○川越市選挙管理委員会規程

昭和42年12月25日

選管告示第61号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 会議(第9条―第15条)

第4章 委員長の職務(第16条―第18条)

第5章 事務局(第19条―第25条)

第6章 文書(第26条―第28条)

第7章 告示(第29条)

第8章 公印(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、川越市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平11選管告示19・一部改正)

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 川越市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行ない、最多数を得た者をもつて当選者とする。得票数が同数であるときは、くじで当選者を定める。

2 前項の選挙について川越市選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)の中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の補欠選挙)

第3条 委員長が欠けたときは、その日から10日以内に委員会を招集し委員長を選挙しなければならない。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の代理)

第5条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定して置かなければならない。

2 委員長及び委員長の職務を代理する委員が共にいないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行なう。

(委員長及び委員の退職)

第6条 委員長がその職を辞し、又は委員を退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。

2 委員が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長に提出しなければならない。

(退職等の場合の告示)

第7条 前条の規定により退職があつたとき、及び委員の欠員を補充したときは、その者の住所氏名を告示しなければならない。

(補充員に対する準用)

第8条 第6条第2項及び第7条の規定は、補充員にこれを準用する。

第3章 会議

(委員会の招集)

第9条 委員会は、委員長が必要と認めたときこれを招集する。

2 委員の改選後最初の委員会は、第5条第2項に定める臨時の委員長がこれを招集する。

(委員会招集の請求)

第10条 委員が委員会の招集を請求する場合は、会議に附すべき事件を記載した文書を委員長に提出しなければならない。

(委員会招集の方法)

第11条 委員会を招集しようとするときは、その旨を告示し、かつ、委員に通知しなければならない。

2 前項の告示及び通知には、招集の日時、場所及び議題を記載しなければならない。

3 第10条の規定により、委員からの請求に基づき委員会を招集するときは、更にその旨を記載しなければならない。

(委員会欠席の届出)

第12条 委員は、委員長に出席することができないときは、その理由を示して速かに委員長に届け出なければならない。

(関係人の出席)

第13条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録)

第14条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の氏名を記録せしめ、委員とともにこれに署名しなければならない。

2 委員長は、会議録の写を添えて、会議の結果を市長に報告しなければならない。

(会議の方法)

第15条 本章に規定するものの外、委員会の議事については、川越市議会の会議の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第16条 委員長は、法令で定めるものの外、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保管に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第17条 委員長は、次の事項について専決処理することができる。

(1) 委員の出張に関すること。

(2) 書記長、書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。

(3) 予算の要求、経理及び決算に関すること。

(4) 川越市情報公開条例(平成8年条例第15号)第16条第1項及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により川越市行政不服審査会に諮問をすること。

(5) 川越市情報公開条例第17条及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第21号)第4条の規定により川越市情報公開・個人情報保護審議会に意見を聴くこと。

(平9選管告示30・平13選管告示30・平14選管告示15・令5選管告示11・一部改正)

(事務の委任代行)

第18条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任し、又は臨時に代行させることができる。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第19条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(平元選管告示34・全改)

(職の設置)

第20条 事務局職員の次の表の左欄に掲げる身分について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を置く。ただし、参事、副事務局長、主幹、副主幹、主査、主任、主事及び主事補は、必要に応じて置くことができるものとする。

身分

職名

書記長

事務局長

書記

参事 副事務局長 主幹 副主幹 主査 主任 主事 主事補

(平元選管告示34・全改、平3選管告示23・平4選管告示9・平17選管告示33・平17選管告示34・平19選管告示35・平27選管告示21・一部改正)

(職務)

第21条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を統理し所属職員を指揮監督する。

2 参事は、上司の命を受け、指示された事項を掌理する。

3 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

4 主幹は、上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。

5 副主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。

6 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、職員を指揮監督する。

7 主任は、主査を補佐し、相当困難な事務に従事する。

8 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

9 事務局長に事故があるときは、副事務局長がその職務を代理する。

(昭59選管告示20・昭61選管告示8・平元選管告示34・平3選管告示23・平4選管告示9・平17選管告示33・平17選管告示34・平19選管告示35・平27選管告示21・平28選管告示17・一部改正)

(所掌事務)

第22条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 各種選挙の管理執行に関すること。

(3) 選挙啓発に関すること。

(4) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年5月28日法律第63号)及び検察審査会法に関すること。

(5) 永久選挙人名簿(磁気ディスク)の調製、整理及び保管に関すること。

(6) その他の選挙人名簿の作成保管に関すること。

(7) 選挙人名簿の閲覧に関すること。

(8) 投票区及び開票区の設定及び改廃に関すること。

(9) 選挙の争訟に関すること。

(10) 直接請求に関すること。

(11) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。

(12) 国民投票の管理執行に関すること。

(13) 国民投票に係る投票人名簿及び在外投票人名簿の調製、整理及び保管に関すること。

(14) その他選挙及び国民投票に関すること。

(平元選管告示34・全改、平24選管告示35・平29選管告示50・令5選管告示91・一部改正)

(事務局長等の専決)

