○川越市手数料条例施行規則
平成12年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市手数料条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条第1項第4号から第6号までの証明)
第2条 条例第3条第1項第4号の市長が定める証明は、次のとおりとする。
(1) 市民税・県民税・森林環境税課税証明
(2) 市民税・県民税所得証明
(3) 固定資産土地課税・固定資産家屋課税証明
(4) 土地・家屋名寄証明
2 条例第3条第1項第5号の証明は、固定資産課税台帳の写しであることの証明とする。
3 条例第3条第1項第6号の市長が定める証明は、固定資産土地評価額・家屋評価額証明とする。
(平15規則7・全改、令2規則49・令6規則55・一部改正)
(条例第3条第1項第4号から第6号まで及び第2項第2号の規則で定める単位)
第3条 条例第3条第1項第4号の規則で定める単位は、次の各号に掲げる証明の区分に応じ、当該各号に定める単位とする。
(2) 前条第1項第3号の証明 1納税義務者1年度分につき土地7筆及び家屋7棟まで
(3) 前条第1項第4号の証明 1納税義務者1年度分につき土地5筆及び家屋5棟まで
2 条例第3条第1項第5号の規則で定める単位は、1納税義務者1年度分につき土地5筆及び家屋5棟までとする。
3 条例第3条第1項第6号の規則で定める単位は、1納税義務者1年度分につき土地7筆及び家屋7棟までとする。
4 条例第3条第2項第2号の規則で定める単位は、1納税義務者1年度分につき土地5筆及び家屋5棟までとする。
(平15規則7・全改、令2規則49・令5規則63・一部改正)
(条例別表第13号の市長の指定する公簿又は図面等)
第4条 条例別表第13号の市長の指定する公簿又は図面は、次のとおりとする。
(1) 財政部資産税課の土地閲覧台帳
(2) 財政部資産税課の家屋閲覧台帳
(3) 財政部資産税課の閲覧用図面
2 条例別表第14号の市長の指定する図面は、財政部資産税課の閲覧用図面とする。
(平15規則7・全改、平15規則102・平22規則16・平25規則63・一部改正、平27規則68・旧第4条繰下・一部改正、平27規則84・旧第5条繰下、平28規則50・一部改正、令2規則49・旧第6条繰上・一部改正、令3規則69・旧第5条繰上・一部改正)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平27規則68・旧第5条繰下、平27規則84・旧第6条繰下、令2規則49・旧第7条繰上、令3規則69・旧第6条繰上)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月5日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月14日規則第102号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月5日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第68号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第84号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第50号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月22日規則第63号)
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
2 改正後の第3条第1項第1号の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料の件数の計算方法について適用し、同日前の申請に係る手数料の件数の計算方法については、なお従前の例による。
附則(令和6年5月2日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。