○川越武道館条例施行規則

昭和四十九年十月十五日

規則第三十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越武道館条例(昭和四十九年条例第三十七号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第二条 川越武道館(以下「武道館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条第一項及び第三項に規定する休日(以下この号において「休日」という。)に当たるときは、その日後の直近の休日以外の日)

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平一七規則六四・全改、平二二規則一六・令二規則六三・一部改正)

(利用時間及び期間)

第三条 武道館の利用時間は、午前九時から午後九時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 武道館の利用期間は、同一利用者につき引き続き三日を超えることはできない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平一七規則六四・全改、平二二規則一六・一部改正)

(専用利用の許可申請等)

第四条 武道館を専用して利用しようとする者は、川越武道館専用利用許可申請書(様式第一号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、川越武道館専用利用許可書(様式第二号)を当該申請者に交付するものとする。

(令二規則六三・全改)

(個人利用の許可申請等)

第五条 武道館を個人で利用しようとする者は、利用しようとする日に口頭により利用の許可の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、川越武道館個人利用券(様式第三号)を当該申請者に交付するものとする。

(令二規則六三・全改)

(許可事項の変更申請等)

第六条 武道館を専用して利用する許可を受けた者が、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、速やかに川越武道館専用利用許可事項変更申請書(様式第四号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について許可をしたときは、川越武道館専用利用許可事項変更許可書(様式第五号)を当該申請者に交付するものとする。

(令二規則六三・全改)

(使用料の減免)

第七条 条例第六条第二項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、川越武道館使用料減免申請書(様式第六号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する使用料の減免は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 市又は教育委員会と共催する行事に利用する場合 免除

 市体育関係団体又は社会教育関係団体が主催する体育、レクリエーション行事等に利用する場合 五割に減額

 その他市長が使用料を減額することが適当と認める場合 五割に減額

(平一七規則六四・平二二規則一六・一部改正、令二規則六三・旧第八条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第八条 条例第六条第三項の規定による使用料の還付の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 利用者の責に帰することができない事由により、利用できなかつた場合 全額

 利用する期日までに利用の許可の取消しを申し出て、その事由がやむを得ないものであると市長が認めた場合 半額

(平一七規則六四・一部改正、令二規則六三・旧第九条繰上・一部改正)

(回数券)

第九条 条例第七条第一項の規定により発行する回数券は川越武道館利用回数券(様式第七号)のとおりとし、その金額は別表のとおりとする。

2 回数券は、武道館を一時間利用することができる券を十一枚つづつたものとする。

(令二規則六三・追加)

(利用後の点検)

第十条 利用者は、条例第九条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(平一七規則六四・令二規則六三・一部改正)

(遵守事項)

第十一条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 利用人員は、道場内の各室又は場所に、無理なく収容し得る人員とすること。

 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

 許可を受けず館内で、物品を販売しないこと。

 館内の秩序を乱す行為をしないこと。

 その他管理上必要な係員の指示に反する行為をしないこと。

(平一七規則六四・令二規則六三・一部改正)

(職の設置)

第十二条 必要に応じて武道館に館長を置く。

2 館長は、上司の命を受け、武道館の事務を掌理する。

(平二八規則二〇・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第十三条 条例第十二条第一項の規定による申請は、市長が指定する期限までに川越武道館指定管理者指定申請書(様式第八号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することにより行わなければならない。

 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類

 市長が指定する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 条例第十一条第二項に規定する指定管理業務(以下「指定管理業務」という。)の実施に関する計画を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平一七規則六四・追加、平二二規則一六・一部改正、平二八規則二〇・旧第十二条繰下、令二規則六三・一部改正)

(指定管理者に係る告示)

第十四条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

 条例第十二条の規定により指定管理者(条例第十一条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定をしたとき。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を指定管理者に命じたとき。

 指定管理者の名称又は主たる事務所の所在地の変更があつたとき。

(平一七規則六四・追加、平二二規則一六・一部改正、平二八規則二〇・旧第十三条繰下、令二規則六三・一部改正)

(指定管理者に係る読替え)

第十五条 条例第十一条第一項の規定により指定管理者が指定管理業務を行う場合における第二条から第六条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平一七規則六四・追加、平二二規則一六・一部改正、平二八規則二〇・旧第十四条繰下、令二規則六三・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年三月二六日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年六月二三日規則第六四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の川越武道館条例施行規則の規定により作成されている様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成二二年三月二六日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和二年九月三〇日規則第六三号)

1 この規則は、令和二年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に発行されている改正前の様式第二号の規定により作成された川越武道館回数利用券については、この条例の施行の日以後においてもなお改正後の様式第七号の規定により作成された川越武道館利用回数券とみなして使用することができる。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第9条関係)

(令2規則63・追加)

区分

金額

柔道場、剣道場又は弓道場

一般

1,000円

小・中学校の児童又は生徒

500円

備考

1 一般とは、小・中学校の児童又は生徒及び小学校就学の始期に達するまでの者以外の者をいう。

2 本市の区域内に住所又は居所を有しない者の金額は、それぞれの金額の倍額とする。

(令2規則63・全改)

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(令2規則63・全改)

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(令2規則63・全改)

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(令2規則63・全改)

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(令2規則63・全改)

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(令2規則63・全改)

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(令2規則63・追加)

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(平17規則64・追加、平22規則16・一部改正、令2規則63・旧様式第7号繰下・一部改正、令4規則24・一部改正)

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川越武道館条例施行規則

昭和49年10月15日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
昭和49年10月15日 規則第38号
昭和60年12月25日 規則第22号
平成4年3月26日 規則第5号
平成17年6月23日 規則第64号
平成22年3月26日 規則第16号
平成28年3月24日 規則第20号
令和2年9月30日 規則第63号
令和4年3月31日 規則第24号