○川越市選挙管理委員会規程
昭和四十二年十二月二十五日
選管告示第六十一号
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 組織(第二条―第八条)
第三章 会議(第九条―第十五条)
第四章 委員長の職務(第十六条―第十八条)
第五章 事務局(第十九条―第二十五条)
第六章 文書(第二十六条―第二十八条)
第七章 告示(第二十九条)
第八章 公印(第三十条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十四条の規定に基づき、川越市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平一一選管告示一九・一部改正)
第二章 組織
(委員長の選挙)
第二条 川越市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行ない、最多数を得た者をもつて当選者とする。得票数が同数であるときは、くじで当選者を定める。
2 前項の選挙について川越市選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)の中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の補欠選挙)
第三条 委員長が欠けたときは、その日から十日以内に委員会を招集し委員長を選挙しなければならない。
(委員長の任期)
第四条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の代理)
第五条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定して置かなければならない。
2 委員長及び委員長の職務を代理する委員が共にいないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行なう。
(委員長及び委員の退職)
第六条 委員長がその職を辞し、又は委員を退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
2 委員が退職しようとするときは、その理由を添えて退職願を委員長に提出しなければならない。
(退職等の場合の告示)
第七条 前条の規定により退職があつたとき、及び委員の欠員を補充したときは、その者の住所氏名を告示しなければならない。
第三章 会議
(委員会の招集)
第九条 委員会は、委員長が必要と認めたときこれを招集する。
2 委員の改選後最初の委員会は、第五条第二項に定める臨時の委員長がこれを招集する。
(委員会招集の請求)
第十条 委員が委員会の招集を請求する場合は、会議に附すべき事件を記載した文書を委員長に提出しなければならない。
(委員会招集の方法)
第十一条 委員会を招集しようとするときは、その旨を告示し、かつ、委員に通知しなければならない。
2 前項の告示及び通知には、招集の日時、場所及び議題を記載しなければならない。
3 第十条の規定により、委員からの請求に基づき委員会を招集するときは、更にその旨を記載しなければならない。
(委員会欠席の届出)
第十二条 委員は、委員長に出席することができないときは、その理由を示して速かに委員長に届け出なければならない。
(関係人の出席)
第十三条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録)
第十四条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名並びにその事務に従事した者の氏名を記録せしめ、委員とともにこれに署名しなければならない。
2 委員長は、会議録の写を添えて、会議の結果を市長に報告しなければならない。
(会議の方法)
第十五条 本章に規定するものの外、委員会の議事については、川越市議会の会議の例による。
第四章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第十六条 委員長は、法令で定めるものの外、おおむね左に掲げる事務を担任する。
一 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。
二 委員会の議決事項を執行すること。
三 公印及び文書の保管に関すること。
四 その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第十七条 委員長は、次の事項について専決処理することができる。
一 委員の出張に関すること。
二 書記長、書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。
三 予算の要求、経理及び決算に関すること。
四 川越市情報公開条例(平成八年条例第十五号)第十六条第一項及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により川越市行政不服審査会に諮問をすること。
五 川越市情報公開条例第十七条及び川越市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年条例第二十一号)第四条の規定により川越市情報公開・個人情報保護審議会に意見を聴くこと。
(平九選管告示三〇・平一三選管告示三〇・平一四選管告示一五・令五選管告示一一・一部改正)
(事務の委任代行)
第十八条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任し、又は臨時に代行させることができる。
第五章 事務局
(事務局の設置)
第十九条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
(平元選管告示三四・全改)
身分 | 職名 |
書記長 | 事務局長 |
書記 | 参事 副事務局長 主幹 副主幹 主査 主任 主事 主事補 |
(平元選管告示三四・全改、平三選管告示二三・平四選管告示九・平一七選管告示三三・平一七選管告示三四・平一九選管告示三五・平二七選管告示二一・一部改正)
(職務)
第二十一条 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を統理し所属職員を指揮監督する。
2 参事は、上司の命を受け、指示された事項を掌理する。
3 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 主幹は、上司の命を受け、担任する困難な事務を掌理し、職員を指揮監督する。
5 副主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員を指揮監督する。
6 主査は、上司の命を受け、所掌事務を処理し、職員を指揮監督する。
7 主任は、主査を補佐し、相当困難な事務に従事する。
8 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
9 事務局長に事故があるときは、副事務局長がその職務を代理する。
(昭五九選管告示二〇・昭六一選管告示八・平元選管告示三四・平三選管告示二三・平四選管告示九・平一七選管告示三三・平一七選管告示三四・平一九選管告示三五・平二七選管告示二一・平二八選管告示一七・一部改正)
(所掌事務)
第二十二条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
一 委員会の会議に関すること。
二 各種選挙の管理執行に関すること。
三 選挙啓発に関すること。
四 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)及び検察審査会法に関すること。
五 永久選挙人名簿(磁気ディスク)の調製、整理及び保管に関すること。
六 その他の選挙人名簿の作成保管に関すること。
七 選挙人名簿の閲覧に関すること。
八 投票区及び開票区の設定及び改廃に関すること。
九 選挙の争訟に関すること。
十 直接請求に関すること。
十一 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。
