○川越市認可地縁団体印鑑条例
平成8年3月21日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。
2 次に掲げる者が選任されている認可地縁団体にあっては、前項の規定にかかわらず、その者を認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる資格を有する者とする。
(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
(平20条例28・一部改正)
(登録印鑑の制限)
第3条 認可地縁団体印鑑として登録できる印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をしないものとする。
(1) ゴム印その他の変形しやすい印鑑
(2) 機械製造により大量に生産された印鑑
(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まる印鑑又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらない印鑑
(4) 印影を鮮明に表しにくい印鑑
(5) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でない印鑑
(登録申請)
第4条 認可地縁団体の代表者及び第2条第2項各号に規定する者(以下「代表者等」という。)で認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするものは、規則で定める申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、市長に申請しなければならない。
(登録申請の確認)
第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、申請書の記載内容と当該申請に係る認可地縁団体につき省令第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項とを照合する等必要な確認をするものとする。
(登録)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「原票」という。)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要と認める事項
(平20条例28・一部改正)
(登録廃止の申請等)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに前項の申請をしなければならない。
3 市長は、前2項に規定する申請があったときは、申請事項を確認し、当該登録を消除するものとする。
(登録事項の修正)
第8条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出を受けた場合において、原票の登録事項に変更が生じたとき(次条の規定により登録を消除する場合を除く。)は、当該変更に係る登録事項を職権により修正するものとする。
(登録の消除)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により登録を消除するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録を消除すべき事由が生じたと認めるとき。
(平20条例28・一部改正)
(印鑑登録証明書)
第10条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長は、前項の証明書を交付する場合には、その末尾に原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(平20条例28・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第11条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該認可地縁団体印鑑を規則で定める申請書に押印し、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、申請書に押印されている印影と原票に登録された印影との照合を行い、当該申請が適正であることを確認し、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 市長は、原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧させてはならない。
(質問調査)
第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し、必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(川越市行政手続条例の適用除外)
第15条 この条例の規定による処分については、川越市行政手続条例(平成9年条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平9条例3・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例3・旧第15条繰下)
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月25日条例第28号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。