○川越市印鑑条例

昭和五十三年四月十日

条例第二十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第二条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。ただし、十五歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。

(平八条例一六・平一二条例二四・平二四条例五・令元条例一七・令二条例五・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第三条 登録できる印鑑は、一人一個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。

 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号。以下この号において「政令」という。)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(政令第三十条の十六第一項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を併せて表しているもの

 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

 印影の大きさが一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの

 印影を鮮明に表しにくいもの

 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 市長は、前項第一号及び第二号の規定にかかわらず、外国人住民(法第三十条の四十五に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平八条例一六・旧第四条繰上・一部改正、平二四条例五・令元条例一七・一部改正)

(登録の申請)

第四条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添え、自ら市長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら前項の申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(平八条例一六・旧第五条繰上)

(登録申請の確認)

第五条 市長は、登録申請者から印鑑の登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによつて行うものとする。

3 市長は、登録申請者が自ら登録の申請をした場合に限り、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出を求めて第一項の確認をすることができる。

 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼付したもの

 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 第二項の規定による照会に対し、市長が別に定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の行為は消滅したものとする。

(平八条例一六・旧第六条繰上、平二四条例五・一部改正)

(登録)

第六条 市長は、第四条の申請が、前条の規定により本人によるものであること及び本人の意思に基づくものであることを確認したときは、第三条の規定により印鑑の登録をすることができない場合を除くほか、印鑑の登録をしなければならない。

2 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

 登録番号

 登録年月日

 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては氏名及び当該通称)

 出生の年月日

 男女の別

 住所

 外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

 前各号に掲げるもののほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項

3 市長は、印鑑登録原票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

(平八条例一六・旧第七条繰上・一部改正、平二四条例五・令元条例一七・一部改正)

(市民カード)

第七条 市長は、印鑑を登録した場合には、本市の電子計算組織によつてこの条例の規定による印鑑の登録を受けていることを識別できるかわごえ市民カード(以下「市民カード」という。)を登録申請者に対して直接交付するものとする。

2 市民カードには、登録番号を記載する。

(平八条例一六・旧第八条繰上・一部改正、平三一条例二・一部改正)

(市民カードの引替交付)

第八条 印鑑の登録を受けている者は、市民カードが著しく汚損又はき損したとき(登録番号が判読できないときを除く。)に限り、市民カード引替交付申請書に当該市民カードを添えて、市長に引替交付の申請をすることができる。

(平八条例一六・旧第九条繰上・一部改正)

(市民カード亡失の届出)

第九条 印鑑の登録を受けている者は、市民カードを亡失したときは、市民カード亡失届により、直ちにその旨を届け出なければならない。

(平八条例一六・旧第十条繰上・一部改正)

(印鑑登録廃止の申請)

第十条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録廃止申請書に市民カードを添え、市長に印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録廃止申請書に市民カードを添え、市長に印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(平八条例一六・旧第十一条繰上・一部改正)

(登録事項の修正)

第十一条 市長は、印鑑の登録を受けた者について、住民基本台帳の記録の修正により、印鑑登録原票の登録事項に変更があると認めるとき(次条の規定により登録を消除する場合を除く。)は、当該印鑑登録原票の登録事項を職権により修正するものとする。

(平八条例一六・追加、平二四条例五・一部改正)

(印鑑登録の消除)

第十二条 市長は、印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記録されている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあつては、法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録を消除すべき事由が生じたことを知つたときは、職権で当該印鑑の登録を消除するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は外国人住民にあつては、法第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者ではなくなつたこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

2 市長は、印鑑の登録の廃止の申請があつたときは、審査したうえ、当該申請に係る印鑑の登録を消除するものとする。市民カードの亡失の届出があつたときについても同様とする。

(平八条例一六・旧第十三条繰上・一部改正、平二四条例五・令元条例一七・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第十三条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては氏名及び当該通称)

 出生の年月日

 男女の別

 住所

 外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

(平八条例一六・旧第十四条繰上・一部改正、平二四条例五・令元条例一七・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第十四条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に市民カードを添え、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者であつて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を持つものは、本市の電子計算組織と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する多機能端末機による印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(平八条例一六・旧第十五条繰上・一部改正、平二八条例四二・平三一条例二・一部改正)

(代理人)

第十五条 登録申請者又は印鑑の登録を受けている者が、第五条第二項第七条第一項第八条第九条並びに第十条第一項及び第二項の規定による申請等を自らすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請等をすることができる。

(平八条例一六・旧第十六条繰上・一部改正)

(閲覧の禁止)

第十六条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(平八条例一六・旧第十七条繰上)

(質問調査)

第十七条 市長は、印鑑の登録及び証明の正確な実施を図るため、必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は書類の提出を求めることができる。

(平八条例一六・旧第十八条繰上)

(川越市行政手続条例の適用除外)

第十八条 この条例の規定による処分については、川越市行政手続条例(平成九年条例第三号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

(平九条例三・追加)

(委任)

第十九条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平八条例一六・旧第十九条繰上、平九条例三・旧第十八条繰下)

1 この条例は、昭和五十三年九月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の川越市印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の証明については、この条例の施行の日から昭和五十四年八月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

3 この条例の施行の際、現に改正前の川越市印鑑条例の規定により登録を受けている印鑑について、この条例の施行の日から昭和五十四年八月三十一日までの間に、改正後の川越市印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けようとする場合は、第四条第二項の規定は適用しないものとする。

(平成八年九月二七日条例第一六号)

1 この条例は、平成八年十一月一日から施行する。ただし、第十五条第二項の改正規定は、平成八年十一月二十六日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の川越市印鑑条例(以下「旧条例」という。)第八条第一項の規定により印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)の交付を受けている者の当該印鑑登録証による申請及び届出(旧条例第九条を除く。)の取扱いについては、改正後の川越市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に印鑑登録証の交付を受けている者は、本市の電子計算組織によってこの条例の規定による印鑑の登録を受けていることを識別できるかわごえ市民カードへの引替交付の申請をすることができる。この場合において、引替交付の手続は、新条例第八条に定めるところによる。

(平成九年三月一九日条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。

(平成一二年三月二一日条例第二四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二四年三月一六日条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年七月九日から施行する。

(川越市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

5 施行日の前日において外国人登録法に基づき外国人登録原票に登録されている者に係る第三条の規定による改正前の川越市印鑑条例第六条第一項の規定により登録されている印鑑は、第三条の規定による改正後の川越市印鑑条例(以下この項において「新印鑑条例」という。)第三条第二項の規定に該当しない場合は、施行日以後も引き続き登録するものとする。この場合において、新印鑑条例第六条第二項の規定による印鑑登録原票は、必要に応じて職権により修正するものとする。

(平成二八年一二月二二日条例第四二号)

この条例は、平成二十九年三月二十一日から施行する。

(平成三一年三月二五日条例第二号)

この条例は、平成三十一年十二月二十八日から施行する。

(令和元年九月二七日条例第一七号)

この条例は、令和元年十一月五日から施行する。

(令和二年三月二五日条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。

川越市印鑑条例

昭和53年4月10日 条例第22号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 印鑑等
沿革情報
昭和53年4月10日 条例第22号
平成8年9月27日 条例第16号
平成9年3月19日 条例第3号
平成12年3月21日 条例第24号
平成24年3月16日 条例第5号
平成28年12月22日 条例第42号
平成31年3月25日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第17号
令和2年3月25日 条例第5号