○川越市育英資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市育英資金貸付基金条例(昭和40年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 育英資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、教育委員会が指定する日までに学資金・入学準備金借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 推薦書(様式第2号)

(2) 成績証明書

(3) 健康診断書

(4) 世帯の全員が記載された住民票の写し

(5) 資金の貸付けに係る高等学校等(条例第3条第2号に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)の合格証の写し

(6) 保護者(親権者又は後見人をいう。以下同じ。)の課税証明書

(7) その他教育委員会が必要と認める書類

(平24規則4・平29規則59・一部改正)

(貸付けの決定)

第3条 教育委員会は、資金の貸付けの可否を決定したときは、育英資金貸付決定通知書(様式第3号)により資金の貸付けを申請した者に通知する。

(連帯保証人)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。

2 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者で、教育委員会が適当と認める者でなければならない。

3 連帯保証人のうち1人は、資金の貸付けを受けようとする者が未成年者である場合にあっては保護者とし、資金の貸付けを受けようとする者が成年者である場合にあっては父、母又は同居する親族とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平24規則4・追加)

(借入手続)

第5条 資金の貸付けを受ける者は、次に掲げる書類を教育委員会が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第4号)

(2) 学資金借用証書(様式第5号)

(3) 入学準備金借用証書(様式第6号)

(4) 保護者及び連帯保証人の印鑑証明書

(5) 連帯保証人に関する調書(様式第7号)

(6) 連帯保証人の課税証明書

(7) 預金口座振替依頼書

(8) その他教育委員会が必要と認める書類

2 教育委員会は、前項の書類を受理したときは、学資金については学資金貸付証書(様式第8号)を、入学準備金については入学準備金貸付証書(様式第9号)を交付する。

(平24規則4・旧第4条繰下・一部改正、平29規則59・一部改正)

(資金の貸付け)

第6条 資金の貸付けは、学資金については毎年4月15日まで並びに6月、9月及び12月の末日に、入学準備金については3月末日までに行う。

(平24規則4・旧第5条繰下、平29規則59・一部改正)

(成績証明書)

第7条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、毎年3月に在学する学校の成績証明書を4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

(平24規則4・旧第6条繰下)

(異動届)

第8条 借受者又はその保護者は、次に掲げる事由が生じたときは、異動届(様式第10号)により直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 借受者又はその保護者の住所等の異動

(2) 借受者の休学、復学、転学又は退学

(3) 連帯保証人の住所等の異動

(4) その他教育委員会が指示した事項

(平24規則4・旧第7条繰下)

(進路調書等)

第9条 借受者は、当該資金に係る高等学校等の修業年限の終了後に進路調書(様式第11号)及び卒業証明書又は卒業証書の写しを教育委員会へ提出しなければならない。

2 学資金の借受者は、前項の書類と共に学資金借用確認書(様式第12号)を提出しなければならない。

(平24規則4・旧第8条繰下)

(返済期間)

第10条 学資金の返済は、借受者が卒業した日の属する月の末日から6月を経過した日から当該学資金の貸付け期間の2倍の期間内において月賦で返済しなければならない。ただし、当該学資金の全部又は一部を繰り上げて返済することができる。

2 入学準備金の返済は、借受者が卒業した日の属する月から6月を経過した日から当該入学準備金に係る高等学校等の修業年限の2倍の期間内において月賦で返済しなければならない。ただし、当該入学準備金の全部又は一部を繰り上げて返済することができる。

(平24規則4・旧第9条繰下)

(返済の猶予)

第11条 教育委員会は、借受者が進学、災害、疾病その他特別の事情のため返済が困難と認める場合は、相当期間、その返済を猶予することができる。

2 前項の規定による返済の猶予を受けようとするときは、育英資金返済猶予願(様式第13号)を提出しなければならない。

(平24規則4・旧第10条繰下)

(返済の免除)

第12条 教育委員会は、借受者が精神若しくは身体の障害(以下「障害」という。)により労働能力を喪失し、又は死亡したときは当該資金の返済未済額の全部又は一部の返済を、障害により労働能力を高度に制限されるに至ったときは当該資金の返済未済額の一部の返済を免除することができる。

2 前項に規定する返済の免除を受けようとするときは、育英資金返済免除願(様式第14号)を提出しなければならない。

(平24規則4・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平24規則4・旧第12条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月20日規則第4号)

1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。

2 改正後の川越市育英資金貸付基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに資金の貸付けを受けようとする者について適用し、同日前に資金の貸付けを受けた者については、なお従前の例による。

(平成29年12月1日規則第59号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の川越市育英資金貸付基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに資金の貸付けを受けようとする者について適用し、同日前に資金の貸付けを受けた者については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平24規則4・一部改正)

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(令4規則24・全改)

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(平13規則13・一部改正)

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(令4規則24・全改)

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(平24規則4・一部改正)

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(平24規則4・一部改正)

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(令4規則24・全改)

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(平24規則4・一部改正)

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(平24規則4・一部改正)

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(平24規則4・令4規則24・一部改正)

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(平24規則4・一部改正)

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(平24規則4・一部改正)

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(平24規則4・一部改正)

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(平24規則4・一部改正)

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川越市育英資金貸付基金条例施行規則

平成12年3月31日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)