○川越市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成8年3月21日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、川越市認可地縁団体印鑑条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書)

第2条 条例第4条の規則で定める申請書は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)とする。

2 前項の認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等(条例第2条第1項及び第2項各号に規定する者をいう。以下同じ。)の氏名の次に押印する印鑑は、当該代表者等が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者等の個人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 認可地縁団体印鑑登録原票(以下「原票」という。)は、様式第2号によるものとする。

2 市長は、原票が汚損したときその他必要と認めるときは、登録を受けた地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の代表者等にその旨を通知し、当該認可地縁団体印鑑の提出を求め、原票の改製をすることができる。

(登録廃止の申請)

第4条 条例第7条第1項の規定により、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、当該認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により、市長に申請するものとする。

2 認可地縁団体印鑑を亡失したときに提出する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、当該代表者等が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者等の個人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑登録証明書)

第5条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第4号によるものとする。

(印鑑登録証明書交付申請書)

第6条 条例第11条第1項の規則で定める申請書は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第5号)とする。

(文書の保存年限)

第7条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する次の各号に掲げる文書について、当該各号に定める期間、保存しなければならない。

(1) 消除された原票 消除した日から5年

(2) 前号に掲げる文書以外の文書 受理した日から3年

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第53号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平20規則53・一部改正)

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(平20規則53・一部改正)

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(平20規則53・一部改正)

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(平20規則53・一部改正)

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(平20規則53・一部改正)

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川越市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成8年3月21日 規則第8号

(平成20年12月1日施行)