十二 国民投票の管理執行に関すること。
十三 国民投票に係る投票人名簿及び在外投票人名簿の調製、整理及び保管に関すること。
十四 その他選挙及び国民投票に関すること。
(平元選管告示三四・全改、平二四選管告示三五・平二九選管告示五〇・令五選管告示九一・一部改正)
(事務局長等の専決)
第二十三条 次の事項については、事務局長が専決処理することができる。
一 公簿の閲覧、公表、管理及び証明書の交付に関すること。
二 公文書の公開(公文書の公開又は非公開の決定のうち重要又は異例なものを除く。)に関すること。
三 個人情報の保護(個人情報の開示及び訂正等に関する決定のうち、重要又は異例なものを除く。)に関すること。
四 職員の事務分担に関すること。
五 職員の三日以内の旅行命令に関すること。
六 副事務局長以下の職員(次項第二号に規定する職員を除く。)の年次有給休暇に関すること。
七 職員の欠勤に関すること。
八 職員の一月未満の病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認に関すること。
九 職員の育児休業及び部分休業の承認に関すること。
十 職員の扶養、通勤等諸手当の認定、変更及び停止に関すること。
十一 副主幹以下の職員(次項第三号に規定する職員を除く。)の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
十二 職員の住所届及び住所の変更届に関すること。
十三 職員の印鑑届、改印届及び改姓届に関すること。
2 副事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
一 軽易又は定例的な照会、回答、通知、報告等に関すること。
二 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の年次有給休暇に関すること。
三 会計年度任用職員、臨時的任用職員及び任期付職員の時間外、休日及び夜間の勤務命令に関すること。
3 前項の規定に明記のない事項であつても、列記事項に準ずる軽易なものは、類推して専決することができる。
(平元選管告示三四・平七選管告示五二・平九選管告示三〇・平一一選管告示一九・平一三選管告示九九・平一四選管告示一五・平二八選管告示一七・平二八選管告示七七・令五選管告示一一・一部改正)
(併任職員)
第二十四条 第二十条に定める職員の外に委員会は、他の事務部局の職員をその任命権者の同意を得て委員会の職員として併任し又は事務の一部を嘱託することができる。
(準用)
第二十五条 本章に規定するものの外、委員会の事務処理並びに職員の任用、服務及び人事評価については、市の職員の例による。
(平二八選管告示一七・一部改正)
第六章 文書
(決裁)
第二十六条 起案文書(第二十三条の規定により職員の専決に委任されたものを除く。)は、事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。
(平二八選管告示一七・一部改正)
(供覧)
第二十七条 文書を収受したときは、事務局長を経て委員長の供覧を受けなければならない。
(処理)
第二十八条 本章に規定するものの外、委員会の文書の処理については、市の文書処理の例による。
第七章 告示
(告示の方法)
第二十九条 委員会及び委員長の告示は、市の公告式の例による。
第八章 公印
(公印)
第三十条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び事務局長の公印は、次のとおりとする。ただし、事務の便宜をはかるため、公印の印影を印刷するときは、その寸法を縮写することができる。
一 委員会の印
二 委員長の印
三 選挙管理委員会委員長職務代理者の印
四 選挙人名簿の訂正に用いる委員会の印
五 選挙長の印
六 事務局長の印
(平一七選管告示一九・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和四十三年一月一日から施行する。
2 川越市選挙管理委員会規程(昭和三十四年十一月二日制定)は、廃止する。
附則(昭和四四年八月二八日選管告示第一六号)
この規程は、昭和四十四年八月三十日から施行する。
附則(昭和四五年一一月三〇日選管告示第二八号)
この規程は、昭和四十五年十二月一日から施行する。
附則(昭和四六年三月三〇日選管告示第一三号)
この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年四月六日選管告示第七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年二月二三日選管告示第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年七月一〇日選管告示第二〇号)
この告示は、昭和五十九年七月十一日から施行する。
附則(昭和六一年三月二五日選管告示第八号)
この告示は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成元年六月二二日選管告示第三四号)
この告示は、平成元年七月一日から施行する。
附則(平成三年三月二六日選管告示第二三号)
この告示は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年三月三一日選管告示第九号)
この告示は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年七月二二日選管告示第五二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月三一日選管告示第三〇号)抄
1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月三一日選管告示第一九号)
この告示は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二日選管告示第三〇号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一二月二日選管告示第九九号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二日選管告示第一五号)抄
1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年二月三日選管告示第一九号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日選管告示第三三号)
この告示は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年四月二八日選管告示第三四号)
この告示は、平成十七年五月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二九日選管告示第三五号)
この告示は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月二日選管告示第三五号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日選管告示第二一号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日選管告示第一七号)
この告示は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月二六日選管告示第七七号)
この告示は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(平成二九年九月一日選管告示第五〇号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月二〇日選管告示第一一号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月一日選管告示第九一号)
この告示は、公布の日から施行する。