○川越市印鑑条例
昭和53年4月10日
条例第22号
川越市印鑑条例(昭和47年条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。
(平8条例16・平12条例24・平24条例5・令元条例17・令2条例5・一部改正)
(登録印鑑の制限)
第3条 登録できる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下この号において「政令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(政令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を併せて表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(平8条例16・旧第4条繰上・一部改正、平24条例5・令元条例17・一部改正)
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら市長に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら前項の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(平8条例16・旧第5条繰上)
(登録申請の確認)
第5条 市長は、登録申請者から印鑑の登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによつて行うものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4 第2項の規定による照会に対し、市長が別に定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の行為は消滅したものとする。
(平8条例16・旧第6条繰上、平24条例5・一部改正)
2 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記
(8) 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項
3 市長は、印鑑登録原票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
(平8条例16・旧第7条繰上・一部改正、平24条例5・令元条例17・一部改正)
(市民カード)
第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、本市の電子計算組織によつてこの条例の規定による印鑑の登録を受けていることを識別できるかわごえ市民カード(以下「市民カード」という。)を登録申請者に対して直接交付するものとする。
2 市民カードには、登録番号を記載する。
(平8条例16・旧第8条繰上・一部改正、平31条例2・一部改正)
(市民カードの引替交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者は、市民カードが著しく汚損又はき損したとき(登録番号が判読できないときを除く。)に限り、市民カード引替交付申請書に当該市民カードを添えて、市長に引替交付の申請をすることができる。
(平8条例16・旧第9条繰上・一部改正)
(市民カード亡失の届出)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、市民カードを亡失したときは、市民カード亡失届により、直ちにその旨を届け出なければならない。
(平8条例16・旧第10条繰上・一部改正)
(印鑑登録廃止の申請)
第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録廃止申請書に市民カードを添え、市長に印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に市民カードを添え、市長に印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(平8条例16・旧第11条繰上・一部改正)
(登録事項の修正)
第11条 市長は、印鑑の登録を受けた者について、住民基本台帳の記録の修正により、印鑑登録原票の登録事項に変更があると認めるとき(次条の規定により登録を消除する場合を除く。)は、当該印鑑登録原票の登録事項を職権により修正するものとする。
(平8条例16・追加、平24条例5・一部改正)
(印鑑登録の消除)
第12条 市長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記録されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあつては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を消除すべき事由が生じたことを知つたときは、職権で当該印鑑の登録を消除するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は外国人住民にあつては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
2 市長は、印鑑の登録の廃止の申請があつたときは、審査したうえ、当該申請に係る印鑑の登録を消除するものとする。市民カードの亡失の届出があつたときについても同様とする。
(平8条例16・旧第13条繰上・一部改正、平24条例5・令元条例17・一部改正)
(印鑑登録証明書)
第13条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記
(平8条例16・旧第14条繰上・一部改正、平24条例5・令元条例17・一部改正)
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に市民カードを添え、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者であつて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を持つものは、本市の電子計算組織と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する多機能端末機による印鑑登録証明書の交付を受けることができる。
(平8条例16・旧第15条繰上・一部改正、平28条例42・平31条例2・一部改正)
(平8条例16・旧第16条繰上・一部改正)
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(平8条例16・旧第17条繰上)
(質問調査)
第17条 市長は、印鑑の登録及び証明の正確な実施を図るため、必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は書類の提出を求めることができる。
(平8条例16・旧第18条繰上)
(川越市行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定による処分については、川越市行政手続条例(平成9年条例第3号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平9条例3・追加)
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平8条例16・旧第19条繰上、平9条例3・旧第18条繰下)
附則
1 この条例は、昭和53年9月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、改正前の川越市印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の証明については、この条例の施行の日から昭和54年8月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(平成8年9月27日条例第16号)
1 この条例は、平成8年11月1日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は、平成8年11月26日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の川越市印鑑条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項の規定により印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)の交付を受けている者の当該印鑑登録証による申請及び届出(旧条例第9条を除く。)の取扱いについては、改正後の川越市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に印鑑登録証の交付を受けている者は、本市の電子計算組織によってこの条例の規定による印鑑の登録を受けていることを識別できるかわごえ市民カードへの引替交付の申請をすることができる。この場合において、引替交付の手続は、新条例第8条に定めるところによる。
附則(平成9年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(川越市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
5 施行日の前日において外国人登録法に基づき外国人登録原票に登録されている者に係る第3条の規定による改正前の川越市印鑑条例第6条第1項の規定により登録されている印鑑は、第3条の規定による改正後の川越市印鑑条例(以下この項において「新印鑑条例」という。)第3条第2項の規定に該当しない場合は、施行日以後も引き続き登録するものとする。この場合において、新印鑑条例第6条第2項の規定による印鑑登録原票は、必要に応じて職権により修正するものとする。
附則(平成28年12月22日条例第42号)
この条例は、平成29年3月21日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第2号)
この条例は、平成31年12月28日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第17号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。