○川越市行政手続条例施行規則
平成九年九月二十九日
規則第三十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、川越市行政手続条例(平成九年条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 条例第十三条第二項第五号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(公文書の写しの交付に要する費用)
第四条 条例第三十八条第四項の写しの交付に要する費用は、前納とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(平二七規則一九・一部改正)
附則
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
2 川越市会計規則(平成六年規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 川越市情報公開条例施行規則(平成八年規則第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二七年三月一七日規則第一九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。