○川越市公民館使用条例施行規則
昭和39年9月4日
教委規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市公民館使用条例(昭和39年条例第54号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(同法に規定する国民の祝日が日曜日に当たるときの当該日曜日を含む。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 館内整理日 毎月末日。ただし、末日が日曜日の場合は、その前日
(令3教委規則7・一部改正)
3 管理者は、前項の使用許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
4 申込者が使用の許可を受けた後、使用を取消しまたは使用期日の変更をしたい場合には、遅滞なく管理者に届出なければならない。
(平21教委規則3・一部改正)
(1) 川越市が直接使用するとき 免除
(2) 社会教育法に定める公民館事業と同様な事業を行う機関が使用するとき 免除
(3) 社会教育法に定める公民館事業と同様な事業を行う団体が使用するとき 7割を上限に減額
(4) 川越市を除く他の公共団体又は公共的団体が前3号に掲げるもの以外の目的に使用するとき 7割を上限に減額
(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認めるとき 5割を上限に減額
2 前項の場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(平21教委規則3・平26教委規則1・一部改正)
(管理の委任)
第5条 条例別表第1に掲げる公民館の館長に、当分の間その公民館の管理に関するつぎの事項を委任する。
(1) 条例第2条に規定する使用の申し出の受理ならびに許可に関する権限
(2) 条例第4条に規定する使用料の減免に関する権限
(3) 条例第5条に規定する使用の不許可ならびに使用許可の取消に関する権限
(4) 条例第8条に規定する建物その他損害の弁償額に関する権限
2 前項の規定により委任された使用ならびに減免について異例の場合は、教育長の指示又は許可を受けるものとする。
(平13教委規則4・一部改正)
(継続使用)
第6条 公民館の使用期日は、同一使用者につき引続き3日をこえることができない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(附帯設備の使用等)
第7条 使用者が附帯設備を使用しようとするとき、又は既存の設備を移動し、若しくは特別の施設を使用しようとするときは、あらかじめ当該公民館長の承認を受けなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 川越市中央公民館使用許可ならびに使用料裁定委任規程(昭和36年教委規程第11号)は、この規則施行の日からこれを廃止する。
附則(昭和44年8月21日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月26日教委規則第4号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和59年10月30日教委規則第5号)
この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(平成3年7月17日教委規則第8号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日教委規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月17日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月27日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21教委規則3・全改)
(平21教委規則3・全改)
(平4教委規則4・平21教委規則3・一部改正)