河川の占用
最終更新日:2015年1月3日
*次のような場合には、『河川占用許可申請』が必要です。
1.〔出入りに関する占用〕 河川、水路などに橋を架けて出入りに使う場合。営利または橋の幅が4メートルを超えるものは、占用料がかかります。
《必要書類》 案内図、平面図、断面図、構造図、公図の写し 、同意書
2.〔合併浄化槽からの排水放流など〕 合併浄化槽で浄化した排水などを河川に放流する場合。
《必要書類》 案内図、平面図、断面図、合併浄化槽認定シート、公図の写し、誓約書、同意書
申請の手続き
- 河川占用許可申請書、《必要書類》を各1部提出してください。
- 河川占用許可書の交付には、申請した日から1週間程度かかります。
*河川占用内容に変更が生じた場合は、それぞれの場合において各種届を提出してください。
- 占用者の住所・氏名に変更があったとき。 → 住所 ・ 氏名変更届
- 売買等により占用者が変更したとき。 → 権利譲渡承認申請書
- 占用者から相続によって権利を承継したとき。→ 地位継承届
※申請用紙ダウンロードコーナーの「河川占用各種届」からダウンロードできます。
小仙波庁舎(河川課2階)
〒350-0036 川越市小仙波町2丁目50番地1
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関連情報
お問い合わせ
建設部 河川課 維持管理担当
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電話番号:049-224-6041(直通)
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