○川越市印鑑条例施行規則
平成八年十月三十日
規則第三十八号
川越市印鑑条例施行規則(昭和五十三年規則第十七号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市印鑑条例(昭和五十三年条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録印鑑の制限)
第二条 条例第三条第二項第六号に規定する登録を受けようとする印鑑として適当でないものは、次に掲げるものとする。
一 外枠の全部又は一部がないもの
二 損傷したと同様な状態で作成したもの
三 印影の同一性を確認しがたいもの
四 前三号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として明らかに適当でないと認めるもの
2 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請書に記載されている事項を住民基本台帳の記録と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(平二四規則六二・令元規則三三・一部改正)
(登録申請者の確認)
第五条 条例第五条第三項第一号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に割印、浮出しプレスによる契印若しくはせん孔による契印又は特殊加工してあるものに限るものとする。
3 条例第五条第四項に規定する市長が定める期間は、照会書を送付した日から起算して二十一日以内とする。
(平二四規則六二・一部改正)
(印鑑登録原票)
第六条 条例第六条第二項の規定により調製する印鑑登録原票は、印影と印影以外の事項とを別葉にして記録することができる。この場合において、登録番号を共有する等の方法により、これを統括管理しなければならない。
(市民カードの不交付)
第八条 市長は、第五条第三項に規定する期間内に回答書の持参がないとき、又は印鑑登録の申請をした者が本人でないこと若しくは当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、市民カードを交付してはならない。
(印鑑登録原票の改製)
第九条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、登録を受けている印鑑及び市民カードの提示を求め、その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。
(市民カード受領書)
第十条 条例第七条第一項の規定により本人が市民カードの交付を受けたときは、登録に係る印鑑を押印した受領書を市長に提出しなければならない。
2 条例第十五条の規定により、市民カードの受領について代理人が市民カードの交付を受けたときは、当該代理人の印鑑を押印した受領書を市長に提出しなければならない。
(令元規則三二・一部改正)
2 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請書の内容と当該申請書に添えて提出された市民カードの印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接市民カードを交付するものとする。
3 市民カードの引替交付の申請をした者は、当該申請をした者の印鑑を押印した受領書を市長に提出しなければならない。
4 市民カードの引替交付の申請が代理人によるものであるときは、当該代理人の印鑑を押印した受領書を市長に提出しなければならない。
(令元規則三三・一部改正)
(令元規則三三・一部改正)
(印鑑登録原票の除票)
第十三条 条例第十二条の規定により印鑑の登録を消除したときは、当該消除に係る印鑑登録原票を除票として保存するものとする。
2 第九条の規定により印鑑登録原票を改製したときは、当該改製に係る改製前の印鑑登録原票を除票として保存するものとする。
(令元規則三三・一部改正)
2 市長は、前項の規定により印鑑登録証明書を作成できないときは、他の方法により作成することができる。
4 条例第十四条第二項に規定する個人番号カード(以下この項において「個人番号カード」という。)を持つ者は、同条第二項の多機能端末機において、当該個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三十五条の二第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用し、必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(平二九規則一〇・令元規則三二・令元規則三三・令五規則四七・一部改正)
(文書の保存年限)
第十五条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
一 印鑑登録原票の除票 五年
二 印鑑登録等申請書 三年
三 前二号に定める文書以外の文書 二年
2 前項の文書の保存年限の計算は、川越市文書管理規程(平成十五年訓令第四号)の定めるところによる。
(平一五規則三七・一部改正、令元規則三二・旧第二十条繰上、令元規則三三・一部改正)
附則
1 この規則は、平成八年十一月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日規則第三七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月六日規則第六二号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二九年三月一七日規則第一〇号)
この規則は、平成二十九年三月二十一日から施行する。
附則(平成二九年三月一七日規則第一一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年一二月二七日規則第三二号)
1 この規則は、令和元年十二月二十八日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第四号の規定により作成されている川越市印鑑条例(昭和五十三年条例第二十二号)第七条第一項に規定するかわごえ市民カードは、改正後の様式第四号の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和元年一二月二七日規則第三三号)
1 この規則は、令和二年一月六日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市印鑑条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 改正前の様式第一号の規定により作成された改正前の第四条に規定する印鑑登録申請書(前項の規定により所要の調整をして使用するものを含む。)の保存年限については、なお従前の例による。
附則(令和五年五月九日規則第四七号)
この規則は、令和五年五月十一日から施行する。
(令元規則33・全改)
(令元規則33・全改)
(令元規則33・全改)
(令元規則32・全改)
(令元規則33・全改)
(平29規則10・全改、令元規則33・旧様式第8号繰上)
(平29規則10・追加、令元規則33・旧様式第9号繰上)
(令元規則33・追加)
(令元規則33・追加)