特殊車両通行許可
最終更新日:2021年7月19日
特殊車両ってどんなクルマ?
特車の諸元 | 一般制限値 | ||
---|---|---|---|
幅 | 2.5m | (注釈1) | |
長さ | 12m | (注釈1) | |
高さ | 3.8m | (注釈1) | |
重さ(注釈2) | 総重量 | 20t | 高速自動車国道、指定道路を走行する場合、車両の長さ軸距に応じて25t |
軸重 | 10t | ||
隣接軸重 | 18t | 隣り合う車軸の距離が1.8m未満 | |
19t | 隣り合う車軸の距離が1.3m以上かつ、隣り合う車軸の軸重が9.5t以下 | ||
20t | 隣り合う車軸の軸距が1.8m以上 | ||
輪荷重 | 5t | ||
半径最小回転 | 12m | (注釈3) |
(注釈1)
(注釈2)
(注釈3)
- 各種セミトレーラー及びフルトレーラ連結車の場合、制限の緩和があります。
- 新規格車は、高速自動車国道および指定道路を自由に走行することが出来ます。
《新規格車とは》
長さ・幅・高さ・最小回転半径が上表の制限値以内で、総重量が車両の長さ、最遠軸距に応じて、単車で最大25t・連結車で26tの車両です。
特殊車両が公道を通行するためにはどうすればいいの?
道路を通行するためには、道路管理者の許可が必要です。許可申請には、次の書類が必要になります。詳しくは建設管理課までお問い合わせください。
国道、県道、及び政令市の管理する市道を経由する場合には、その道路管理者の事務所に申請してください。川越市に申請書を提出されても、他の道路管理者と協議することが法律上できないので、川越市道のみの許可となります。
※申請書は画面下からダウンロードが可能です。
- 自動車検査証の写し(有効期限の確認できるもの)
- 出発地・目的地(途中立ち寄り先)・最終目的地の所在地・現場名称を明記した経路図
- 車両の三面図、連結検討書(トレーラの場合)
(車両図面=形状・寸法の記載があるもの) - 車両の諸元が記載されたもの(車両諸元表など)
- 積載物の内容がわかるもの(積載物がある場合)
- 前回の申請書の写し(更新の場合)
※更新の場合には、2から5の書類は省略できます。
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お問い合わせ
建設部 建設管理課 道路管理担当
〒350-0036 川越市小仙波町2丁目50番地1
電話番号:049-224-5987(直通)
ファクス:049-224-8965
