○川越市役所駐車場管理規程
昭和56年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この告示は、川越市庁舎管理規則(昭和43年規則第1号)に定めるものを除くほか、川越市役所南側来庁者用駐車場及び川越市役所北側来庁者用駐車場(以下「駐車場」と総称する。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(平10告示219・平20告示168・令8告示403・一部改正)
(利用制限等)
第2条 川越市行政財産の使用料に関する条例(平成4年条例第26号)第3条第1項に規定する休日等(第8条において「休日等」という。)以外の日の駐車場の利用は、市役所への用務のための駐車に限るものとする。
2 駐車場を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車に限るものとする。
3 市長は、特に必要があると認める場合は、第1項に規定する用途以外の用途で駐車場を利用させることができる。
(平10告示219・全改、令2告示141・令8告示403・一部改正)
(駐車の拒否)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を破損し、又は汚損する恐れがあるとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(平10告示219・旧6条繰上・一部改正、令8告示403・旧第4条繰上・一部改正)
(禁止行為)
第4条 駐車場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設及び駐車中の自動車を破損し、又は汚損する恐れのある行為をすること。
(3) みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。
(4) ごみ等を捨てること。
(5) 前各号に規定するもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。
(平10告示219・旧7条繰上・一部改正、令8告示403・旧第5条繰上)
(損害賠償)
第5条 利用者は、駐車場の施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(平10告示219・旧8条繰上・一部改正、令8告示403・旧第6条繰上)
(駐車場内における損害についての責任)
第6条 駐車場内における盗難、破損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害及び火災、地震等による損害については、市は賠償の責を負わない。
(平10告示219・旧9条繰上・一部改正、令8告示403・旧第7条繰上)
(休日等の利用)
第7条 休日等及び市長が指定する日の駐車場の利用については、別に定める。
(平10告示219・追加、令2告示141・一部改正、令8告示403・旧第8条繰上・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平10告示219・旧11条繰上、令8告示403・旧第9条繰上・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月22日告示第71号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月27日告示第219号)
この告示は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第168号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日告示第141号)抄
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年5月29日告示第403号)
この告示は、令和8年6月1日から施行する。