○川越市選挙管理委員会情報公開条例施行規程

平成9年3月31日

選管告示第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)第24条の規定に基づき、川越市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。

(平13選管告示31・令5選管告示12・一部改正)

(総務課長への委任)

第2条 公文書を検索するために必要な資料を閲覧に供する事務を総務部総務課長に委任する。

(平14選管告示4・一部改正)

(その他)

第3条 前条に規定するもののほか、委員会が管理する公文書の公開に関し必要な事項については、川越市情報公開条例施行規則(平成8年規則第47号)の例による。

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

〔次のよう〕略

(平成13年3月2日選管告示第31号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月15日選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日選管告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

川越市選挙管理委員会情報公開条例施行規程

平成9年3月31日 選挙管理委員会告示第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成9年3月31日 選挙管理委員会告示第30号
平成13年3月2日 選挙管理委員会告示第31号
平成14年2月15日 選挙管理委員会告示第4号
令和5年3月20日 選挙管理委員会告示第12号