○川越市行政財産の使用料に関する条例
平成4年12月22日
条例第26号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の使用を許可した場合における使用料については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(平19条例4・一部改正)
(使用料の納付)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、別表第1により算出して得た額とする。ただし、その額が100円未満となる場合は、100円とする。
2 前項の規定にかかわらず、休日等(川越市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)及び休日の翌日(当該翌日が休日である場合を除く。)の午前零時から午前8時までの時間をいう。)における川越市役所南側来庁者用駐車場及び川越市役所北側来庁者用駐車場(以下「南北駐車場」という。)の使用料の額は、別表第2により算出して得た額とする。
(令元条例37・一部改正)
(使用料の減免)
第4条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。
(2) 行政財産の使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、当該行政財産を使用することができないとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に行政財産の使用の許可を受けている者の当該使用の許可に係る使用料については、当該使用の許可の期間この条例の規定は、適用しない。ただし、特に市長が指定するものについては、この限りでない。
附則(平成5年7月27日条例第14号)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の川越市行政財産の使用料に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、同日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月20日条例第4号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第37号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平5条例14・一部改正、令元条例37・旧別表・一部改正)
種類 | 使用区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | (1) 建物若しくは工作物の敷地又は展示場、駐車場、材料置場等として使用させる場合 | 月額 | 当該土地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額 |
(2) 鉄塔、電柱、街灯柱、支線、標識、地下埋設管若しくは地上敷設管又はこれらに類するものの用地として使用させる場合 | 月額又は年額 | 類似のものの使用料を勘案して市長が定める額 | |
建物 | (1) 建物の全部を使用させる場合 | 月額 | 次に掲げる額の合計額 ア 当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額 イ 当該建物の敷地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は借地料に相当する額) |
(2) 建物の一部を使用させる場合 | 月額 | 当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額 |
備考
1 火災、水災、震災その他の災害について保険を付している建物を使用させる場合、土地又は建物の使用について電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合、特別な設備、修繕、模様替え等を要する場合その他の必要経費がある場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額にそれぞれ当該災害についての保険の費用、電気等の料金、設備等に要する費用その他の必要経費を加算した額とする。
2 土地又は建物を使用させる場合で、その期間に1月に満たない端数があるときは、日割をもって計算する。
3 土地及び建物でその面積に1平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数を切り上げる。
4 使用の態様、立地条件、類似のものの使用料その他の事情を考慮した場合において、この表の定めるところにより使用料を徴収することが適当でないと市長が認めるときは、当該使用に係る使用料の額は、これらの事情を勘案してその都度市長が定める。
別表第2(第3条関係)
(令元条例37・追加)
時間帯 | 使用区分 | 単位 | 使用料 |
全日 | 使用時間が30分以内の場合 | 1台1回につき | 無料 |
昼間 | 使用時間が30分を超え1時間以内の場合 | 1台1回につき | 400円 |
使用時間が1時間を超える場合 | 1台1回につき | 使用時間15分までごとに100円 | |
夜間 | 使用時間が30分を超え1時間以内の場合 | 1台1回につき | 100円 |
使用時間が1時間を超える場合 | 1台1回につき | 使用時間1時間までごとに100円 |
備考
1 この表において「全日」とは、昼間及び夜間をいう。
2 この表において「昼間」とは、休日の午前8時から午後6時までの時間をいう。
3 この表において「夜間」とは、休日の午後6時から翌日の午前8時までの時間をいう。
4 昼間から夜間又は夜間から昼間の連続する2以上の時間帯にわたり南北駐車場を使用する場合は、使用時間を通算する。
5 連続する2以上の使用区分にわたり南北駐車場を使用する場合の使用料の額は、各使用区分に応じて算出したそれぞれの使用料の額の合計額とする。
6 この表に定めるもののほか、南北駐車場の使用料に関し必要な事項は、市長が定める。