○川越市認可地縁団体印鑑条例
平成八年三月二十一日
条例第二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百六十条の二第一項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第二条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。
2 次に掲げる者が選任されている認可地縁団体にあっては、前項の規定にかかわらず、その者を認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる資格を有する者とする。
一 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号。以下「省令」という。)第十九条第一項第一号へに規定する職務代行者
二 法第二百六十条の九に規定する仮代表者
三 法第二百六十条の十に規定する特別代理人
四 法第二百六十条の二十四又は第二百六十条の二十五に規定する清算人
(平二〇条例二八・一部改正)
(登録印鑑の制限)
第三条 認可地縁団体印鑑として登録できる印鑑は、一認可地縁団体につき一個とする。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をしないものとする。
一 ゴム印その他の変形しやすい印鑑
二 機械製造により大量に生産された印鑑
三 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まる印鑑又は一辺の長さ三十ミリメートルの正方形に収まらない印鑑
四 印影を鮮明に表しにくい印鑑
五 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でない印鑑
(登録申請)
第四条 認可地縁団体の代表者及び第二条第二項各号に規定する者(以下「代表者等」という。)で認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするものは、規則で定める申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、市長に申請しなければならない。
(登録申請の確認)
第五条 市長は、前条に規定する申請があったときは、申請書の記載内容と当該申請に係る認可地縁団体につき省令第二十一条第二項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項とを照合する等必要な確認をするものとする。
(登録)
第六条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「原票」という。)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
一 登録番号
二 登録年月日
三 認可地縁団体の名称
四 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
五 認可地縁団体の認可年月日
六 登録資格
七 代表者等の氏名
八 代表者等の生年月日
九 代表者等の住所
十 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項
(平二〇条例二八・一部改正)
(登録廃止の申請等)
第七条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに前項の申請をしなければならない。
3 市長は、前二項に規定する申請があったときは、申請事項を確認し、当該登録を消除するものとする。
(登録事項の修正)
第八条 市長は、法第二百六十条の二第十一項の規定による届出を受けた場合において、原票の登録事項に変更が生じたとき(次条の規定により登録を消除する場合を除く。)は、当該変更に係る登録事項を職権により修正するものとする。
(登録の消除)
第九条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により登録を消除するものとする。
一 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
二 法第二百六十条の二十の規定により認可地縁団体が解散したとき。
三 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるとき。
四 前三号に掲げるもののほか、市長が登録を消除すべき事由が生じたと認めるとき。
(平二〇条例二八・一部改正)
(印鑑登録証明書)
第十条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
一 認可地縁団体の名称
二 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
三 登録資格
四 代表者等の氏名
五 代表者等の生年月日
2 市長は、前項の証明書を交付する場合には、その末尾に原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(平二〇条例二八・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第十一条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該認可地縁団体印鑑を規則で定める申請書に押印し、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請書に押印されている印影と原票に登録された印影との照合を行い、当該申請が適正であることを確認し、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(閲覧の禁止)
第十三条 市長は、原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧させてはならない。
(質問調査)
第十四条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し、必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(川越市行政手続条例の適用除外)
第十五条 この条例の規定による処分については、川越市行政手続条例(平成九年条例第三号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(平九条例三・追加)
(委任)
第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平九条例三・旧第十五条繰下)
附則
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月一九日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月二五日条例第二八号)
この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。