産費助成条例(以下この項において「旧助産費条例」という。)第三条第一項の規定によって行った申請(外国人登録法に基づき外国人登録原票に登録されている者が行った申請に限る。)については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧助産費条例第二条第二号の規定の適用については、「登録されている者」とあるのは、「申請を行つた日に登録されている者」とする。

川越市入院助産費助成条例

昭和47年4月1日 条例第14号

(平成24年7月9日施行)