○川越市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成八年三月二十一日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市認可地縁団体印鑑条例(平成八年条例第二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第三条 認可地縁団体印鑑登録原票(以下「原票」という。)は、様式第二号によるものとする。
2 市長は、原票が汚損したときその他必要と認めるときは、登録を受けた地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第一項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の代表者等にその旨を通知し、当該認可地縁団体印鑑の提出を求め、原票の改製をすることができる。
2 認可地縁団体印鑑を亡失したときに提出する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、当該代表者等が住所を有する地方公共団体の印鑑の登録及び証明に関する規程により登録されている代表者等の個人の印鑑とし、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。
(印鑑登録証明書)
第五条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第四号によるものとする。
一 消除された原票 消除した日から五年
二 前号に掲げる文書以外の文書 受理した日から三年
(その他)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一一月二八日規則第五三号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(平20規則53・一部改正)
(平20規則53・一部改正)
(平20規則53・一部改正)
(平20規則53・一部改正)
(平20規則53・一部改正)