○川越市育英資金貸付基金条例施行規則
平成十二年三月三十一日
規則第三十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市育英資金貸付基金条例(昭和四十年条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請手続)
第二条 育英資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、教育委員会が指定する日までに学資金・入学準備金借入申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
一 推薦書(様式第二号)
二 成績証明書
三 健康診断書
四 世帯の全員が記載された住民票の写し
五 資金の貸付けに係る高等学校等(条例第三条第二号に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の合格証の写し
六 保護者(親権者又は後見人をいう。以下同じ。)の課税証明書
七 その他教育委員会が必要と認める書類
(平二四規則四・平二九規則五九・一部改正)
(貸付けの決定)
第三条 教育委員会は、資金の貸付けの可否を決定したときは、育英資金貸付決定通知書(様式第三号)により資金の貸付けを申請した者に通知する。
(連帯保証人)
第四条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人二人を立てなければならない。
2 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者で、教育委員会が適当と認める者でなければならない。
3 連帯保証人のうち一人は、資金の貸付けを受けようとする者が未成年者である場合にあっては保護者とし、資金の貸付けを受けようとする者が成年者である場合にあっては父、母又は同居する親族とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平二四規則四・追加)
(借入手続)
第五条 資金の貸付けを受ける者は、次に掲げる書類を教育委員会が指定する日までに提出しなければならない。
一 誓約書(様式第四号)
二 学資金借用証書(様式第五号)
三 入学準備金借用証書(様式第六号)
四 保護者及び連帯保証人の印鑑証明書
五 連帯保証人に関する調書(様式第七号)
六 連帯保証人の課税証明書
七 預金口座振替依頼書
八 その他教育委員会が必要と認める書類
(平二四規則四・旧第四条繰下・一部改正、平二九規則五九・一部改正)
(資金の貸付け)
第六条 資金の貸付けは、学資金については毎年四月十五日まで並びに六月、九月及び十二月の末日に、入学準備金については三月末日までに行う。
(平二四規則四・旧第五条繰下、平二九規則五九・一部改正)
(成績証明書)
第七条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、毎年三月に在学する学校の成績証明書を四月末日までに教育委員会に提出しなければならない。
(平二四規則四・旧第六条繰下)
(異動届)
第八条 借受者又はその保護者は、次に掲げる事由が生じたときは、異動届(様式第十号)により直ちに教育委員会に届け出なければならない。
一 借受者又はその保護者の住所等の異動
二 借受者の休学、復学、転学又は退学
三 連帯保証人の住所等の異動
四 その他教育委員会が指示した事項
(平二四規則四・旧第七条繰下)
(進路調書等)
第九条 借受者は、当該資金に係る高等学校等の修業年限の終了後に進路調書(様式第十一号)及び卒業証明書又は卒業証書の写しを教育委員会へ提出しなければならない。
(平二四規則四・旧第八条繰下)
(返済期間)
第十条 学資金の返済は、借受者が卒業した日の属する月の末日から六月を経過した日から当該学資金の貸付け期間の二倍の期間内において月賦で返済しなければならない。ただし、当該学資金の全部又は一部を繰り上げて返済することができる。
2 入学準備金の返済は、借受者が卒業した日の属する月から六月を経過した日から当該入学準備金に係る高等学校等の修業年限の二倍の期間内において月賦で返済しなければならない。ただし、当該入学準備金の全部又は一部を繰り上げて返済することができる。
(平二四規則四・旧第九条繰下)
(返済の猶予)
第十一条 教育委員会は、借受者が進学、災害、疾病その他特別の事情のため返済が困難と認める場合は、相当期間、その返済を猶予することができる。
(平二四規則四・旧第十条繰下)
(返済の免除)
第十二条 教育委員会は、借受者が精神若しくは身体の障害(以下「障害」という。)により労働能力を喪失し、又は死亡したときは当該資金の返済未済額の全部又は一部の返済を、障害により労働能力を高度に制限されるに至ったときは当該資金の返済未済額の一部の返済を免除することができる。
(平二四規則四・旧第十一条繰下)
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平二四規則四・旧第十二条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月二八日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年二月二〇日規則第四号)
1 この規則は、平成二十四年三月一日から施行する。
2 改正後の川越市育英資金貸付基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに資金の貸付けを受けようとする者について適用し、同日前に資金の貸付けを受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成二九年一二月一日規則第五九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の川越市育英資金貸付基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに資金の貸付けを受けようとする者について適用し、同日前に資金の貸付けを受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和四年三月三一日規則第二四号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平24規則4・一部改正)
(令4規則24・全改)
(平13規則13・一部改正)
(令4規則24・全改)
(平24規則4・一部改正)
(平24規則4・一部改正)
(令4規則24・全改)
(平24規則4・一部改正)
(平24規則4・一部改正)
(平24規則4・令4規則24・一部改正)
(平24規則4・一部改正)
(平24規則4・一部改正)
(平24規則4・一部改正)
(平24規則4・一部改正)