○川越市教育委員会情報公開条例施行規則

平成九年三月五日

教委規則第二号

(趣旨)

第一条 この規則は、川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一三教委規則二・令五教委規則五・一部改正)

(総務課長への委任)

第二条 公文書を検索するために必要な資料を閲覧に供する事務を総務部総務課長に委任する。

(その他)

第三条 前条に規定するもののほか、川越市教育委員会が管理する公文書の公開に関し必要な事項については、川越市情報公開条例施行規則(平成八年規則第四十七号)の例による。

(令五教委規則五・一部改正)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一三年二月二七日教委規則第二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日教委規則第五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

川越市教育委員会情報公開条例施行規則

平成9年3月5日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年3月5日 教育委員会規則第2号
平成13年2月27日 教育委員会規則第2号
令和5年3月31日 教育委員会規則第5号