○川越市育英資金貸付基金条例
昭和40年11月13日
条例第28号
(設置)
第1条 本市は、経済的理由により進学又は修学が困難な者に対し、育英資金(以下「資金」という。)の貸付けを行いその才能を育成するため、川越市育英資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平元条例42・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 一般会計歳入歳出予算で定める額
(2) 基金の目的に対し指定寄附された額
(平11条例18・全改)
(貸付けの対象者)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる要件を備え、学校長が推薦した者でなければならない。
(1) 市内に引き続き6月以上住所を有する者であること。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。以下同じ。)、高等専門学校、大学(短期大学を含む。以下同じ。)若しくは専修学校(以下「高等学校等」という。)に入学しようとする者又は高等学校等に在学中の者で経済的な理由により修学が困難なものであること。
(3) 心身健全であり、かつ、学業成績良好な者であること。
(平元条例42・平11条例18・一部改正)
(資金の種類及び金額)
第4条 資金の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(平元条例42・全改、平11条例18・旧第5条繰上)
(停止等)
第5条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、休学したときは資金の貸付けを停止し、又は中途退学したときは資金の貸付けを中止する。
(平11条例18・追加)
(返済)
第6条 資金の貸付けを受けた者は、その者が卒業した日の属する月から6月を経過した月から資金を返済しなければならない。
2 前項に規定する返済の方法等については、市長が別に定める。
3 中途退学者の資金の返済については、その都度市長が定める。
(平11条例18・旧第9条繰上・一部改正)
(返済の免除)
第7条 市長は、資金の貸付けを受けた者が死亡その他の理由により資金を返済することができなくなつたときは、その資金の全部又は一部の返済を免除することができる。
(平元条例42・追加、平11条例18・旧第10条繰上)
(利子)
第8条 資金には、利子を付けない。
(平元条例42・旧第10条繰下、平11条例18・旧第11条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、基金について必要な事項は、規則で定める。
(平元条例42・旧第11条繰下、平11条例18・旧第12条繰上・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市育英資金貸付けに関する条例(昭和28年条例第26号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際旧条例により貸付けた資金については、本条例により貸付けたものとする。
附則(昭和43年4月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月28日条例第14号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に学資金の貸付けを受けている者の当該学資金の額については、なお従前の例による。
附則(平成5年12月24日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に学資金の貸付けを受けている者の当該学資金の額については、なお従前の例による。
附則(平成11年9月30日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日前に学資金の貸付けを受けている者の当該学資金の額については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(平11条例18・全改)
区分 | 資金の種類 | ||
学資金(月額) | 入学準備金 | ||
高等学校、中等教育学校及び専修学校 | 国立及び公立 | 1万3,000円 | 15万円 |
私立 | 2万円 | 28万円 | |
高等専門学校 | 1万6,000円 | 16万円 | |
大学 | 3万円 | 36万円 |