○川越市行政手続条例施行規則
平成9年9月29日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、川越市行政手続条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(令8規則7・追加)
(令8規則7・旧第3条繰下)
(公文書の写しの交付に要する費用)
第5条 条例第38条第4項の写しの交付に要する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平27規則19・一部改正、令8規則7・旧第4条繰下)
附則
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。
2 川越市会計規則(平成6年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 川越市情報公開条例施行規則(平成8年規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月17日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月16日規則第7号)
この規則は、令和8年5月21日から施行する。