○川越市庁舎管理規則

昭和四十三年一月二十日

規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、別に定めるものを除き、庁舎における秩序の維持、災害の防止等に関し必要な事項を定め、もつて公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(令元規則八・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「庁舎」とは、市の事務又は事業の用に供する建物及び敷地その他設備をいう。

(令元規則八・一部改正)

(管理責任者)

第三条 庁舎には、別表に定めるところにより庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)及びその代理者を置く。

2 管理責任者は、所轄の庁舎内の秩序の維持、使用の規整及び災害の防止に努めなければならない。

3 管理責任者が不在の場合は、第一項の代理者がその事務を代理する。

(令元規則八・一部改正)

(室内管理者)

第四条 事務室、会議室、作業室、倉庫及びこれに準ずる場所(以下「各室」という。)に、室内管理者を置くことができる。

2 前項の室内管理者は、所管の長をもつてこれに充てる。

3 第一項の室内管理者は、管理責任者の命を受けて、各室の秩序の維持、整理、整頓等に努めるとともに、災害の防止を図らなければならない。

(令元規則八・一部改正)

(禁止行為等)

第五条 庁舎内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該行為のうち、管理責任者が別に指定する行為については、この限りでない。

 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

 泥酔等により他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

 庁舎を汚損し、又は損壊すること。

 けん騒にわたり秩序を乱すこと。

 大声をあげる等著しく静穏を害し、又は乱暴な言動をすること。

 立入りを禁止した区域に立ち入ること。

 指定された場所以外の場所に車両その他これに類するものを乗り入れ、又は止め置くこと。

 職員に面会、署名等を強要し、又は押売りをすること。

 市の事務又は事業と直接関係のない物品等の販売及び宣伝、勧誘、募金、署名その他これに類する行為をすること。

 公用又は公共用以外の印刷物その他の文書を配布し、散布し、又は掲示すること。

十一 旗、看板、懸垂幕その他これらに類するものを設置すること。

十二 拡声器を使用すること。

十三 庁舎内において撮影又は録音をすること。

十四 広場、通路、廊下等の共用部分を独占的に使用すること。

十五 市の機関以外のものが主催して集会を開催し、又は集団で庁舎等に出入りすること。

十六 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をすること。

2 前項の規定にかかわらず、前項第九号から第十五号までに掲げる行為について、管理責任者が特別の事情があると認める場合であつて、公務の円滑な遂行を妨げるおそれがないものとして許可したときは、当該許可に係る行為をすることができる。

3 前項の規定による許可を受けようとする者は、庁舎使用等許可申請書(様式第一号)を管理責任者に提出しなければならない。

4 管理責任者は、第二項の規定による許可をする場合において必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付し、又は遵守すべき事項を指示することができる。

5 管理責任者は、前項の条件又は指示に違反する者があるときは、その者に対して違反事項の是正を命じ、又は当該条件若しくは指示を変更することができる。

(平二九規則一・全改)

(庁舎の出入り)

第六条 管理責任者は、必要と認める場合においては、庁舎に出入りしようとする者について、その者の氏名、出入りの目的等必要な事項を明らかにさせることができる。

(平二九規則一・旧第八条繰上、令元規則八・一部改正)

(違反者の措置)

第七条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが明らかである者に対して、庁舎への立入り若しくは使用を禁止し、当該行為を制止し、庁舎から退去を命じ、物件の撤去を命じ、又は第五条第二項の規定による許可を取り消すことができる。

 第五条第一項の規定に違反した者及び同条第五項の規定による命令に違反した者

 第六条の規定に違反して氏名、出入りの目的等を明らかにしない者

 その他この規則に違反した者

(平二九規則一・旧第九条繰上・一部改正、令元規則八・一部改正)

(火気取締事項)

第八条 庁舎内においては、次の事項を遵守しなければならない。

 管理責任者の許可なくたき火をし、又は電熱器その他の火気を使用しないこと。

 火気を使用する場所には、必要な消火設備を設けること。

 火気を使用した者は、確実に残火の始末をすること。

 休日等又は退庁時限後、残務者が火気を使用するときは、宿日直員(宿日直員を置かないところにあつては、責任者又は用務員。第十一条第二項において同じ。)に連絡すること。

