○川越市印鑑条例施行規則
平成8年10月30日
規則第38号
川越市印鑑条例施行規則(昭和53年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市印鑑条例(昭和53年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録印鑑の制限)
第2条 条例第3条第2項第6号に規定する登録を受けようとする印鑑として適当でないものは、次に掲げるものとする。
(1) 外枠の全部又は一部がないもの
(2) 損傷したと同様な状態で作成したもの
(3) 印影の同一性を確認しがたいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として明らかに適当でないと認めるもの
2 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請書に記載されている事項を住民基本台帳の記録と照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(平24規則62・令元規則33・令6規則64・一部改正)
(登録申請者の確認)
第5条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に割印、浮出しプレスによる契印若しくはせん孔による契印又は特殊加工してあるものに限るものとする。
3 条例第5条第4項に規定する市長が定める期間は、照会書を送付した日から起算して21日以内とする。
(平24規則62・令6規則64・一部改正)
(印鑑登録原票)
第6条 条例第6条第2項の規定により調製する印鑑登録原票は、印影と印影以外の事項とを別葉にして記録することができる。この場合において、登録番号を共有する等の方法により、これを統括管理しなければならない。
(市民カードの不交付)
第8条 市長は、第5条第3項に規定する期間内に回答書の持参がないとき、又は印鑑登録の申請をした者が本人でないこと若しくは当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、市民カードを交付してはならない。
(印鑑登録原票の改製)
第9条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、登録を受けている印鑑及び市民カードの提示を求め、その者に係る印鑑登録原票を改製するものとする。
2 登録申請者の代理人は、条例第15条の規定により当該登録申請者に係る市民カードの交付を受けたときは、当該代理人が署名をした受領書を市長に提出しなければならない。
(令元規則32・令6規則64・一部改正)
2 市長は、申請書の提出があったときは、当該申請書の内容と当該申請書に添えて提出された市民カードの印鑑登録原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接市民カードを交付するものとする。
3 条例第8条の規定により市民カードの引替交付の申請をした者は、当該申請に係る市民カードの引替交付を受けたときは、当該申請をした者が署名をした受領書を市長に提出しなければならない。
4 条例第15条の規定により市民カードの引替交付の申請をした当該申請に係る印鑑の登録を受けている者の代理人は、当該申請に係る市民カードの引替交付を受けたときは、当該代理人が署名をした受領書を市長に提出しなければならない。
(令元規則33・令6規則64・一部改正)
(令元規則33・一部改正)
(印鑑登録原票の除票)
第13条 条例第12条の規定により印鑑の登録を消除したときは、当該消除に係る印鑑登録原票を除票として保存するものとする。
2 第9条の規定により印鑑登録原票を改製したときは、当該改製に係る改製前の印鑑登録原票を除票として保存するものとする。
(令元規則33・一部改正)
2 市長は、前項の規定により印鑑登録証明書を作成できないときは、他の方法により作成することができる。
4 条例第14条第2項に規定する個人番号カード(以下この項において「個人番号カード」という。)を持つ者は、同条第2項の多機能端末機において、当該個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用し、必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(平29規則10・令元規則32・令元規則33・令5規則47・一部改正)
(文書の保存年限)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録等申請書 3年
(3) 前2号に定める文書以外の文書 2年
2 前項の文書の保存年限の計算は、川越市文書管理規程(平成15年訓令第4号)の定めるところによる。
(平15規則37・一部改正、令元規則32・旧第20条繰上、令元規則33・一部改正)
附則
1 この規則は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第37号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第62号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第10号)
この規則は、平成29年3月21日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第32号)
1 この規則は、令和元年12月28日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第4号の規定により作成されている川越市印鑑条例(昭和53年条例第22号)第7条第1項に規定するかわごえ市民カードは、改正後の様式第4号の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(令和元年12月27日規則第33号)
1 この規則は、令和2年1月6日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の川越市印鑑条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 改正前の様式第1号の規定により作成された改正前の第4条に規定する印鑑登録申請書(前項の規定により所要の調整をして使用するものを含む。)の保存年限については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月9日規則第47号)
この規則は、令和5年5月11日から施行する。
附則(令和6年9月24日規則第64号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令元規則33・全改、令6規則64・一部改正)
(令元規則33・全改)
(令元規則33・全改)
(令元規則32・全改)
(令元規則33・全改)
(平29規則10・全改、令元規則33・旧様式第8号繰上)
(平29規則10・追加、令元規則33・旧様式第9号繰上)
(令元規則33・追加)
(令元規則33・追加)