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国民健康保険の保険給付費の返還について

最終更新日:2024年2月21日

川越市国民健康保険に加入している方が医療機関等を受診する際、窓口で保険証を提示すると、被保険者の負担は3割(2割、1割)となり、残りの7割(8割、9割)は川越市国民健康保険から保険給付費として医療機関等へ支払われます。

転職などに伴う社会保険等への加入や川越市外へ転出することにより、川越市国民健康保険の資格がなくなったにもかかわらず、川越市国民健康保険の保険証で医療機関等を受診した場合は、川越市国民健康保険が負担した保険給付費を後日、返還していただくことになります。これは、民法第703条の規定によるものですので、ご理解くださいますようお願いいたします。

※民法第703条(不当利得の返還義務):法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。

手続等の流れ

市からの送付文書

(1)国民健康保険の保険給付費の返還について(通知)
(2)納入通知書兼領収書
(3)国民健康保険給付費の返還についてのご案内

(1)から(3)の文書等を送付いたします。

返還方法について

納入通知書の金額を下記納入場所で納期限までに納付してください。各市民センター、川越駅西口連絡所、川越市役所内銀行派出所でのお取り扱い時間は下記のとおりです。なお、ゆうちょ銀行および国民健康保険課での納付はできませんのでご了承ください。

  • 各市民センター(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)
  • 川越駅西口連絡所(平日、土曜日の午前9時30分から午後6時15分まで)
    ※川越駅西口連絡所での納付以外に関するお問い合わせは平日の午前9時30分から午後5時15分までです。
  • 川越市役所内銀行派出所(平日の午前9時から午後4時まで)
  • 足利銀行、いるま野農業協同組合、青梅信用金庫、群馬銀行、埼玉縣信用金庫、埼玉りそな銀行、中央労働金庫、東和銀行、八十二銀行、飯能信用金庫、みずほ銀行、武蔵野銀行、りそな銀行

    (※)みずほ信託銀行及び三菱UFJ銀行は令和6年3月31日をもって窓口納付の取扱いが終了します。

納付後の手続について(療養費支給申請)

返還していただいた保険給付費については、受診時に加入していた社会保険等に療養費の支給申請をすることで、療養費として支給を受けられる場合があります。ただし、時効やその他の理由により、給付対象外になる場合がありますので、ご承知ください。(給付対象外になる場合や詳しい申請方法については、受診時に加入していた社会保険等に確認してください。)
なお、申請には次のものが必要になります。
(1)川越市に納付した領収書
(2)診療報酬明細書の写し(川越市に納付してから約2週間で送付いたします)

保険証は正しく使いましょう

医療機関等に受診する際は、必ず保険証を提示してください。
就職や扶養に入ることにより社会保険に加入したり、川越市外へ転出するなど、保険証が変更になることが分かっている場合には、その旨を医療機関等の窓口で伝えるようにしてください。

お問い合わせ

保健医療部 国民健康保険課 保険給付担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5836(直通)
ファクス:049-224-7318

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川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
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