○川越市手数料条例施行規則
平成十二年三月三十一日
規則第十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市手数料条例(平成十二年条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第三条第一項第四号から第六号までの証明)
第二条 条例第三条第一項第四号の市長が定める証明は、次のとおりとする。
一 市民税・県民税課税証明
二 市民税・県民税所得証明
三 固定資産土地課税・固定資産家屋課税証明
四 土地・家屋名寄証明
2 条例第三条第一項第五号の証明は、固定資産課税台帳の写しであることの証明とする。
3 条例第三条第一項第六号の市長が定める証明は、固定資産土地評価額・家屋評価額証明とする。
(平一五規則七・全改、令二規則四九・一部改正)
(条例第三条第一項第四号から第六号まで及び第二項第二号の規則で定める単位)
第三条 条例第三条第一項第四号の規則で定める単位は、次の各号に掲げる証明の区分に応じ、当該各号に定める単位とする。
二 前条第一項第三号の証明 一納税義務者一年度分につき土地七筆及び家屋七棟まで
三 前条第一項第四号の証明 一納税義務者一年度分につき土地五筆及び家屋五棟まで
2 条例第三条第一項第五号の規則で定める単位は、一納税義務者一年度分につき土地五筆及び家屋五棟までとする。
3 条例第三条第一項第六号の規則で定める単位は、一納税義務者一年度分につき土地七筆及び家屋七棟までとする。
4 条例第三条第二項第二号の規則で定める単位は、一納税義務者一年度分につき土地五筆及び家屋五棟までとする。
(平一五規則七・全改、令二規則四九・令五規則六三・一部改正)
(条例別表第十三号の市長の指定する公簿又は図面等)
第四条 条例別表第十三号の市長の指定する公簿又は図面は、次のとおりとする。
一 財政部資産税課の土地閲覧台帳
二 財政部資産税課の家屋閲覧台帳
三 財政部資産税課の閲覧用図面
2 条例別表第十四号の市長の指定する図面は、財政部資産税課の閲覧用図面とする。
(平一五規則七・全改、平一五規則一〇二・平二二規則一六・平二五規則六三・一部改正、平二七規則六八・旧第四条繰下・一部改正、平二七規則八四・旧第五条繰下、平二八規則五〇・一部改正、令二規則四九・旧第六条繰上・一部改正、令三規則六九・旧第五条繰上・一部改正)
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平二七規則六八・旧第五条繰下、平二七規則八四・旧第六条繰下、令二規則四九・旧第七条繰上、令三規則六九・旧第六条繰上)
附則
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月五日規則第七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年八月一四日規則第一〇二号)
この規則は、平成十五年八月二十五日から施行する。
附則(平成二二年三月二六日規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年六月五日規則第六三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一〇月二日規則第六八号)
この規則は、平成二十七年十月五日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日規則第八四号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第五〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年六月二四日規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年九月二九日規則第六九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年八月二二日規則第六三号)
1 この規則は、令和五年九月一日から施行する。
2 改正後の第三条第一項第一号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料の件数の計算方法について適用し、同日前の申請に係る手数料の件数の計算方法については、なお従前の例による。