○川越市選挙管理委員会情報公開条例施行規程
平成九年三月三十一日
選管告示第三十号
(趣旨)
第一条 この規程は、川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)第二十四条の規定に基づき、川越市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。
(平一三選管告示三一・令五選管告示一二・一部改正)
(総務課長への委任)
第二条 公文書を検索するために必要な資料を閲覧に供する事務を総務部総務課長に委任する。
(平一四選管告示四・一部改正)
(その他)
第三条 前条に規定するもののほか、委員会が管理する公文書の公開に関し必要な事項については、川越市情報公開条例施行規則(平成八年規則第四十七号)の例による。
附則
1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。
2 川越市選挙管理委員会規程(昭和四十二年選挙管理委員会告示第六十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一三年三月二日選管告示第三一号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年二月一五日選管告示第四号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月二〇日選管告示第一二号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。