70歳以上の高額療養費申請手続きの簡素化について
最終更新日:2020年10月29日
高額療養費申請手続きの簡素化
初回のみ申請すれば、2回目以降の申請を省略することができます。
簡素化の対象となる世帯については「高額療養費支給申請書」に併せて「同意書」を同封しています。
簡素化をご希望の方は「高額療養費支給申請書」に併せて「同意書」の提出をお願いいたします。
簡素化の対象となる条件
- 世帯主が70歳以上であること
- 国民健康保険に加入しているすべての方の年齢が70歳以上であること
- 国民健康保険税の滞納がないこと
※条件1~3に該当しなくなった場合は、申請手続きが省略できないため「高額療養費支給申請書」を送付します。
※世帯の状況(1及び2の条件)については、高額療養費に該当した月の月初で判断します。
簡素化した場合の振込について
- 毎月5日前後までに「同意書」を提出していただければ、その月から申請書の提出を省略することができます。
- 振込先は「同意書」と併せて提出した「高額療養費支給申請書」に記載の口座に振込みます。
- 振込日は高額療養費に該当した月の翌月に振込みます。
※5日前後を過ぎた場合は、翌月に送付する申請書から提出を省略できます。
※すでに送付している「高額療養費支給申請書」については申請書の提出を省略することはできません。
簡素化を希望しない場合 | 簡素化を希望する場合 | |
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申請書送付 | 4月28日 | (申請書は届きません) |
振込 | 5月7日までに提出された申請書について25日に振込 | 5月25日に振込 |
決定通知 | 5月28日決定通知書送付 | 5月28日決定通知書送付 |
お問い合わせ
保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5836(直通)
ファクス:049-224-7318