 庁舎内に設置された特定屋外喫煙場所(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第十三号に規定する特定屋外喫煙場所をいう。)以外の場所において喫煙をしないこと。

 その他火災予防に関し、特に市長が命じたこと。

(令元規則八・全改、令二規則七五・一部改正)

(防火責任者の設置)

第九条 火災予防に万全を期すため、各室に防火責任者を置く。

2 前項の防火責任者は、各室において常時勤務する職員の中から管理責任者が任命する。

(平二九規則一・旧第十一条繰上、令元規則八・一部改正)

(防火責任者の任務)

第十条 前条第一項の防火責任者は、第八条各号に掲げる事項を取り締まるとともに、所属職員に火災予防上必要な教育を行うものとする。

(平二九規則一・旧第十二条繰上・一部改正、令元規則八・一部改正)

(戸締り及び鍵の引継ぎ)

第十一条 職員は、退庁する際には、その所属する各室の窓及び出入口を完全に閉鎖して、必要な箇所の施錠を行い、盗難の予防に努めなければならない。

2 各室の最後の退出者は、退出に際し、異状の有無を確認し、施錠し、その鍵を宿日直員に引継がなければならない。

(平二九規則一・旧第十三条繰上、令元規則八・一部改正)

(戸締り責任者の設置)

第十二条 盗難防止に万全を期すため、各室に戸締り責任者を置く。

2 前項の戸締り責任者は、各室において常時勤務する職員の中から管理責任者が任命する。

(平二九規則一・旧第十四条繰上、令元規則八・一部改正)

(戸締り責任者の任務)

第十三条 前条第一項の戸締り責任者は、盗難防止設備の整備及び確認をするとともに、盗難防止に関し所属職員を指揮監督しなければならない。

(平二九規則一・旧第十五条繰上、令元規則八・一部改正)

(被害の届出)

第十四条 各室において、盗難、物件の損壊等の被害があつたときは、管理責任者は直ちに被害届(様式第二号)を市長に提出しなければならない。

(平二九規則一・旧第十六条繰上、令元規則八・一部改正)

(報告)

第十五条 第五条から第七条までに定める措置をしたもののうちで、特に重要と思われるものについては、遅滞なくその実情を市長に報告しなければならない。

(平二九規則一・旧第十七条繰上・一部改正、令元規則八・一部改正)

(その他)

第十六条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平一〇規則五〇・全改、平二九規則一・旧第十八条繰上)

この規則は、昭和四十三年二月一日から施行する。

(昭和四九年四月一日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一二月二五日規則第二二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月二三日規則第三号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年一二月二五日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年七月二七日規則第五〇号)

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二六日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年一一月二九日規則第七六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第二九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第三一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年一月二七日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年六月二八日規則第八号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年一二月二一日規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第二四号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表

(令元規則八・全改)

庁舎の区分

管理責任者

代理者

本庁舎

庁舎分室

東庁舎

公用車管理棟

財政部長

あらかじめ管理責任者が指定する者

市民センター庁舎

所長

あらかじめ管理責任者が指定する者

小仙波庁舎

建設部長

あらかじめ管理責任者が指定する者

保健所庁舎

所長

あらかじめ管理責任者が指定する者

その他の庁舎

当該庁舎の長

あらかじめ管理責任者が指定する者

(令4規則24・全改)

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(昭60規則22・平8規則42・平29規則1・令元規則八・一部改正)

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川越市庁舎管理規則

昭和43年1月20日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌・庶務
沿革情報
昭和43年1月20日 規則第1号
昭和49年4月1日 規則第7号
昭和60年12月25日 規則第22号
平成6年3月23日 規則第3号
平成8年12月25日 規則第42号
平成10年7月27日 規則第50号
平成19年3月30日 規則第16号
平成22年3月26日 規則第16号
平成25年11月29日 規則第76号
平成26年3月31日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第31号
平成29年1月27日 規則第1号
令和元年6月28日 規則第8号
令和2年12月21日 規則第75号
令和4年3月31日 規則第24号