○川越市公民館使用条例施行規則
昭和三十九年九月四日
教委規則第三十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市公民館使用条例(昭和三十九年条例第五十四号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第二条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(同法に規定する国民の祝日が日曜日に当たるときの当該日曜日を含む。)
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
三 館内整理日 毎月末日。ただし、末日が日曜日の場合は、その前日
(令三教委規則七・一部改正)
3 管理者は、前項の使用許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
4 申込者が使用の許可を受けた後、使用を取消しまたは使用期日の変更をしたい場合には、遅滞なく管理者に届出なければならない。
(平二一教委規則三・一部改正)
一 川越市が直接使用するとき 免除
二 社会教育法に定める公民館事業と同様な事業を行う機関が使用するとき 免除
三 社会教育法に定める公民館事業と同様な事業を行う団体が使用するとき 七割を上限に減額
四 川越市を除く他の公共団体又は公共的団体が前三号に掲げるもの以外の目的に使用するとき 七割を上限に減額
五 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認めるとき 五割を上限に減額
2 前項の場合において、当該額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(平二一教委規則三・平二六教委規則一・一部改正)
(管理の委任)
第五条 条例別表第一に掲げる公民館の館長に、当分の間その公民館の管理に関するつぎの事項を委任する。
一 条例第二条に規定する使用の申し出の受理ならびに許可に関する権限
二 条例第四条に規定する使用料の減免に関する権限
三 条例第五条に規定する使用の不許可ならびに使用許可の取消に関する権限
四 条例第八条に規定する建物その他損害の弁償額に関する権限
2 前項の規定により委任された使用ならびに減免について異例の場合は、教育長の指示又は許可を受けるものとする。
(平一三教委規則四・一部改正)
(継続使用)
第六条 公民館の使用期日は、同一使用者につき引続き三日をこえることができない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(附帯設備の使用等)
第七条 使用者が附帯設備を使用しようとするとき、又は既存の設備を移動し、若しくは特別の施設を使用しようとするときは、あらかじめ当該公民館長の承認を受けなければならない。
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
2 川越市中央公民館使用許可ならびに使用料裁定委任規程(昭和三十六年教委規程第十一号)は、この規則施行の日からこれを廃止する。
附則(昭和四四年八月二一日教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年四月一日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年六月二六日教委規則第四号)
この規則は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附則(昭和五九年一〇月三〇日教委規則第五号)
この規則は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附則(平成三年七月一七日教委規則第八号)
この規則は、平成三年八月一日から施行する。
附則(平成四年三月二四日教委規則第四号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二三日教委規則第四号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二六日教委規則第一二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二一年二月二五日教委規則第三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一月一七日教委規則第一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和三年七月二七日教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平21教委規則3・全改)
(平21教委規則3・全改)
(平4教委規則4・平21教委規則3・一部改正)