○川越市役所駐車場管理規程

昭和五十六年四月一日

告示第四十三号

(趣旨)

第一条 この規程は、川越市庁舎管理規則(昭和四十三年規則第一号)に定めるものを除くほか、川越市役所南側来庁者用駐車場及び川越市役所北側来庁者用駐車場(以下「駐車場」と総称する。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平一〇告示二一九・平二〇告示一六八・一部改正)

(利用制限等)

第二条 次に掲げる日以外の日の午前八時三十分から午後五時十五分まで(以下「開庁時間」という。)の駐車場の利用は、市役所への用務のための駐車に限るものとする。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 一月二日、三日及び十二月二十九日から同月三十一日までの日

2 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車に限るものとする。

3 市長は、特に必要があると認める場合は、前項に規定する自動車以外の自動車を駐車させることができる。

(平一〇告示二一九・全改、令二告示一四一・一部改正)

(利用方法)

第三条 来庁者が開庁時間に駐車場を利用するときは、入場の際市役所来庁者駐車整理票(別記様式)を受け取り、用務先にて駐車場使用承認印の押印を受けて出車の際係員へ提出するものとする。ただし、特に市長が認める者については、この限りでない。

(平一〇告示二一九・旧五条繰上・一部改正)

(駐車の拒否)

第四条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車を拒否することができる。

 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

 駐車場の施設を破損し、又は汚損する恐れがあるとき。

 前二号に規定するもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(平一〇告示二一九・旧六条繰上・一部改正)

(禁止行為)

第五条 駐車場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

 他の自動車の駐車を妨げること。

 駐車場の施設及び駐車中の自動車を破損し、又は汚損する恐れのある行為をすること。

 みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。

 ごみ等を捨てること。

 前各号に規定するもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。

(平一〇告示二一九・旧七条繰上・一部改正)

(損害賠償)

第六条 利用者は、駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平一〇告示二一九・旧八条繰上・一部改正)

(駐車場内における損害についての責任)

第七条 駐車場内における盗難、破損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害及び火災、地震等による損害については、市は賠償の責を負わない。

(平一〇告示二一九・旧九条繰上・一部改正)

(開庁時間以外の利用)

第八条 川越市行政財産の使用料に関する条例(平成四年条例第二十六号)第三条第二項に規定する休日等及び市長が指定する日の駐車場の利用については、別に定める。

2 市長は、別に定めがあるものを除くほか、開庁時間以外の時間について、駐車場の管理に支障のない限り、駐車場を市民に利用させることができる。

(平一〇告示二一九・追加、令二告示一四一・一部改正)

(その他)

第九条 この規程に定めるもののほか、駐車場の管理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(平一〇告示二一九・旧十一条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年三月二二日告示第七一号)

この告示は、平成五年四月一日から施行する。

(平成一〇年七月二七日告示第二一九号)

この告示は、平成十年八月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日告示第一六八号)

この告示は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和二年三月一八日告示第一四一号)

1 この告示は、令和二年四月一日から施行する。

(平10告示219・追加)

画像

川越市役所駐車場管理規程

昭和56年4月1日 告示第43号

(令和2年4月1日施行)