第23条 次の事項については、事務局長が専決処理することができる。

(1) 公簿の閲覧、公表、管理及び証明書の交付に関すること。

(2) 公文書の公開(公文書の公開又は非公開の決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。

(3) 個人情報の保護(個人情報の開示及び訂正等に関する決定のうち、重要又は異例なものを除く。)に関すること。

(4) 職員の事務分担に関すること。

(5) 職員の3日以内の旅行命令に関すること。

(6) 副事務局長以下の職員(次項第2号に規定する職員を除く。)の年次有給休暇に関すること。

(7) 職員の欠勤に関すること。

(8) 職員の1月未満の病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認に関すること。

(9) 職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。

(10) 職員の扶養、通勤等諸手当の認定、変更及び停止に関すること。

(11) 副主幹以下の職員(次項第3号に規定する職員を除く。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

(12) 職員の住所届及び住所の変更届に関すること。

(13) 職員の印鑑届、改印届及び改姓届に関すること。

2 副事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 軽易又は定例的な照会、回答、通知、報告等に関すること。

(2) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の年次有給休暇に関すること。

(3) 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。

3 前項の規定に明記のない事項であつても、列記事項に準ずる軽易なものは、類推して専決することができる。

(平元選管告示34・平7選管告示52・平9選管告示30・平11選管告示19・平13選管告示99・平14選管告示15・平28選管告示17・平28選管告示77・令5選管告示11・一部改正)

(併任職員)

第24条 第20条に定める職員の外に委員会は、他の事務部局の職員をその任命権者の同意を得て委員会の職員として併任し又は事務の一部を嘱託することができる。

(準用)

第25条 本章に規定するものの外、委員会の事務処理並びに職員の任用、服務及び人事評価については、市の職員の例による。

(平28選管告示17・一部改正)

第6章 文書

(決裁)

第26条 起案文書(第23条の規定により職員の専決に委任されたものを除く。)は、事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

(平28選管告示17・一部改正)

(供覧)

第27条 文書を収受したときは、事務局長を経て委員長の供覧を受けなければならない。

(処理)

第28条 本章に規定するものの外、委員会の文書の処理については、市の文書処理の例による。

第7章 告示

(告示の方法)

第29条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式の例による。

第8章 公印

(公印)

第30条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印は、次のとおりとする。ただし、事務の便宜をはかるため、公印の印影を印刷するときは、その寸法を縮写することができる。

(1) 委員会の印 画像

(2) 委員長の印 画像

(3) 選挙管理委員会委員長職務代理者の印 画像

(4) 選挙人名簿の訂正に用いる委員会の印 画像

(5) 選挙長の印 画像

(6) 事務局長の印 画像

(平17選管告示19・一部改正)

1 この規程は、昭和43年1月1日から施行する。

2 川越市選挙管理委員会規程(昭和34年11月2日制定)は、廃止する。

(昭和44年8月28日選管告示第16号)

この規程は、昭和44年8月30日から施行する。

(昭和45年11月30日選管告示第28号)

この規程は、昭和45年12月1日から施行する。

(昭和46年3月30日選管告示第13号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年4月6日選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年2月23日選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月10日選管告示第20号)

この告示は、昭和59年7月11日から施行する。

(昭和61年3月25日選管告示第8号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月22日選管告示第34号)

この告示は、平成元年7月1日から施行する。

(平成3年3月26日選管告示第23号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日選管告示第9号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年7月22日選管告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日選管告示第30号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日選管告示第19号)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月2日選管告示第30号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月2日選管告示第99号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成14年3月2日選管告示第15号)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日選管告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日選管告示第33号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月28日選管告示第34号)

この告示は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年3月29日選管告示第35号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月2日選管告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日選管告示第21号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日選管告示第17号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日選管告示第77号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年9月1日選管告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日選管告示第11号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日選管告示第91号)

この告示は、公布の日から施行する。

川越市選挙管理委員会規程

昭和42年12月25日 選挙管理委員会告示第61号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年12月25日 選挙管理委員会告示第61号
昭和44年8月28日 選挙管理委員会告示第16号
昭和45年11月30日 選挙管理委員会告示第28号
昭和46年3月30日 選挙管理委員会告示第13号
昭和49年4月6日 選挙管理委員会告示第7号
昭和57年2月23日 選挙管理委員会告示第13号
昭和59年7月10日 選挙管理委員会告示第20号
昭和61年3月25日 選挙管理委員会告示第8号
平成元年6月22日 選挙管理委員会告示第34号
平成3年3月26日 選挙管理委員会告示第23号
平成4年3月31日 選挙管理委員会告示第9号
平成7年7月22日 選挙管理委員会告示第52号
平成9年3月31日 選挙管理委員会告示第30号
平成11年3月31日 選挙管理委員会告示第19号
平成13年3月2日 選挙管理委員会告示第30号
平成13年12月2日 選挙管理委員会告示第99号
平成14年3月2日 選挙管理委員会告示第15号
平成17年2月3日 選挙管理委員会告示第19号
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第33号
平成17年4月28日 選挙管理委員会告示第34号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第35号
平成24年6月2日 選挙管理委員会告示第35号
平成27年3月24日 選挙管理委員会告示第21号
平成28年3月31日 選挙管理委員会告示第17号
平成28年12月26日 選挙管理委員会告示第77号
平成29年9月1日 選挙管理委員会告示第50号
令和5年3月20日 選挙管理委員会告示第11号
令和5年12月1日 選挙管理委員会告示第91号